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連関資料 :: レポート

資料:8,677件

  • 福島瑞穂「結婚と家族」レポート
  • まずこの本を読むにあたって念頭に置いておかなければならないことは、筆者は弁護士であり、女性であり、かつ、実際に事実婚という形で子供を産んでいるという事実である。生の現実の中で法律婚と事実婚の狭間で葛藤した体験者が語るこの本は、日本の家族制度や結婚観を、外側からではなく、内側から論じたものとして非常に説得力があり、同姓・別姓の問題や結婚制度などに悩む女性やそのパートナーたちにとって、大いに勇気付けられる内容となっている。 しかし挙げておくべき問題点がいくつかある。まず、筆者は本書の端々で“別姓を望むこういう女性たちも数多くいる”、“改正を今か今かと待っている若者は多い”とか“性を並列した表札を良く見かけるようになった”といった“多勢“表現を多用していることである。しかし、筆者が弁護士であり、特に女性問題に関わる仕事をしている故に、こういった状況に比較的遭遇しやすいだろうことは想像に易い。
  • 日本 女性 法律 家族 問題 政策 結婚 事実婚 家族法 福島瑞穂 結婚と家族 レポート 書評 社会学 文学部 社会学部 卒論 論文
  • 550 販売中 2010/01/26
  • 閲覧(3,547)
  • 図書館見学レポート(航空図書館)
  • 隠れ家的★小宇宙空間 私が関心を持っている分野は、航空関係です。将来は、航空業界に就職したいと考えています。そこで、航空関係の専門図書館はないかと思い、ACADEMIC RESOURCE GUIDEのリンク集―専門図書館(http://www.ne.jp/asahi/coffee/house/ARG/library.html)で調べてみました。天文学、宇宙開発・技術等の専門図書館もありましたが、私は空港や飛行機に興味があるので、『航空図書館』について調べてみることにしました。 2007年6月29日(金)に、直接この図書館を訪問して来ました。 私が調査した航空図書館は、航空に特化した日本で唯一の航空専門図書館です。日本航空協会という財団法人が運営しています。母体となる航空協会の「空港宇宙思想の普及、空港技術の向上を図り、内外空港宇宙団体との緊密な連携のもとに空港宇宙諸般の進歩発展に寄与する」という目的を達成する一環として、空港協会の初代会長だった郷古潔氏らにより、1955(昭和30)年4月1日に開設されました。 当初は、終戦後のGHQによる航空禁止令により、わが国の航空関係の図書や資料の
  • 図書館 図書館論 見学 航空 レポート
  • 550 販売中 2009/01/12
  • 閲覧(2,337)
  • 洋雑誌レポート“ECOLOGIST”(UK)
  • Final report: Analyzing Magazines ◆“ECOLOGIST”(UK)March 2008 The Cover-An effective photo and big letters make an great impression on the reading audience. The photo is that a big knife cut in a junk foods heap. And the headline is “THE DEATH OF FOOD AS WE KNOW IT”. It’s surprising expression! The Table of Contents-The articles are, on the whole, about ecology. About 40% of the articles are written by in-house writers. The recurring columns are: Letters to Editors, News, News focus, Reviews, H
  • 雑誌 分析 analyze 英語 English 自由課題 フリー
  • 550 販売中 2009/01/12
  • 閲覧(1,192)
  • 家庭科教育法 レポート
  • 「あなたの住んでいる地域(地方)で、是非取り上げたい衣食住に関する事柄を題材にした、小学校家庭科の学習指導案を作成しなさい。」 家 庭 科 学 習 指 導 案 実 習 生        指導日時 2008年10月22日(水)第4時限 指導学級 6年2組(男子12名、女子15名、合計27名) 指導場所   小学校舎 1階 家庭科教室(実習室) 題材名(単元名) 「食生活における地域の特産物」 題材設定の理由  ①教材観  家庭科は「家族の一員として生活を工夫しようとする実践的な態度」を育てることを目的としている教科である。特に、いまや「食育」と呼ばれ注目されている「食生活」については、生きるうえで重要な分野である。また、家庭や地域社会との連携を図り生涯学習の視点を踏まえ、学校における学習と地域社会における実践の結びつきに関わる内容である。 「いちじく」は地域の特産物でありながらも、子どもたちには馴染みのない食品である。家庭でも調理して食べることは少ないと思われる。ここでは、「いちじく」を簡単に調理して、地域の特産物への関心を深めることを目的とした題材である。 ②児童観 3年生で「いちじく
  • 家庭科教育法 学習指導案 小学校家庭科
  • 1,100 販売中 2009/01/23
  • 閲覧(3,352)
  • 177条論のまとめレポート
  • 試験では「第三者」の解釈、背信的悪意者排除論関連が頻出です。事例問題で、善意悪意の文言を特に設けず、場合分けをさせるという出題もありました。 1.「登記」の有効要件 (1) 形式的要件:登記法の定める手続に従ったこと ?登記共同申請の原則 登記は、登記権利者と登記義務者の共同申請が原則である(不動産登記法26条)。例えば、家屋の売買契約においては、買主が登記権利者にあたり、売主が登記義務者にあたるので、売主と買主が共同して登記の申請をしなければならない。 これは、登記義務者を加えることにより、出来る限り登記に真の実体関係を反映させるという趣旨からである。 ?登記請求権 (a)定義 登記請求権:登記を申請せよ、あるいは登記の共同申請に協力せよと請求する権利。 cf登記申請権:私人が登記所または登記官に対し登記をするように請求する公法上の権利。 (b)趣旨 登記共同申請の原則(不動産登記法26?)により、登記をなすには登記義務者(売主)の協力が必要である。したがって、登記義務者(売主)が協力しないときは、これを法的に強制しうる権利を認める必要がある。そこで判例は、明文はないが実体法上の権利として登記請求権を認めた。 (c)発生原因 登記請求権の発生原因については、考え方が分かれている。考えられる発生原因としては、?登記が実体的な権利関係と一致しない場合についてその不一致を除去するため物権の効力として生ずる場合(物権請求権的登記請求権)、?物権変動の過程をそのまま登記にあらわす必要があるという登記法上の要請に従い、物権変動の事実そのものから生ずる場合(物権変動的登記請求権)、?当事者に登記する旨の特約がある場合(債権的登記請求権)がある。
  • レポート 法学 背信的悪意者 177条 悪意者包含説 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
  • 閲覧(3,007)
  • 動産物権変動のまとめレポート
  • 不動産物権変動の対抗要件は「登記」(177条)でしたが、動産物権変動の場合は「引渡」(178条)となります。この「引渡」について、詳しく見ていくことにしましょう。「引渡」の4態様は即時取得のときにまた出てくるので、理解するようにしてください。 1.「引渡」とは 引渡:意思に基づく占有の移転。 「引渡」は動産物権変動の公示手段であるから、外部から認識されうる現実の引渡を中心とするはずである。しかし取引界の実情からは現実の引渡のみならず、観念的な引渡をも動産物権変動の対抗要件とする必要がある。そこで、民法が規定する占有権譲渡の4つの態様(182〜184)すべてが178条の「引渡」にあたると解されている。 2.「引渡」の4態様 (1)の現実の引渡というのは、最も一般的で、実際に目にすることの出来るものです。これに対し、(2)簡易の引渡、(3)占有改定、(4)指図による占有移転、は現実の引渡を伴わない観念的なものです。これらはイメージ図から理解するようにしてください。 (1) 現実の引渡(182条1項) 現実の引渡は文字どおり目的動産を現実に引き渡すことをいう。すなわち、Aが目的物をBに引き渡すことをいう。 (2) 簡易の引渡(182条2項) 簡易の引渡とは、すでに買主Bが目的物を所持している場合に、当事者の意思表示のみによってなされる引渡をいう。 例えば、AからBが借りて所持している物をBが買い取る場合には、占有を移転する旨の合意だけでBは引渡を受けたことになる。仮に簡易の引渡が認められないとすると、AがBに貸していた物をBに譲渡するような場合、一度目的物を戻したうえで、AからBへ現実の引渡をすることを要求することになるが、これは無意味である。
  • レポート 法学 動産 引渡し 占有改定 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
  • 閲覧(4,235)
  • 抵当権侵害のまとめレポート
  • 今回は学部試験に出やすいということで、第三者によって抵当権が侵害された場合を見ていくことにします。 抵当権に基づく物権的請求権が重要です。 1.抵当権侵害とは 抵当権も物権だから、抵当権の内容が侵害されたとき(例えば、抵当権が設定されている山林の樹木が伐採・搬出された場合)には、その排除を求める物権的請求権が生じ、また、不法行為に基づく損害賠償請求権が発生することもある。しかし、抵当権は、本来、目的物の利用を伴わず、単にその交換価値を把握するだけの価値権であるため、所有権侵害のような典型的な物権侵害と異なり、様々な問題が生じる余地がある。 2.抵当権に基づく物権的請求権★ AはBの山林に抵当権を設定していた。ところが、このB所有の山林の樹木をMが伐採・搬出しようとしている。このとき、抵当権者Aは伐採・搬出を差し止めることはできるか。 で、Mはトラックで伐採した樹木を搬出してしまった。このとき、抵当権者Aは樹木の返還を請求することができるか。 ※ 抵当権設定者や第三者による抵当権侵害行為に対し、抵当権者が、物権的請求権として差止請求権を行使しうる点で学説・判例ともに争いはない(大判昭6.10.21)が、すでに搬出されたものを所在地に戻すように請求しうるかについては争いがある。
  • レポート 法学 物権的請求権 不法行為 長期賃貸借 抵当権侵害 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
  • 閲覧(5,815)
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