資料:8,678件
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S0612生活科概論 A判定 合格レポート 2016年度対応
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2016年度も同じ設題です。
生活科のこれまでのあゆみをまとめるとともに実際の授業における教育的成果と課題を明らかにし、生活科のこれからの展望について具体的なことがらを示して述べよ。
<資料の説明>
この資料は佛教大学通信教育課程、生活科概論の第一設題のレポートです。
評価はA判定でした。これからレポートを作成される方は、ご参照ください。
また、佛教大学以外の方でも、生活科についてのレポートを作成される方はご参照ください。
この資料を閲覧いただき、感謝しております。ありがとうございます。
<生活科のこれまでのあゆみ>
生活科における合科的・関連的な指導について、生活科新設の経緯から述べる。昭和46年、中央教育審議会は「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について」を答申した。低学年において「これまでの教科の区分にとらわれず、児童の発達段階に即した教育課程について再検討する必要がある」と指摘している。
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通信
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生活科
佛教大学通信教育部
生活科のこれまでのあゆみをまとめるとともに
550 販売中 2011/12/30
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会社法レポート-会社の種類と社員の責任態様・瑕疵ある取締役会決議
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商法及び有限会社法では、合名会社(商法62条以下)、合資会社(商法146条)、株式会社(商法165条以下)、有限会社(有限会社法17条以下)の4つの種類の会社が認められている。各会社の社員の責任態様は会社ごとに異なり、次のように規定されている。
合名会社の社員は、会社財産をもって会社の債務を完済することができなかった場合には、連帯してその債務の弁済にあたる責任を負う(商法80条1項)無限責任社員である。合資会社は合名会社と同様の無限責任社員と、自己の出資額を限度として責任を負う有限責任社員からなる(商法146条)。この有限責任社員は、原則的には出資額分の責任しか負わないが、会社財産をもっても会社の債務を完済に至らなかった場合は、その残存債務を他の社員と連帯して弁済の責任を負う直接有限責任社員である。
次に、株式会社の社員である株主の責任は、自己の有する株式の引受価額の払い込み義務であり、その出資額を限度とする有限責任社員である。株主は、合資会社の直接有限責任社員と異なり、会社以外の債権者に対する責任を負わない間接有限責任社員である(商法200条)。
有限会社の社員は、株式会社と同様の間接有限責任社員である(有限会社法17条)。
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法学
有限責任社員
無限責任社員
瑕疵ある取締役会決議
代表取締役
株式会社
有限会社
レポート
550 販売中 2005/06/29
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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