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最判平成11年11月24日 民法判例百選Ⅰ(第5版)84事件 抵当権に基づく不法占拠者に対する明渡請求
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最判平成11年11月24日 民法判例百選Ⅰ(第5版)84事件
抵当権に基づく不法占拠者に対する明渡請求
<論証面からの分析>
(1)争点の把握
事実の概要
XはA所有の土地建物に抵当権を設定。その後、Aが本件土地建物をBに貸し、Yが転借。しかし、AB間の賃貸借契約はBが書類を偽造した無効なものであった。XはAが債務弁済を怠ったため、抵当権の実行を申し立てたが、Yが建物を占有していたため競売手続が進行しなかった。そこでXは貸金債権を保全するために、Aが所有権に基づいてYに対して有する妨害排除権を代位行使して本件建物をXに明け渡すよう請求。
請求の趣旨
Yは建物をXに明け渡せ
請求の原因
①Aが本件土地建物を所有しており、Yは占有権限がないのに本件土地建物を占有しており、Aは所有権に基づき明渡請求権を有している。
②Xは本件土地建物に抵当権を設定し、Aに金員を貸し渡しているが、その債権の弁済がないため、抵当権の実行を申し立てたが、Yの占有により入札する者がおらず、債権の満足を得ることができていない。Xは債権保全のためにAの明渡請求権を代位行使する必要がある。
争点
①抵当権者が抵当不動産
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民法
抵当権
問題
債権
権利
契約
価値
判例百選
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最高裁 第三小法廷 平成6年2月22日 民法判例百選Ⅰ 97事件 担保権者による弁済期後の目的不動産の譲渡受戻し
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最高裁 第三小法廷 平成6年2月22日 民法判例百選Ⅰ 97事件
担保権者による弁済期後の目的不動産の譲渡受戻し
【事案】
⑥明渡請求
①52万貸与
X ③明渡請求 Y A
①A所有 ①譲渡担保設定登記
Y利用
④贈与し、Xに所有権移転
①YはAから52万円を借り受け、自己所有の土地建物の所有権をAに登記移転し、譲渡担保設定登記を受けた。
②Xが入居してきたため、Yは建物退去を余儀なくされ、債務の返済を怠るようになる。
③YからXに対して明渡を請求。XからYに明渡される。
④XはAに相談して贈与契約を締結し、AはXに所有権移転登記を経由
⑤Yは残額と遅延損害金を供託
⑥Xは所有権に基づいてYに明渡請求
【原審】
①債権者(A)が弁済期後に譲渡担保の目的不動産を第三者(X)に譲渡し登記移転したときは、清算されていなくても、債務を弁済して目的不動産を取り戻すことはできない
②譲受人(X)が背信的悪意
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登記
債権
背信的悪意者
契約
債務
判例百選
民法
譲渡担保
- 550 販売中 2009/03/01
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