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  • 最判昭和486月21日第一小法廷判決−
  • 1 事案(最判昭和48年6月21日第一小法廷判決)  本件土地は、Aの所有名義で登記されていたが、その登記はYとAとの通謀虚偽表示によるものであった。Yの破産管財人は、それを理由に、Aに対して所有権移転登記手続を提起し、A欠席のまま口頭弁論が終結され、Y勝訴判決がなされて、そのまま確定した(前訴)。Xは、Aに対する本件土地の不動産強制競売事件で、上の事情を知らずに善意で、本件土地を競落し、その旨の登記を経由した。Yは前訴確定判決にもとづいて、Xに対する承継執行文の付与をうけ、それにもとづいて、XからYへの所有権移転登記を経由した。これを不当として、XがYを相手方として本件土地の所有権確認と真正な登記名義回復のための所有権移転登記手続を求めた。1審、2審ともにX勝訴。Y上告。 2 争点  本件においては、Xが本件土地について所有権を取得できるかどうか、それをYに対抗できるかどうかが争われている。ここで、問題となるのは、Xが「口頭弁論終結後の承継人」(民事訴訟法115条1項3号、民事執行法23条1項3号、以下それぞれ民訴法、民執法とする)にあたり前訴の既判力が及ぶのか、そして前訴の執行力が及ぶのかという点である。 3 既判力が及ぶかどうかについて (1) 民事訴訟における判決の効力は、当事者においてのみ生じるのが原則である(民訴法115条1項1号)。なぜなら、民事訴訟における判決は当事者間の私的紛争を解決するものであるから、その効果も当事者間を相対的に拘束すれば足り、また処分権主義・弁論主義の下では、自ら訴訟を追行した当事者だけが判決の効力に服するべきものだからである。しかし、口頭弁論後の承継人に対して既判力を及ぼしえないとすると、敗訴当事者がその訴訟物たる権利・法律関係またはこれについての法的地位を第三者に処分することで、当事者間での訴訟の結果が無駄になるおそれがある。
  • レポート 法学 民事訴訟法 承継人 既判力 執行力
  • 550 販売中 2005/06/09
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