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  • 地球温暖化の証拠 20033月~20069月
  • 1 地球温暖化の証拠 2003 年 3 月~ 2006 年 9 月 2003.3.8 <黄砂>温暖化でゴビ砂漠付近からの飛来量増加 東大チーム発表 最近増えている早春の黄砂について、東京大気候システム研究センターの中島映至教授らの研究チー ムは7日、地球温暖化によって、日本に近いモンゴル・ゴビ砂漠付近からの飛来量が増加したためとす るシミュレーションを発表した。各地での観測結果とも一致し、「このまま温暖化が進めば、将来も日本 に飛来する黄砂の量は増え続けるだろう」と分析する。 黄砂は、ゴビ砂漠や中国西部のタクラマカン砂漠の砂が風で巻き上げられ、西風に乗って飛来する現 象だ。研究グループによると、温暖化でゴビ砂漠の積雪量が減って雪解けが早まり、春先の風で巻き上 げられる砂の量が増えたという。風が強い状態も続いている。 一方、中国西部のタクラマカン砂漠付近では風が弱まり、巻き上げられる砂が減っている。中国内陸 部の黄砂の観測量も減少している。 中島教授は「黄砂には大気汚染物質も多く含まれている。15日から韓国、米国と協力して大気の集 中観測を行い、大気中の砂や汚染物質の増加状況を調べたい」と話している。 【永山悦子】(毎日新聞) 2003.3.14 温暖化による水不足や洪水報告 欧米NGOが中京でシンポ 第3回世界水フォーラムを前に、シンポジウム「21世紀の課題・地球温暖化と水問題」(気候ネット ワーク主催)が14日、京都市中京区のハートピア京都で開かれた。 地球温暖化は、氷河の融解や海面上昇などの原因になり、世界の水問題に密接に関係している。欧米 のNGO(非政府組織)関係者が、温暖化が引き起こす水不足や洪水、温暖化対策としての水力発電ダ ム建設などに関して報告した。 気候行動ネットワーク・ヨーロッパのカーラ・シクータースさんは「ヨーロッパでは気候変動による 降水量の変化で、大規模な洪水や渇水が増えつつある」と指摘。アルプスの氷河が大きく後退している ことなどに触れ、温暖化防止に向けた取り組みの重要性を訴えた。 また、先進国の援助により発展途上国で建設・計画中の大型水力発電ダムについて、国際河川ネット ワークのパトリック・マッカリーさんは「ダムの貯水池は温室効果がある二酸化炭素やメタンの発生源 になる」として批判した。 (京都新聞) 2003.4.3 <気候>現在の暖かさ、前例ない長さ 南極の氷で34万年分解明 深さ2500メートルから掘削された南極大陸の氷柱を使い、国立極地研究所(東京都板橋区)など の国際研究グループが過去34万年間の地球の気候変動を明らかにした。現在の温暖な気候は前例のな い長さで、人間活動が自然の変動を上回る影響を与えていることが浮き彫りになった。3日発行の英科 学誌「ネイチャー」に掲載された。 南極に降り積もった雪は、重みで固まって氷床を作る。氷を構成する水素や酸素を調べることで過去 の気温を推定できるという。 国際研究グループは、南極大陸の「ドームふじ基地」(標高3810メートル)と、そこから1500 キロ離れたロシアのボストーク基地の2地点で掘削された氷柱の成分を比較分析した。 その結果、両基地の気温変化の様子はほぼ一致し、この34万年間に、11万年に及ぶ氷河期と、数 千年の温暖な間氷期がそれぞれ3回あることが分かった。現在は間氷期にあたり、その期間は1万年以 2 上と、過去2回に比べてかなり長いことが分かった。 氷河期から間氷期にかけての気温変動を調べると、数千年で約10度の変化だった。国連の専門家グ ループは、地球
  • 地球 温暖化 証拠
  • 全体公開 2007/12/24
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  • 「2015の高齢者介護」について
  • 『2015年の高齢者介護』の報告書における「2015年」とは、「戦後ベビーブーム世代」、いわゆる「団塊の世代」が65歳以上になりきる年のことである。この世代は、8割が雇用者(サラリーマン)、年金は厚生年金受給者が中心、第二次世界大戦後の日本の社会変動(進学率の向上、受験戦争、大学紛争、バブル経済とその後のリストラ、消費や流行など)を牽引してきた。言うなれば、現在の高齢者とは職歴や価値観が大きく異なる世代である。  この報告書では、・・・
  • 介護 高齢者 地域 介護保険 サービス 戦後 生活 年金 施設 価値観
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  • 秘密録音の性質(2010
  • 秘密録音は強制処分か、あるいは任意処分か。物的証拠の収集方法として現行法が予定しているものは、強制処分としての捜査、差押え、検証(218 条、220 条)、鑑定処分(225条)と、任意処分としての留置(221 条)、実況見分、公務所などへの照会(197 条2 項)などである。強制処分とは個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段のことを指し、刑事訴訟法197 条「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない」を根拠としている。秘密録音が強制処分にあたるならばこの但し書が要求する法律根拠が無く違法となるため強制処分の意義が問題となる。
  • 単位取得 レポート 憲法 日本 情報 刑事訴訟法 電気 電子 通信 法律 判例 捜査
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