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  • 司法試験過去問(昭和63
  • 「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。 1. 本問の法律は、いわゆる国民投票制を採用する法律であり、国民による投票の過半数の賛成により法律が成立する ことを認めるものである。一方、日本国憲法は、前文で「(国政の)権力は国民の代表者がこれを行使(する)」と宣言し、さらに41条で国会の「唯一の立法機関」性を、そして43条で「両議院は、全国民を代表する選挙された議院で組織」されることを宣言していることから、代表民主制を採用していると解される。そこで、本問法律が代表民主制と矛盾・抵触しないかが問題となる。 2. この点につき、日本国憲法が代表民主制を採用して国民代表に国政を信託している理由を、その根本原理としての国民主権の理解と併せて検討する必要がある。 日本国憲法は、前文で「主権が国民に存する」ことを宣言し、1条で天皇の地位が「主権の存する国民の総意に基づく」として国民主権原理を掲げる。 (1) まず「主権」の概念については、多義的ではあるが、国政の最高決定権(すなわち、最高独立性をもった国家内部において、誰が政治のあり方を最終的に決定できるかということ)、という意味も含まれ、本問における立法作用はこの作用に該当する。 (2) 次に主権の主体、すなわち「国民」の意味については、従来から主に、「日本人の全体」として捉える「全国民主体説」と、「有権者の総体(選挙人団)」と捉える「有権者主体説」との見解の対立があるが、主権主体の検討に際しては、以下の点を踏まえる必要がある。
  • レポート 法学 憲法 統治 国民投票
  • 550 販売中 2005/10/17
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  • 日本の政教分離(単位取得)(2011
  • 単位を取得済みの合格レポートです。日本国憲法第20条は「宗教の自由は、何人に対してもこれを保護する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典」儀式または行事に参加することを強制されない。国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない」と述べ、政教分離を明確に定めている。また、憲法第89条では、公の財産の支出利用の制限として、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のために公金の支出及び利用を禁じている。日本においてはこの第20条、第89条を根拠として政教分離が定められている。
  • レポート 憲法 宗教 日本 政教分離 歴史 アメリカ 人権 キリスト教 政治 単位取得
  • 1,100 販売中 2011/05/31
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