連関資料 :: 憲法

資料:716件

  • 憲法】日本国憲法の三大原理について(4000字)
  • 日本国憲法の三大原理は、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重である。しかし、憲法典に、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重が三大原理であると明確に記されているわけではない。よって、個人の尊厳・国民主権・社会国家・平和国家を日本国憲法の四大原理とすることも、個人主義・基本的人権の尊重・国民主権・社会国家・平和国家を五大原理とすることも可能である。  日本国憲法は、ポツダム宣言を受諾することによって明治憲法の全面的変革の上に成立した。ポツダム宣言は、日本を明治憲法による支配から解放すべく提示されたものであり、明治憲法に新しく取って代わる日本国憲法は、明治憲法に対する対立命題としての役割が求められた。明治憲法下においては、主権が天皇にあり、天皇が統治権を総覧し、天皇には軍令機関の輔弼する統帥大権も認められていた。また、軍国主義勢力が存在し、個人の権利は天皇から恩恵として与えられる臣民の権利とされていた。そしてこの権利は、法律の留保によって、必要ならばどのようにも制限することができた。このような明治憲法の下では、個人の権利や自由が保障されることはなく、個人の尊厳は極めて不安定なものであった。日本国憲法は明治憲法の対立命題としての役割を期待されていたので、日本国憲法は明治憲法よる弊害を除去するものでなければならない。よって、日本国憲法の基本原理は、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重、の3つであると考える。
  • 憲法 法学 法律学 政治学 三権分立 国民主権 平和主義 基本的人権
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  • 日本国憲法の基本原理は何か、またそれは憲法改正により変更可能であるか
  • 近代憲法は、国民が国民を代表とする議会を通じて国政に参加できる国民主権、立法・司法・行政の三権がそれぞれ別の機関により担われる三権分立、思想信条の自由や法の下の平等といった基本的人権の尊重の三つの特徴を備えるとされている。日本の明治憲法は近代憲法としての特徴を持ってはいたものの、国民主権・三権分立・基本的人権の保障は広い範囲におよぶ天皇大権の下でのことであり、本来の意味である近代憲法が日本で成立したのは1947年施行の日本国憲法によってである。 日本国憲法の基本原理は憲法の前文に表れているように、国民主権・平和主義・基本的人権の保障である。
  • レポート 法学 憲法改正 平和主義 日本国憲法
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  • 書評『平和憲法の歪曲』
  • 私は、この本を読む以前は、憲法九条について考えたことはおろか、考えようともしていませんでした。自衛隊が違憲か合憲かについても全く同様です。ですが、この『平和憲法の歪曲』を読んでから、なんて無知なまま生きていたのだろうと思わされました。憲法を改正できるのは私たち国民もその一員なのだから、知識を持ってこれらのことについて考えていかなければならないと思いました。  私はこの本を読む前、自衛隊について、漠然と合憲だと考えていました。著者の指摘した
  • 法学 平和憲法の歪曲 粕谷進 憲法九条 平和憲法 レポート 戦争 自衛権 国際法
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  • 憲法幸福追求権
  • 幸福追求権の意義に関する代表的な二学説をそれぞれにおける裁判所の役割についての見解も踏まえた上で説明し、論評せよ。 1. 日本国憲法は、13条前段に「個人の尊重」を規定すると共に、後段をもって、幸福追求権条項を定めた。同条項によって、裁判規範性のある、個人の主観的権利が付与され得ることについては、ほぼ争いはない。基本権カタログに明記されていない権利自由についても、基本権として認められる余地はある。  そこで、13条によって導き出された新しい人権として承認されるかどうかをどのような基準で判断するか、人格的利益説と一般的自由説との対立がある。以下それぞれの学説を裁判所の役割についての見解も踏まえ説
  • 憲法 人権 自由 権利 裁判 人格 役割 幸福追求権
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  • 憲法前文口語訳
  • 第一項  日本国民は、選挙で正しく少しの不正もなく、日本国民によって選び出された代表者である議員に意見を代弁させることによって、共に行動し、私たちや私たちの子どもたちの日本のために、多くの国の人々と心を合わせ協力した成果と、日本全土にわたって自由のもたらす恵みをしっかりと保ち、国民の意見をないがしろにするような政府の行いによって再び戦争による悲しい出来事が起こることが無いようにすることを決心し、ここに日本という国を治める権利が国民にのみあることを宣言し、この憲法を定める。  本当は国に関する政治は、私達国民が真剣に考えたものを議員に信頼し、任したものであって、その政治に関する権力も根源は私達国民にのみあり、その権力は私達国民が選んだ代表者である議員がとり行うもので、その行いによる幸福と利益は私達国民が受け入れるものである。これは私たち人類において変化してはならない重要な事であって、この憲法はそう言った根本の考えに基づくものである。私達は、これを侵害するような憲法、法律、天皇が出す公式な文書や・命令を書いた文書・国民に対する直接的な命令の言葉をひとつも受け入れない。 第二項   日本国民は、世界の平和がいつまでも続くことを願い、人間がお互いに非常に仲の良い関係でいられるように高い理想を持ち続け、平和を愛する世界中の人々の公正さと誠実さを信じて、私達の安全と生命を守っていこうと強く心に決めました。  私たちは、一人の人間が多くの人を虐げたりするような体制や、人を人と思わないような奴隷行為が行われたり、身勝手な意見や行いを大きな力によって押し付けられたりすることなどを、地球上から完全になくし、平和を守る努力をしている世界中の国々のなかで、他国から尊敬されるようになりたいと思っています。
  • レポート 法学 憲法 前文 口語
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