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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 憲法 適用違憲
  • 適用違憲について、合憲限定解釈との関連で説明し、分類せよ。また、裁判実務におけるそのあり方について批判的に検討せよ。  日本の実務においては、裁判所はその争点に触れないで事件を解決できるならば、あえて憲法判断をする必要はないし、すべきではない、という憲法判断回避論が一般に有力であるが、その方法の一つとして、合憲限定解釈が挙げられる。  合憲限定解釈とは、憲法判断そのものは回避しないが、法令の解釈として、複数の可能性がある場合、憲法の規定や精神に適合するような法令の解釈の方をとるべきであるとする方法をいう。これは、司法消極主義のもと、人権救済と同時に立法府への干渉を最小限のものにとどめうる手法と
  • 憲法 日本 人権 違憲 解釈 方法 裁判 事件 司法
  • 550 販売中 2009/05/28
  • 閲覧(1,872)
  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等』について 「われわれは自明の真理として、すべの人は平等につくられ」とうたう1776年のアメリカ独立宣言や、「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する」とうたう1789年のフランス人権宣言のように平等は自由とともに近代の市民革命を支える理念の一つであった。こうした「生まれ」による差別の禁止が中心的な課題とされたのは封建的身分制度を打破するためであった。身分制からの解放という平等の要求は、同時に自由の基礎を作り出すという意味を持っていたのである。ここでの平等は全ての人を同じスタートラインに並べて等しく取り扱うというところまでで、結果の平等までは求めていない形式的平等であった。このような形式的平等及び自由は自由経済活動のもと、富の偏在や多くの社会的、経済的弱者を噴出させることになる。その結果として人間の尊厳の確保は遠のき、事実上の不平等、不自由を招来した。貧しい者から平等への要求が高まり、国家が介入し現実的に存在する社会的・経済的不平等を取り除く事により、結果における平等、すなわち実質的な平等を達成する必要が出てきた。 しかし実質的平等の実現のためには、
  • 法の下の平等 日本国憲法
  • 550 販売中 2009/08/31
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  • 日本国憲法
  • 法の下の平等について 憲法14条は、その1項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。さらに、平等思想を具体化したものとして、2項で貴族制度の廃止を、3項では栄典授与に伴う特権の禁止を規定している。近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、国家はすべての人を平等に扱わなければならないということである。  すべての人は平等であり、差別されてはならないし差別してはならない、という考え方は、誰もが認める真理の1つである。しかし、現実の人間は生まれつきの、あるいは後天的に取得された個性があり、それにより社会から受ける権利、権力、名誉、尊厳、あるいはさまざまな利益について区別され、他者と異なった扱いを受けている。例えば、性別や皮膚の色、学歴や身体の状況などにより、人は異なった人生を送る。これまで、多くの哲学者や政治学者たちは、社会の中での人々の不平等の状態を是正しようと試みてきた。古くは古代ギリシアの哲学
  • 差別 日本国憲法 法の下の平等 佛教大学 通信
  • 550 販売中 2009/02/04
  • 閲覧(1,910)
  • 憲法人権論証
  • 第一部 人権 1−1 国民主権 「国民主権」(前文・1条)の内容は 国家権力を正当化する根拠が国民にあること(正当性の契機)と、 国民が国家権力の究極的な行使者であること(権力的契機)のいずれか? 思うに主権とは憲法制定権力を意味する そして かかる制憲権は、 国家権力の正当性の究極の根拠は国民に存するという建前・理念 法的拘束に服しつつ国の統治のあり方を改める憲法改正権に転化 従って 国民主権の内容は正当性の契機と権力的契機が不可分に結合 1−2 法の支配と法治主義 まず  法により権力を制限しようとする点では同じ しかし 1,法の支配では「法」の内容に合理性を要求       法治主義では議会制定の法律であれば内容は問わない 法の支配では自由主義的民主主義との結びつきが予定 法治主義ではいかなる政治体制との結びつきも可能     という点で異なる もっとも 戦後ドイツでは違憲審査制が導入      →実質的法治主義→法の支配とほぼ同様 1-3 裁量論 行政活動 (1)覊束行為(ex不利益処分) →判断代置型…裁量権を尊重せず、裁判所が行政庁と同一の立場に立って当該処分をすべきであっ
  • 憲法 人権 社会 政治 法律 国際 外国人 国家 行政 司法試験 論証
  • 1,100 販売中 2009/03/03
  • 閲覧(2,918)
  • 憲法 設問1
  • 令和4年度 姫路大学憲法のレポートです。 合格済みです。 丸写しは厳禁で、あくまで参考としてご利用いただければと思います。 加えて、合格ではありましたが、近代立憲主義の特徴についての説明が少しだけ不足していたとの評価を頂いたので、そこを補強すればさらに良い評価を頂けると思います。
  • 憲法 姫路 姫路大学
  • 660 販売中 2022/08/02
  • 閲覧(1,901)
  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』・・・・・・・A評価でした。 ・自由と平等 人権思想は平等思想でもあるが、同時に個人の自由の承認でもある。自由と平等は、人権思想の根底にある個人主義哲学の盾の両面であるとも言える。たとえば、政府が存在せず、誰も他人の支配に服従する義務がない状態を想像して見れば、そこでは各人がお互いに自由=平等なはずである。人々を平等に扱う法とはどんな法なのか、この点についてもいろいろな考え方がある。一つ目としては「機会の平等」がある。つまりチャンスの平等のことである。たとえば、高校の卒業証書を持つものは、性別・財産・年齢・宗教などに関係なく、希望すれば誰でもどの大学でも受験できる。というものだ。しかし,受験したい人は誰でも受験できるといっても、実際には学費が払えなくて大学進学をあきらめる人も昔はたくさんいた。「機会の平等」としての考えによれば、それでも憲法の平等理念は実現していることになる。
  • 日本国憲法 佛大 レポート
  • 550 販売中 2008/03/06
  • 閲覧(1,800)
  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利や義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第14条に規定がある。平等則または平等原則と呼ばれることもある。どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種、信条、性別などがあげられることが多く、日本国憲法もそれを例示している。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。憲法14条の平等の具体的内容は、いわゆる法の下の平等について規定するものである。基本的人権の尊重と同じで、日本国憲法の理念の一つを構成するものであり、基本的人権の尊重が、人々が有する権利の本来的保障を意味するのに対し、法の下の平等は、他者との比較においても十分な権利を保障することを企図するものである。 封建的身分的な差別秩序、特権は廃止された。「差別禁止事由」
  • 日本国憲法 平等権 人権 法の下 社会権 法律 平等 憲法 レポート
  • 550 販売中 2008/06/30
  • 閲覧(2,116)
  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  憲法十四条は、その一項で、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。その上で、二項及び三項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。これはすべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。この「法の下に平等」という言葉の意味をめぐって、必ずしも法律の内容についてまで平等を要するものではなく、行政や裁判でその法律を実施したり適用する段階で不平等であってはならない、とする考え方があった。この考え方では、国会は不平等を認める法律を作ってもよいことになる。しかし、今日の多数の学者は、法の内容も不平等なものであってはならないと考えている。法の内容が不平等なものであれば、法的平等は実現されないわけであり、当然に不平等な取り扱いを内容とする法律を作ること自体も禁止されるものといえるからである。したがって、「法の下の平等」とは、司法・立法・行政の全ての国家権力を拘束するものであるといえる。 近代社会が目指したのは、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的身分制度を打破することで自由な社会をつくることにあり、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。先にあげた憲法上の平等原則は、こうした平等思想を具体化したものであり、その内容は、「国家はすべての人を平等に扱わなければならない」ということである。自由な社会をつくることには三つの意味があった。一つ目は、「生まれ」などという自分の意思ではどうすることも出来ない事柄によって差別されるのは不合理だと考えられたこと、二つ目は、人々が自由に経済活動を行なうための社会的な条件として封建的身分制度から解放する必要があったこと、三つ目は、平等原則が民主政治の基礎的条件と考えられたことである。 ところが二十世紀に入ると、自由な経済活動の結果として、人々の間に社会的・経済的な不平等が顕著になってきた。少数の富める人々と大多数の貧しい人々という二つの階級が社会の中に現れたのである。こうした時代背景のなか、貧しい人々の間から平等への要求が高まっていく。また、憲法学でも、国家は、現実に存在する社会的・経済的不平等を取り除くことにより、実質的平等を達成しなければならない、と考えられるようになってきたのである。しかし、人間には人種や民族、性別、財産の有無、身体の状況など、各人様々な事実上の違いがある。こうした事実上の違いを一切無視して、法律上完全に均一に取り扱うこと(絶対的平等)は、かえって不合理を生ずることがあるとし、実質的平等を達成するためには、むしろ法律上異なった取り扱いが要請されることもある。したがって、憲法上の平等原則は、「等しいものを等しく扱い、異なるものを異なって扱え」という相対的平等を意味するものと考えられる。例えば、労働条件で、女性にだけ生理休暇や産前産後の有給休暇を与えるなど優遇を与えること、あるいは各人の資力に応じて税率に差をもうける累進課税制度などは、性や財産の点で異なっている人たちを異なって扱っている。このような合理的差別を行なうことで、むしろ実質的平等を確保することになる。 しかし、実質的平等といっても、常に結果を完全に等しいものとするということを意味するわけではない。努力しようがしまいが結果は同じというのでは、どうみても不合理である。したがって、実質的平等の真の意味は、社会的・経
  • 佛教大学 レポート 日本国憲法 法の下の平等
  • 550 販売中 2008/04/10
  • 閲覧(1,887)
  • 憲法(1分冊)
  • 日本国憲法第一四条第一項では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。このことは、憲法一四条第1項のまず最初に、すべての国民が法の下に平等という大前提を掲げ、さらに、具体的な内容に関して、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」を理由に、「政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないことを謳っている。つまり、この条文では、抽象的原則の宣誓たるプログラム規定や、法的マニフェストではなく、実質的な法規性の規定として、法律その他あらゆる国家行為を拘束するものであり、これをめぐる違憲性が直接的に審査されうるものと解釈することができる。そこで、法の下に平等であるとは、国家作用全般にわたる制約の原理であり、国民各人は、肉体的および精神的に異なる特質を持つにせよ、人間としての価値に変わりはなく、法の定立および適用にあたり、均等の機会が与えられ、差別待遇を受けないことを意味している。そして、憲法が差別を禁止する先天的理由の、人種、性別、門地(家柄)については、日本では解釈上の問題は少な
  • 憲法 福祉 日本 経済 宗教 社会 自由 政治 法律
  • 550 販売中 2008/06/04
  • 閲覧(1,736)
  • 近代現代憲法
  • 近代憲法と現代憲法の特徴について 近代憲法は、17世紀から18世紀にかけてヨーロッパ諸国において成立した。自由と権利を獲得する為に行われた市民革命を契機に完成したものであり、国民の有する自由および権利を保障する為の権力の構成と行使の在り方を、正式な文書において確認するという考え方である。近代憲法の特徴として次のようなものが挙げられる。  ①代表民主制:国民が選挙によって代表者を選び、間接的に政治に参加する間接民主制が設けられた。  ②法治主義の原則:これまでの人による統治から、法による統治でなければならないという法治主義の原則が採用されている。  ③政治責任の原則:連帯責任制度など、国家権力が
  • 法学 近代憲法 代表民主制 法治主義 政治責任 権力分立 基本的人権
  • 550 販売中 2008/06/06
  • 閲覧(9,072)
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