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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、「個人の尊厳」をもっとも重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。憲法上の平等原則は、こうした平等思想を具体化したものであり、その内容は「国家はすべての人やグループを特別扱いしたり、あるいは不利に扱ってはならない」というものである。  多くの哲学者や政治家たちは、社会の中での人々の不平等の状態について、あるものを正当化したり、あるものを非難し、是正しようと試みてきた。また、多くの宗教のなかにも平等思想は説かれている。 しかし、これらの考え方は、倫理的な要請であったり、宗教上の教養であったりしたにとどまり、法律上の差別の禁止や人々の平等な取り扱いへの要請にまで発展しなかった。 ところが、18世紀後半以降に入ると、当時の啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらに平等である」と説き、特に国家(政府)は全ての人を等しくとりあつかうべきであると主張した。ここで国家が人々を差別してはならないという場合、特に「生まれ」による差別の禁止がその中心
  • レポート 教育 日本国憲法 日本 憲法 佛教大学
  • 550 販売中 2008/10/27
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  • 日本国憲法の基本原理は何か、またそれは憲法改正により変更可能であるか
  • 近代憲法は、国民が国民を代表とする議会を通じて国政に参加できる国民主権、立法・司法・行政の三権がそれぞれ別の機関により担われる三権分立、思想信条の自由や法の下の平等といった基本的人権の尊重の三つの特徴を備えるとされている。日本の明治憲法は近代憲法としての特徴を持ってはいたものの、国民主権・三権分立・基本的人権の保障は広い範囲におよぶ天皇大権の下でのことであり、本来の意味である近代憲法が日本で成立したのは1947年施行の日本国憲法によってである。 日本国憲法の基本原理は憲法の前文に表れているように、国民主権・平和主義・基本的人権の保障である。
  • レポート 法学 憲法改正 平和主義 日本国憲法
  • 550 販売中 2006/06/10
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  • 憲法:司法権の独立
  • 1 司法権の独立とは、裁判所(裁判官)が他の権力、特に政治権力からの干渉を受けないことを言う。 2 これは裁判の公正を維持することで、とりわけ民主主義の過程から疎外された少数者の人権保障を確保し、裁判に対する国民の信頼を確保することに、意義がある。 3 そして、その具体的には、?裁判所が他の国家機関、特に政治部門から独立して自主的に活動できるという司法府の独立(76 条・77 条・80 条)、?個々の裁判官が、その職務を行うに際して、法規範以外のなにものにも拘束されず、独立して職権を行使できるという裁判官の独立(76 条3項)、?これを実効化するための身分保障(78 条・79 条)を内容としている。
  • レポート 法学 司法 立法 行政 司法権の独立 寺西判事補 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 憲法;法の下の平等
  • 2(1)14 条1 項は「法の下に平等であって…差別されない」としており、少なくとも法の適用の平等は保障するものである。 (2)では、同条はさらに平等な内容の「法」の定立までをも保障するものなのか。条文上明らかでないため、問題となる。 (3)この点、14 条1 項は法の適用の平等のみ保障していると解する見解がある(立法者非拘束説)。 しかし、「法」の内容が不平等であれば、適用の平等が確保されていたとしても、国家により国民が不平等に取り扱われることになる危険性があるから、かかる見解は妥当でない。 (4)思うに、日本国憲法は立法権をも含めた全ての国家権力が正義の法たる憲法により拘束されるという法の支配の原理を採用している(第三章・31 条・第八章・第十章)。 また、14 条1 項は「法の下の平等」を憲法上の人権として保障していることから、「法の下の平等」は、立法権をも拘束するものと解すべきである。 (5)したがって、14 条1 項は、平等な内容の「法」の定立までをも保障するものと考える(立法者拘束説)。
  • レポート 法学 人種 性別 門地 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 憲法に定める自由権
  • 「憲法に定める自由権(特に精神的自由権)について述べよ。」  本稿では、日本国憲法によって定められている自由権において述べるとともに、その中でも特に精神的自由権に重点を置き述べることとする。 1. 「自由権」は、近代憲法の中で中核的な位置を占めるとともに、現在の日本国憲法の中でも中核的な位置を占めている。まずここでは、自由権の成り立ちについて述べていく。 2. 人権思想は主としてヨーロッパで展開したものであり、その歴史的背景には、キリスト教徒啓蒙思想家らの影響があり、あるいは協会組織や絶対王政下で顕在化する身分制との対立を抜きには考えることができないものである。人権の中核は、以上の歴史的背景から、国家が個人領域に権力的に介入することを排除して個人の自由な意思決定と活動を補償する「自由権」となり、法の下の平等観念がそれを支える権利的概念となったものである。その中核となるのが「精神的自由」であり、特に絶対王政を背景とした宗教的弾圧とそれへの抵抗という、人権の発展過程の歴史的背景から生み出された必然的な産物である。  わが国における状況を省みても、旧大日本帝国憲法下における「治安維持法
  • 全体公開 2009/02/09
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  • 憲法:議員の免責特権
  • 憲法51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表\\決について、院外で責任を問はれない」と規定し、国会議員の免責特権を認めている。 近代立憲主義憲法は、議員の不逮捕特権(50条)と並んで、ほとんど例外なくこの種の特権を規定している(例えばアメリカ合衆国憲法1条6節1項が挙げられる)。  それでは、国会議員の発言により私人の名誉・プライバシーが侵害された場合、私人の名誉・プライバシーは保護されるか。具体的には?議員個人への民事上・刑事上の責任追及が認められるか、?国に対する賠償請求が認められるか、の2点が問題となる。以下、両者について検討する。 2.議員個人への民事上・刑事上の責任追及が認められるか 議員個人への民事上・刑事上の責任追及は認められるか。前提として、51条の趣旨が問題と なる。 そもそも憲法が議員の免責特権を定めた趣旨は、主権者たる国民(前文1段、1条後段)の代 表である国会議員に職務執行の自由を与えることで、国権の最高機関である国会(41条前段) において、行政権や司法権、さらには議会内多数派の議員から不当な干渉を受けることなく、自 由な審議討論を通じて統一的な国家意思の形成を図ることを可能にする点にある。 そうであるならば、免責特権の及ぶ対象を広く解し、憲法が国会議員の免責特権を認めた趣旨 を尊重する必要がある。 そこで、免責特権は、議員の議院内における言論活動に基づく院外での一切の責任を否定する 絶対的なものであり、他人の名誉を毀損する発言についても免責特権の対象になると解する。 これに対して、免責特権の趣旨が上記のようなものであるとしても、結局それは国民の利益に なるためのものであるという見地から、政策的に議員に認められた特権という理由によって一般 国民の名誉・プライバシーを侵害するような発言が当然に適法になるということはできない、と して一定の範囲で免責が制限されるという見解がある。
  • レポート 法学 統治 憲法 議員 免責特権 議員の特権 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/10/12
  • 閲覧(4,514)
  • 法学(憲法含む)2005~2012.1
  • お忙しい人に必見!!(K通信生限定) 2005~2012.1まで、過去問に即してまとめたノートです。 どうしてもまとめられない人、過去問が知りたい人など。 これで試験に挑戦してみてください!!
  • 試験 過去問 まとめ
  • 1,650 販売中 2012/01/31
  • 閲覧(2,292)
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