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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 日本国憲法
  • 「法の下の平等について」 日本国憲法第1 4 条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」 1 とある。この考え方は、「個人の尊重」を最も重要なものとし、現在の「民主主義」の基盤ともなった。 近代より長く続く平等思想は時代により大きく変化していった。近代初頭では、「生まれ」による差別を不合理とし、「生まれ」による差別を禁止する平等原則が保障された。このことにより、それまで長く続いていた封建的身分制度から解放され、人びとは自由な経済活動を行った。 2 0 世紀に入り、自由な経済活動の結果、貧富の差が生まれ、その差が拡大していった。そのことにより、経済的・社会的不平等が生まれた。例えば、財閥は社会的権力を増す一方、多くの貧しい人びとは工場で働き詰めになっていた。こうして、社会は2 階層に分かれていき、貧しい人びとの間からは「平等」に対する要求が強まる中、社会的・経済的に不平等を取り除くことにより実質的に平等を達成しなければならないと考えられた。
  • レポート 教育学 日本国憲法 平等
  • 550 販売中 2006/07/28
  • 閲覧(2,052)
  • 日本国憲法
  • 憲法の法の下の平等について  日本国憲法と大日本帝国憲法について  日本国憲法が作られたのは、第二次世界大戦後のことです。それまでの日本の憲法だった大日本帝国憲法では、天皇が全ての権限を持っていて国民は基本的人権を主張することもできませんでした。 一方日本国憲法は、主権が国民にあり国民が中心となった国民のための憲法です。そのため基本的人権について、日本国憲法では「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的において、差別されない」と記されています。すべての国民に基本的人権を認めて、一人ひとりが平等で差別されないことを保障している内容です。   実質的平等と合理的差別  上記のとおり、日本国憲法では人々がみな平等で差別されないことが保障されています。しかし、現実的にはすべてにおいて必ずしも平等というわけではなく、一人ひとりの立場によって名誉、給与、などに多少の違いが生まれています。 憲法では特に「生まれ」による差別を禁止していて、これは14条にも明記されています。「生まれ」という個人ではどうにもならないことから個別に差がでる差別を受けることはとても不合理だと考えられたためです。そのため一人一人に同じ機会が与えられることを保障しています。 しかし、一人ひとりに対して「生まれ」による差別を禁止しているといっても現実的には簡単ではありません。大正、昭和などの近代に入っての自由な経済活動によって経済的な差、金持ちとそうでない人との差がかなり広
  • 日本国憲法 佛教大学 日本国憲法 佛教大学
  • 550 販売中 2010/01/04
  • 閲覧(6,527)
  • 学問の自由  憲法
  • 日本国憲法第二十三条に「学問の自由はこれを保障する」という名文の規定がある。 今でこそ当たり前なこの規定だが、明治憲法下においては特に規定はなかった。そのため当時は、国家権力による学問の自由の侵害が顕著であった。 学問の自由には学問研究の自由、研究発表の自由、研究結果の教授の自由が含まれる。 さらに学問の研究の担い手が大学がであったことから、外部からの干渉や圧迫が大学の組織、運営に及ぶことを許さないとする大学の自治も要請されている。大学の自治の内容として人事の自治・施設や学生についての自治などがある。これ等については後述する。 学問の自由とは本来、他の自由権に含まれているのに、何故、日本国憲法において規定されたかというと、前述した通り、政府権力による侵害、つまり、政府権力による圧迫・干渉等によって自由な学問研究などの自由が制限されていたことが大きな理由である。学問研究などが制限されることによって、研究者の活動が制限され、学術が発展しないという大きな弊害に繋がる。だからこそ新しい憲法下において新たに学問の自由を保障する必要があったわけである。 前述した学問の自由の分類についての記述に触れていきたいと思う。 まず教授の自由についてだが、これは例えば大学で言えば、研究した内容を学生に教えることにあたる。ここで一つ問題がある。大学における教授の自由を例示として出したが、では普通教育はどうなのかという問題である。
  • レポート 法学 憲法 学問 自由
  • 550 販売中 2006/02/22
  • 閲覧(5,470)
  • 日本国憲法
  • 自民党改憲「論点整理」は婚姻・家族における両性平等の規定は、家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである、と記した。家族・共同体の価値を重視する考えがどうして婚姻・家族における両性平等の見直しにつながるのだろうか。  まず一つだけはっきりしているのは家族・共同体の価値を重視すると、両性の平等が邪魔になる何らかの家族や共同体の価値が考えられているということである。自民改憲PTは、「論点整理」の中で「利己主義」すなわち「権利が義務を伴い、自由が責任を伴う」ことへの無理解が家族・共同体の「破壊」につながったことを強調し、非難している。とするなら、自民改憲PTが「重視」する「家族や共同体の価値」の内実は、「家族や共同体における責務」であると考えて間違いないだろう。つまり、家族や共同体の価値を重視するとは、家族や共同体における責務を明確にすることを意味している。「家族や共同体における責務」として念頭に置かれているのは、「家族を扶助する義務」である。  以上の点をふまえて、<家族・共同体の価値の重視>⇒<婚姻・家族における両性平等の規定の見直し>という提案の飛躍部分を補ってみると、  戦後の利己主義⇒義務や責任への無理解⇒家族・共同体の破壊⇒家族・共同体の価値重視⇒家族・共同体における責務の明確化⇒「家族を扶養する義務」を憲法に明記⇒婚姻・家族における両性平等の見直し
  • レポート 政治学 憲法 日本 政治
  • 550 販売中 2006/07/04
  • 閲覧(2,031)
  • 憲法問題によせて
  • 主権が国民にあることをうたい、うちに基本的人権の尊重を、外に向かっては非武装平和を宣言した日本国憲法の精神は国民みんなによって守られ、そして生かされ拡大していくべきものだと私は考えています。  かねがね、基本的人権の分野でもさまざまな人権抑圧が残っており、憲法の精神はまだ生かされていない現実があるとおもっていますが、分けても府武装平和に関してはむしろ否定する方向が強化されています。自衛隊という名の軍隊が何次もの防衛計画を進めることで戦争能力を高め、国連の名においてカンボジアにまで踏み切った経緯は、まさに憲法違反行為の連続であったと思います。そしていまや、集団自衛権の名の下にアメリカの起こした戦争に荷胆し、戦争のできる国にしようとの目論見が次第に形を変えつつあります。  そしてここにいたって、「解釈」による改憲の無理を一挙に解決すべく、文字道理の改憲に進もうという動きが活発になっています。
  • レポート 法学 憲法 改憲 論憲
  • 550 販売中 2006/03/07
  • 閲覧(1,303)
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