連関資料 :: 社会

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  • これからの社会福祉と福祉教育について
  • 近年までの日本の社会福祉は、何かしら特別視された人、貧しい人、恵まれない人、身体の不自由な人というように社会的、ハンディキャップをもった特定の人に施しを与えるというものであった。 しかし、現在の福祉は国民全体が対象であるという考え方に変化してきているため、福祉サービス抜きに利用者の生活は成立しないくらい、利用者が生きていく上で必要不可欠であり、それは水や空気のようなもので、もはや福祉サービスは当たり前と言っていい。 そして、福祉へのニーズは多様化し、それに応える優れた資格をもった福祉人材が求められる。近年は、高齢者が短期間で急激に増加し、今後も出生率の低下、平均寿命の伸長などから老年人口は増加
  • 福祉 社会福祉 社会 高齢者 学校 問題 サービス 技術 援助
  • 550 販売中 2008/07/10
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  • 精神療法及び環境・社会療法について
  • 精神療法及び環境・社会療法について 1. はじめに  精神医学における治療法は、身体療法、精神療法、及び環境・社会療法の三つに大別される。このうち身体療法は、薬物治療や電気ショック療法などといった医師のみが行うことのできる身体医学的手法によるものである。精神療法及び環境・社会療法は、医師以外にも行う事のできる人文科学的手法によるものである。  精神障害の発病や経過などは、環境や社会の影響を大きく受けることが知られてきており、悪化や再発を防止するためにも患者の周囲の人や生活環境も含めて改善していかなければならない。そのため、近年では精神療法及び環境・社会療法もが重要視されるようになってきた。  以下に、精神療法および環境・社会療法について述べる。 2. 精神療法  精神療法とは、心理学的方法によって精神病者の病状の鎮静治癒を図る治療法である。治療者は必ずしも医師である必要は無いが、あらかじめ良く訓練されており、患者との間に職業的関係が成り立っている必要がある。現在次に挙げるような精神療法が行われている。 1) 精神分析的精神療法  フロイトによって見いだされた、神経症の病因と治療法に関する理論、ならびにそれに基づく精神構造一般についての理論体系を精神分析という。精神症状の形成に関わる抑圧された考えなどを自由連想法を用いて明らかとしていき、患者の自己洞察力の亢進と人格構造の変化をもたらすことを目標としている。  精神分析は、主に神経症の患者を対象として週に4日以上患者を寝椅子に座らせて自由連想を書き留めて患者の心を分析していく。適応症を人格障害や気分障害などに広げ、週に2-3回寝椅子を用いずにより柔軟な方法での面接で精神を分析していく方法を精神分析的精神療法という。 2) 認知療法  主観的体験がある特定の感情と結びついていると捉えると、ある種の精神障害の患者はその状況の認知と反応が食い違っている場合が多い。患者自身に精神症状の元となる認知歪曲を気づかせ、非合理的な自動思考を変化させるのが認知療法である。認知歪曲が原因とみられる神経症や軽症のうつ病などの患者を対象とする。 3) 行動療法  精神症状を学習性の行動として捉え、ある種の刺激(恐怖など)に対する不適応行動を、条件付け不足によって起きている場合は適正な条件付けを、条件付け過剰の場合はその除去をすることにより修正することを行動療法という。段階を踏んで恐怖を克服していったり、いきなり最大の恐怖と対面させたりするなど、術式は様々である。行動療法は、簡単な恐怖症性障害から強迫性障害まで広範囲を対象とし、現在先進国の中で最も多く行われている精神療法である。 4) 森田療法  森田療法は、森田正馬によって開発された主に神経症の治療法である。完全を求めるがために小さな事にこだわって余計に症状が悪くなるという悪循環を断ち切るために、あるがままに症状を受け止めて行うべき事をできる範囲で行っていくというのが根底原理である。優れた治療法として世界に普及しつつあるだけでなく、いわゆる健常者の生き方にも参考になりうるものである。 5) 集団精神療法  通常の精神療法は治療者と患者が1対1の面接が原則であるが、集団精神療法においては1対多数または多数対多数での面接を行う。集団精神療法は、基礎理論によっていろいろな種類があるが、集団ならではの連帯感をうまく利用して社会への適応性を養うことを目的としている。対象はアルコールや薬物などの依存症、摂食障害など幅広い。 3. 環境・社会療法  患者を取り巻く環境や社会を一般社会よ
  • 環境 社会 心理 精神 家族 障害 障害者 分析 人間 集団
  • 880 販売中 2008/07/14
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  • 学習指導案 中学社会
  • 中学社会 歴史(日本史)学習指導案 指導 教諭:        教諭 教育実習生:       ㊞ 日   時:平成 年 月 日( )                     校時(  :  ~ :   ) 学   級:  年 組(男 名、女 名、計 名) 指導 場所: 教科書 『新編 新しい社会 歴史』 東京書籍 配布物 単元  第4章 近世の日本 第3節 産業の発達と幕府政治の動き    第3項 享保の改革と社会の変化  単元の指導計画(項目と時間配当) 産業の発達と幕府政治の動き(6時間) 農業や諸産業の発達 都市の繁栄と元禄文化 享保の改革と社会の変化 幕府政治の改革 新しい学問と化政文化 外国船の出現と天保の改革  (各1時間) 第3項 享保の改革と社会の変化(1時間)  導入(5分) 享保の改革(15分) 貨幣経済の広がり(10分) 百姓一揆と差別の強化(15分)  まとめ(5分) 生徒の実態 <模擬授業時には省略> 本時の小単元 第3項 享保の改革と社会の変化 2.本時の指導目標 幕府政治の改革が必要になった理由を、貨幣経済の広がりなどから考える 幕藩体制の基盤がゆらぎ、
  • 教育 指導案
  • 550 販売中 2008/07/14
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  • 国際社会の課題 中間レポート
  • 国際社会の課題 中間レポート アメリカ合衆国は建国以来、多数の移民、難民を受入れてきた「移民国家」である。実際2001年の難民認定数は28300人と世界一を誇っている。この移民政策には様々な目標があるが、大きく分けると社会的、経済的、文化的、道徳的目標の4つに分かれる。さらにこの移民政策は時代と共に移り変わってきた。例を挙げるなら、1924年に制定された移民法は「排日移民法」などと呼ばれ、時代を映す鏡と言っても過言ではない。 このように80年代も移民や難民などの転換期といえる。1965年に制定された移民法では共産圏や独裁国家からの移民を想定していたが、1980年に制定された難民法はベトナム戦争によるインドシナ難民なども引き受ける必要からカーター政権下で成立した。その中で難民とは「人種、宗教、国籍、政治的帰属や信条に関わらず、迫害や迫害の恐れがあるがゆえに自国を脱出した人」と幅広く定義した。その結果、経済難民など新しい体系の移民が発生した。 移民する理由として政治、宗教、民族的な迫害からの逃避などが理由としてあげられるが、経済的要因はかなり大きい。さらに多くの移民が職能や技能を持ちアメリ
  • レポート 国際社会 アメリカ 移民
  • 550 販売中 2008/07/29
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  • (教科) 社会 夏期スクレポート
  • 学習指導要領に示されている各学年の3項目の目標は、指導内容と児童の発達段階を考慮して、観点別に示したものになっている。具体的には、①理解(認知)に関する目標、②態度(情意)に関する目標、③能力(観察・資料活用、社会的思考力・判断力)に関する目標によって構成されている。そして学習指導要領の学年目標の3項目は、各学年とも、目標(1)地域の産業や消費生活の様子,人々の健康な生活や安全を守るための諸活動について理解できるようにし,地域社会の一員としての自覚をもつようにする、(2)地域の地理的環境,人々の生活の変化や地域の発展に尽くした先人の働きについて理解できるようにし,地域社会に対する誇りと愛情を育てるようにする、の前半は「理解に関する目標」、後半は「態度に関する目標」となっている。また、(3)地域における社会的事象を観察,調査し,地図や各種の具体的資料を効果的に活用し,調べたことを表現するとともに,地域社会の社会的事象の特色や相互の関連などについて考える力を育てるようにする、は「能力に関する目標」であるが、その前半は「観察・資料活用」、後半は「社会的思考力・判断力」にかかわる目標となって
  • 第3学年及び第4学年の地域社会学習のねらい
  • 550 販売中 2008/08/22
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  • (教科) 社会 第1分冊
  • 社会科は第二次世界大戦の結果、平和国家の建設、民主主義国家の建設をめざして新設された教科である。ここでは、社会科の学習指導要領改定における特徴について述べる。 第二次世界大戦の終結により、日本は連合軍総司令部(GHQ)の支配下に置かれ,ポツダム宣言にもとづいて軍国主義・極端な国家主義を日本の教育界から追放させられた。ついで戦時色の強かった修身、日本歴史、地理の授業が禁止になる。1947年3月,国会で教育基本法と学校教育法が成立し,従来の教育課程が廃止され,新たに社会科が登場することになった。戦後の社会科の大きな役割は、日本の再建を担う青少年の健全な育成を強く意識したものであった。しかしながら、
  • 社会科の学習指導要領改定における特徴について
  • 550 販売中 2008/08/22
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  • 憲法 論証 部分社会の法理
  • 憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。 2 まず、同法理の肯否につき論じる。   そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。   しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。   そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
  • 憲法 論証 部分社会
  • 550 販売中 2008/09/19
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