連関資料 :: 社会

資料:4,216件

  • 更生保護 社会福祉士
  • ①「更生保護制度」に関連する機関について、それぞれの役割をまとめ、その問題点を抽出し、今後の課題、展望として考えられる点について述べなさい。②また、少年法の適用年齢を引き下げることや少年法を厳罰化、犯罪の内容に対応した刑罰にすることが更生の第一歩となりうるかについて、そして、10代の少年に長期の刑が科せられた場合、社会復帰の道が閉ざされる可能性があるのかどうかという懸念についてもあなたの考えるところ並びに感想を記して下さい。
  • 社会福祉士 通信 大学 レポート 更生保護
  • 880 販売中 2018/04/03
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  • 情報化社会の安全性について
  • 生活を行う場所で、何の制約を受けず、自由に安心して利用できる情報通信ネットワークや通信サービスの環境が、近年整備されるようになってきつつあります。総務省の情報通信白書によると、どこでも、何でも、誰でもアクセスが可能なネットワーク環境と定義しており、これはユビキタスネットワークと称して使われています。 このユビキタスネットワークが実現することで、コンピュータに限ったことだけでなく、テレビや冷蔵庫、また洋服や本などといったような、多種多様な物や人同士が繋がりやすくなっていく、と考えられています。
  • レポート 社会学 情報化 ユビキタスネットワーク モバイルネットワーク ユビキタスツール マーケティング戦略
  • 550 販売中 2006/05/16
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  • 社会科学習指導案
  • 5 単元目標 古代ギリシアではポリスという独特の社会が生まれた。ポリス社会は都市生活の       原型となり、人間中心的で合理主義的な精神文化がうみ出されたこと及び、そのポリス社会の特質とを理解する。 6 指導計画 1 地中海世界の風土と人々 2 エーゲ文明 3 ポリスの成立と発展 4 市民と奴隷 5 民主政への歩み 6 アテネ民主政とペルシア戦争(本時) 7 ポリスの本質とヘレニズム時代 8 ギリシアの生活と文化 7 指導について 1 教材観   本時は世界史上最も重大な事件の一つであるペルシア戦争について理解し、現代の民主主義のもとにもなったアテネ民主政が完成するまで、民主政の中身について理解する。 2 生徒観  中学までこの単元については歴史の授業であまり多くふれることはできなかったので、教科書・資料集・プリントを参照しながら単元が理解できるようにする。 3 指導観   おおまかな流れについてプリントにまとめ穴埋め部分に書き込ませることで聞く時間や、資料集等を見る時間を増やして前回までの授業と関連させつつ、適宜発問も交えながら理解させる。
  • レポート 教育学 古代ギリシア 古代オリエント ペルシア戦争
  • 550 販売中 2006/06/21
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  • 多文化社会における他者像
  • 他者とは何かという問題を考えたときに、一般的には単にそれは「他文化に生きる人」という認識であるかもしれない。その習慣や宗教、考え方や捉え方など文化という大きな一枠のなかにある細かいことまでも、そのほとんど全てにおいて自分や自文化の者とは別の者であるということのように感じられる者のことを指すと思うのではないだろうか。しかし、実際はその人物が形成した「自己」を知り、認めるということで見えてくる「他者性」というものが他者像になるのではないかと考えた。この他者像というものについてヌアー族という部族を例に挙げて考察を行う。 その他の資料http://www.happycampus.co.jp/docs/983431725001@hc05/
  • レポート 他者 自己 ヌアー 他者像 ヌアー族 宗教 異文化 多文化 文化 多文化社会 儀式 成人式 ガル 宗教的 男性 試練 大人 牝牛 責任
  • 550 販売中 2006/07/02
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  • ホールデンとハックの大人社会への反抗について
  • ライ麦畑でつかまえて 『 ライ麦畑でつかまえて 』の主人公ホールデンは、文明社会から逃げ、生活をしている。社会から絶縁状態であり、今でいう“引きこもり”のような存在である。 これは今の日本で起きている子供の思春期自体が社会問題になっていることに影響を及ぼしているかもしれない。現に『 ライ麦畑でつかまえて 』に出てくる主人公は大人社会に疑問を投じている。ホールデンが現在の引きこもりの人に多い、対人恐怖症やコミュニケーション能力の低い人と例えるなら、ホールデンがこの状況を正当化(楽しんでいるように)親のすねをかじって生活している引きこもりも同じことが言える。 文中からホールデンは感受性が高く、苦しいという感情が麻痺しているのか、あまり苦しみを感じていないように見える。ホールデンのように、「特に目的をもたずに無気力に生きることは悪くはないと読者に思わせ、大人だけがそれを許されないのだと決めつけていること」に疑問を投げかけているように感じる。
  • レポート 海外文学 ライ麦畑でつかまえて ハックルベリー・フィンの冒険 大人社会 アメリカ社会
  • 550 販売中 2006/07/05
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  • 戦後の社会的価値の変化
  • はじめに 戦後、日本は広範囲にわたって、めざましい発展を遂げてきた。そして、それと同時に社会的価値も変化をし、少なからず政治意識に影響を及ぼした。実際に社会的価値の変化が政治意識にどのように表出しているか、戦前―戦後、個人―集団といった概念を比較、検討しながら論じていく。 1.政治的(社会的)態度と政治的(社会的)価値観 政治的(社会的)態度と政治的(社会的)価値観の概念は、似ているが心理学的には区別される概念である。心理学では、態度と価値観の概念を区別する基準は二つあると思われる。 第一に、態度には好き嫌いや善し悪しの傾向(すなわち規範的な判断)を含む態度もあるが、含まない態度もありうるのに対して、価値観は規範的な判断を必ず含んでいる。ある個人がもつ社会的価値観とは、社会におけるさまざまな政治目標のうち、その個人が望ましいものとして重視しているものを指す。 態度と価値観を区分する第二の基準は、それぞれの形成にかかる時間と変化にかかる時間の長さと、一度形成されると変化しにくいという安定性にある。言い換えれば、価値観の方が態度よりも更に深層で形成されている心理的傾向と言えるだろう。個人がひとたび価値観を形成すると、それは非常に変化しにくいと考えられる。
  • レポート 政治学 戦後 社会的価値観 心理学 民主
  • 550 販売中 2006/07/24
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  • 社会福祉基礎構造改革について
  • 社会福祉は、生活困窮者対策から出発し、経済成長とともに発展を遂げてきたが、今日では「幸せ」の意味も多様になり、国民の意識も変化している。社会福祉は国民生活の防波堤の役割を果してきたが、それをめぐる情勢、需要もまた絶えず変化を遂げている。重要なことは、少子・高齢化の進展、家庭機能の変化、障害者の自立と社会参加の進展に伴い、社会福祉も特定の者の保護・救済にとどまらず、国民全体を対象として、その生活の安定を支える役割をはたしていくことが期待されていることとしている。  日本の社会福祉制度の基本は、そのほとんどが1940年代半ばから1950年代半ばにかけて形づくられ、今日の時代の要請にそぐわない面が生じてきている。大きな問題としては、社会福祉法人の適正で効率的な経営を妨げる構造的な問題、利用者本位の視点に欠けた措置制度の問題点がいわれている。
  • レポート 福祉学 社会福祉基礎構造改革 スウェーデン コミュニティケア
  • 5,500 販売中 2006/01/13
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  • 渋沢栄一の社会事業における功績について
  • 社会福祉発達史レポート 2006年8月25日提出 「渋沢栄一の社会事業における功績について」 「渋沢栄一の社会事業における功績について」                               1、はじめに  渋沢栄一という名前は、高校の日本史の授業で二度ほど登場した。一つは1872年、伊藤博文と共に「国立銀行条例」の発布に尽力し、翌年には初の民間出資の第一国立銀行を創設したことである。もう一つは、海運業での三菱汽船会社の独占を防ぐために、共同運輸会社を設立したことである。その時点では、私にとっての渋沢栄一は「明治期の著名な実業家」であった。 しかし、今年の社会福祉発達史の講義の中に渋沢栄一が登場した。それまで講義に出てきた人物は初めて聞くような人が多かったこともあるが、実業家としての印象しかない彼が社会事業に関与していた事に興味を持った。普通、高校などで習う歴史は、政治や経済を中心に教科書ができている。渋沢栄一はその政治、経済史に名を残す一方で、多くの社会事業に携わり、多くの功績を残した。そして、調べれば調べるほど、渋沢栄一が行った社会事業のスケールや影響力に驚かされた。今回はその調査内容を述べていこうと思う。 2、社会事業との出会い  「日本の資本主義の父」とまで言われた渋沢栄一が、社会事業に初めて本格的に取り組むことになったのは、1874年、34歳の時であった。ちょうどこの年、日本政府の財政の確立を図ろうと尽力していた大蔵省を辞任し、官界を去った年であった。そして行き掛かりの銀行制度を起動に乗せるべく、第一国立銀行の総監役に迎えられた。このような年に、共有金取締方の仕事を東京府知事から依頼された。  共有金取締方という役職は、共有金の用途を取り仕切るために設けられた新しいものであった。共有金とは江戸時代の寛政期に、老中松平定信が江戸市民の永久の救恤に役立てようとつくった七分積金の制度によって積み立てられたものである。明治維新を経て、東京府等が管轄することになり、かなりの額があった。共有金の性質上、府の役員だけでは公正さの点で問題があるため、財政に明るく、府知事とも親交のあった渋沢栄一に白羽の矢が立ったのである。そして忙しい身でありながら、この依頼を受けたことが渋沢栄一の社会事業の原点になっていった。  共有金の用途を定めるために会議所を作り、道路やガス灯、共同墓地や商法講習所の設置・運営を行った。そのひとつに、乞食・浮浪者の収容を目的とした窮貧施設の設置が養育院設立の発端となった。そして、会議所付属の養育院は、恤救規則の制定に伴い、救貧施設の法制化がなされ、養育院の法的地位が確立された。その後も、養育院の廃止案が議会に提出されたり、支弁されていた地方税の差し止めなど、様々な困難にあった。しかし、渋沢栄一は率先して私財を投じ、政界や財界の名士夫人を中心とした養育院慈善会を設置し、資金の調達を民間篤志家に仰ぎ、養育院存続のために尽力した。最終的には、1890年に東京市営の養育院となることが決まった。財政的な問題がすべて解消されたわけではないが、市営になったことで、養育院は更なる多面的な発展を遂げていくこととなった。  ここまで、東京の養育院を中心に述べてきたが、渋沢栄一は養育院の院長として、単に東京だけでなく日本全体の福祉を見据えて養育院はどう発展するべきかを判断しながら、政治や行政の分野に立ち、財源を捻出し、人材を集め使いこなし、組織を改革し、他界のときまで尽力し続けた。 3、渋沢栄一の思想  養育院を中心とした渋沢栄一の社会事業との関わ
  • レポート 福祉学 渋沢栄一 社会福祉 社会事業
  • 550 販売中 2007/02/09
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  • 現代社会と裁判(最終レポ)
  • 現代社会と裁判 第1章  はじめに  日本社会の「法化」が進むにつれて、裁判のあり方に対する関心が高まっている。最近の民事訴訟の実務と理論においても、現代型政策形成訴訟、新しい権利・人権の主張、『第三の波』理論の提唱、代替的紛争解決手続(ADR)の拡充、民事訴訟改革の推進など、次々と興味深い展開がみられ、広く注目を集めている。 第2章  本書の要約 第一節 現代裁判をめぐる法状況  わが国の法システム・法文化は様々な複雑な情勢をふまえ、21世紀に向かいどのような展望を開くか重大な転換期を迎えている。その中で、法システム・法文化の比較研究において重要なことは、何よりもまず、すぐれて法的なものとみられてきた近代西欧の自己主義的な観念・制度原理自体が「認識論的危機」に陥っていると言われる状況を背景に、一般的な意識と特殊な意識が国際・国内レベルで連動しながら同時進行的に展開されている複雑な状況を直視し、権利・人権、民主制・立憲主義・法の支配などの観念・制度理解を、各国の文化や伝統などに配慮しつつも、そのような相違を超えて相互に対話し、学びあうための背景的基準枠組として、国際・国内的問題状況を解決できるものへと創造的に再構築することに努めるべきであろう。 90年代に入って本格化した司法改革も、法曹集団内部での専門技術的あるいは利害調整的な論議にとどまらず、「法的なるもの」の行方を左右するこれからの根本的な問題も視野に入れて展開される必要がある。また、法道具主義とインフォーマリズムへの両極分解や両者の短絡的結合による法システムの自立的存立基盤の解体を招かないためには、管理型法・目的=手段図式や自治型法・妥協的調整図式をあくまでも補助的装置として用いるにとどめるソフトなリーガリズムを基本戦略として堅持すべきであろう。 現代日本の法状況をドイツ・アメリカと対比すると、「多すぎる法律家」「多すぎる訴訟」「多すぎる法律」という「法化」の3つのタイプについてみるならば、「多すぎる法律」に関しては類似傾向が見られるが、残りの2つに関しては、事情は大きく異なってくる。法律家の人口の不足は、わが国の法システムの社会的浸透を妨げている致命的欠陥であり、民事訴訟の機能停滞などの主因だと批判されてきているにもかかわらず、実効的な改善策はとられず、ようやく最近の司法試験改革で動き始めたところだ。その他にもドイツ・アメリカと対比したときの共通性・特殊性はあるが、これらの共通性と特殊性をどのように統合的に解明し、法システム・司法制度を国際化にも対応できる形で社会的に定着させていくとか言う課題に取り組むにあたって、民事訴訟が伝統的に占めていた中枢的な法的位置からみて、民事司法改革はその方向を左右する重要な意味を持っている。わが国の民事司法は今重大な転換期を迎えているのである。 第二節 民事訴訟の位置と特質 近年では公私各種のADRが拡充されつつある。しかし、それらがよく理解されているかどうかは、各ADRによってまちまちであり、それらを一律に評価することはむずかしい。だが、ADR全体に対する評価が、最近20年ほどの間に「全面的否定論」から「現実的消極的容認論」を経て「理論的積極的肯定論」へと徐々に変わってきている。 現在の司法的裁判は、規準・対象・手続の三側面から制度的に制約されており、その利用にある程度の時間と費用がかかるのは避けがたい。さらに、裁判官の増員や事件受理・審理手続きの簡略化などによってその紛争解決機能を充実しても、法的紛争がすべて裁判所に持ち込まれると、裁判所は機能麻痺に陥
  • 憲法 日本 アメリカ 訴訟 情報 裁判 文化 法律
  • 660 販売中 2007/11/10
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