連関資料 :: 人権について

資料:378件

  • 障害のある人の人権を守るとは
  • 知的障害者施設に関わる事例をお話します。「知的障害者福祉法」第1条では、「知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ること」法の目的としている。「誰にとっての福祉を図るのか」と言う点を考えたいと思う。本人が施設において生活したいという意子を持つ場合はまれで、家族や周囲の意向により施設入所が希望される場合がほとんどである。在宅施策が十分でない為、入所を希望せざるを得ない。本来は、多様な生活形態の中から、本人が選ぶものである。親が将来の心配から、「今」施設入所を勧めるのは、果たして本人のためになっているのであろうか。知的障害者の入所期間は非常に長い。極端に言うと18
  • 社会福祉主事
  • 550 販売中 2009/05/11
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  • 刑事事件と人権保障
  • ?序論  近年犯罪の数は著しい上昇傾向にあり、あらゆる年代層においてもそれが及んでいる。そしてひとつの犯罪で多数の被疑者、つまり(犯罪の)集団化が特に少年もしくは、成人の恐喝や強盗の罪で進んでいる。(=平成14年版犯罪白書より)  それに伴って、犯罪者の数も刑務所・拘置所に収まりきらない程の人数になっている。それ故に、受刑者又は被疑者の人権がないがしろになりやすい状況にあり、被疑者にとって唯一の頼みの綱で、人権を守る法律のプロである弁護士の不足と言う事態も引き起こしている。その上に、拘置所が収容人数の多すぎで使えない代わりに警察署などを使う『代用監獄制度』があるが、これが人権侵害に当たると言われ、大きな問題になっている。自白をさせる為に長時間にわたる取調べを、強要させられる危険性があると言われている。  一概にこれと言う答えを持たない問題だが、人が持つ人権とはどの様なものであるかを、具体的事例である刑事事件等を通して見てみたいと思ったので、このテーマを選んだ。 ?本論  なぜ、『代用監獄制度』に問題があるのかと言うと、それは憲法38条との兼ね合いがあるからだ。  憲法38条は、?,何人も、自己に不利益な供述を強要されない。  ?,強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。  ?,何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。  の3つから構成されており、被疑者には黙秘権が認められている。しかし、多くの被疑者はそれを知らされないまま過酷な取調べを受け、それに耐えられなくなりありもしない自供をしてしまうケースも少なくない。〈今とは時代が全く違うが、戦後間もない頃は自白するまできつい取調べをされ、無罪なのに死刑判決を下された人も多かったらしい。
  • レポート 法学 人権保障 刑事事件 代用監獄制度
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  • 学校における人権教育のあり方について
  • 人権教育の現状と課題について考察すると共に、学校における人権教育のあり方についてあなたの考えを具体的に述べよ。  人権とは、人間の尊厳に基づいて個人が持っている固有の権利であり、社会を構成する全ての人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利である。人権尊重の理念とは、権利の行使に伴う責任を自覚して、人権を互いに尊重し合うこと、つまり人権共存の考え方である。  その中でも、人権教育の意義と目的が最近では問われている。人権教育とは、『人権教育・啓発推進法第2条』で「人権尊重の精神を作り上げることを目的とする教育活動」と意味し、「国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを得ることができるよう」にすることを旨とされている。  また、社会教育については、生涯学習の視点に立ち、学校外において、老若男女問わずそれぞれのライフサイクルにおける多様な教育活動を展開していくことを通じて、人権尊重の意識を高める教育を行っていく。  こうした学校教育及び社会教育における人権教育によって、人々が、自らの権利を行使することの意義、他人に対して公正・公平であり、その人権を尊重することの必要性、様々な課題などについて学び、人権尊重の精神を生活の中に生かしていくことが求められている。  人権教育・啓発にあたっては、全てに共通する視点からの取組のほか、各人権課題に対する取り組みを推進し、それらに関する知識や理解を深め、さらには課題の解決に向けた実践的な態度を培っていくことが望まれる。 ここでは、現在どのような人権問題があるか、その問題について挙げてみる。 ①女性の人権問題 仕事に就けない・再就職しづらい・DV・置換・男女雇用機会均等法・セクハラ・CEDAW・ジェンダーハラスメント ②子どもの人権問題 虐待・売春・虐め・人身売買・ストリートチルドレン・強制労働 ③障害者の人権問題 社会に受け入れられにくい・社会的地位の低さ・バリアフリーが不十分・社会で自立するのが難しい ④同和問題  地域に昔から根強く残る差別意識・輸血拒否・結婚の反対・えた、非人・狭山事件(女子高生が暴行され、部落出身というだけで誤認逮捕された) ⑤高齢者の人権問題 年齢によるリストラ・介護の放棄、拒否・年金の不平等・ホームヘルパーによる介護の怠慢・働き口の減少 ⑥外国人の人権問題 就職難・家を買えない・社会保障がない・ホロコースト・黒人差別・人身売買・教育を受ける権利がない ⑦HIV感染者の人権問題 入学拒否・偏見・周囲の知識不足からの差別 等が挙げられる。これらの問題を学校・社会教育から変えていかなければならないのだ。  では、人権教育の現状はどのようになっているのだろうか。発達段階の施設ごとに実際に行われている具体例と共にまとめてみる。 ①幼稚園・保育所 遊びを中心とした生活を通しての指導。人との関わりの中で、道徳心の芽生えを培う。そして、様々な体験を通して、豊かな感性をと創造性の芽生えを培う。 例:紙芝居・遊戯・運動会・自由遊び・設定遊び ②小学校・中学校・高等学校 児童の発達段階に即し、学校の教育活動全体を通じて人権尊重の意識を高める。 例:教育テレビ・病を患った人による講演会・公民、社会、世界史、日本史・ボランティア・特別学級との交流 ③盲、聾、養護学校 障害者の自立と社会参加を目指し、健全者等に準ずる教育を行うと共に、一人一人の生涯の状況等に応じたきめ細やかな指導の充実。 例:生涯のない児童の交流教育・地域に開放した
  • レポート 教育学 人権 教育 社会
  • 550 販売中 2006/11/13
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  • 【東京福祉大学】1451 人権教育(こどもの人権を含む) 評価A
  • 【設題1】 人権教育の現状と課題について考察するとともに、学校における人権教育のあり方についてあなたの考えを具体的に述べよ。  人権教育とは、人権教育・啓発推進法第2条曰く、「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」を意味しており、また、同法第3条では「国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう」にすることを旨としている。文部科学省が定める「人権教育・啓発に関する基本計画(平成14年3月15日閣議決定)」には、日本国憲法及び教育基本法並びに国際人権規約、児童の権利に関する条約等の精神に則り、基本的人権の尊重の精神が正しく身に付くよう、地域の実情を踏まえつつ、学校教育及び社会教育を通じて推進されると、記載されている。本レポートでは、人権教育の現状と課題について考察するとともに、学校における人権教育のあり方について私の考えを述べる。 人権教育の現状では、
  • 環境 人権 憲法 日本 インターネット 学校 小学校 子ども 社会
  • 220 販売中 2017/04/24
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  • 人権(同和)教育  科目最終試験 対策資料 国連人権教育の定義を・・・
  • 人権(同和)教育  科目最終試験 対策資料  国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。 1995年から2004年までを「人権教育のための国連10年」として国際的に人権教育の普及と確率に向けて取組が進められてきた。この行動計画では、1949年の「世界人権宣言」以来、「人種差別撤廃条約」、「国際人権規約」、「女性差別撤廃条約」、「子供の人権条約」といった一連の人権についての国際的な宣言や条約、規約の採択を受け、人権教育を推し進めるために、具体的な行動計画の確立を諸機関、諸政府、諸団体に求めている。国連決議を受けた事務総長報告では人権教育を「知識とスキルを分かち伝え、態度
  • 人権 国際 差別 人権教育 国連 世界 行動 条約 定義
  • 550 販売中 2009/07/10
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  • S0536 人権(同和)教育
  • 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』 同和教育の意義について、まず、部落問題が重大な社会問題とされる理由から、理解している。  1965年に「同和対策審議会答申(以下「答申」)」が出された答申では「第一部 同和問題の認識/同和問題の本質」において「いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、現代社会においても、なお著しく基本的人権を侵害され、とくに、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されてい
  • 550 販売中 2009/11/03
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  • 在監者の人権に関する判例
  • 在監者の人権に関する判例(「よど号」新聞記事抹消事件判決について) 1.まず、事実の概要を述べる。刑事事件の被告人として勾留されていた者が、拘置所内で新聞を定期購読していたが、いわゆる「よど号」ハイジャック事件が発生したために、拘置所長は、新聞の同事件に関する記事一切を数日にわたって墨で塗りつぶして抹消してから配布した。そこで、勾留中に制限されうるのは身体的自由のみであって、基本的人権たる知る権利は完全に保障されなければならないとして国家賠償訴訟が提起された事件である。 2.本件で問題となったのは、いわゆる特別な法律関係における人権の保障と限界の問題のうちの一つである在監者の人権である。この点について述べるについては、特別権力関係論の議論がある。  特別権力関係論とは、公法上の特別の法律関係によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を「特別権力関係」という観念で捉え、そこにおいては①公権力は包括的な支配権を有し、法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配しうる(法治主義の排除)、②公権力は特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠なくして制限することができる(人権の制限)、③特別権力関係内部における公権力の行使は原則として司法審査に服さない(司法審査の排除)とする理論である。  本件判決は、「およそ各人が、自由に、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成・発展させ、社会生活の中にこれを反映させていくうえにおいて欠くことのできないものであり、また、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも、必要なところである。それゆえ、これらの意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法一九条の規定や、表現の自由を保障した憲法二一条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところであり、また、すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法一三条の規定の趣旨に沿うゆえんでもあると考えられる」として、新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障される旨述べた上で、「このような閲読の自由は、生活のさまざまな場面にわたり、極めて広い範囲に及ぶものであつて、もとより上告人らの主張するようにその制限が絶対に許されないものとすることはできず、それぞれの場面において、これに優越する公共の利益のための必要から、一定の合理的制限を受けることがあることもやむをえないものといわなければならない」として、閲読の自由も一定の制限に服することを示し、特別権力関係の理論は否定したものと考えられる。  特別な法律関係といっても、それぞれは性質の違った法律関係であり、形式的に一律に制限することは妥当でなく、憲法が国民主権の原理に基づき国会を唯一の立法機関と定め、法の支配の原理を採用し、基本的人権を尊重していること、国家行為の裁判的統制を強化していることなどからすれば、特別権力関係の理論は否定されるべきである。ゆえに、いかなる人権がいかなる根拠からどの程度制約されるかは具体的・個別的に判断されなければならないと考えられる。その際には、それぞれの法律関係の制度目的からその制限の必要性が導き出されるべきであり、また、制限される人権の性質・重要性について個別的・具体的に明らかにされるべきである。このことから、本件判決は妥当な判断を下し
  • 憲法 情報 法律 自由 問題 思想 障害 新聞 司法 在鑑者 よど号
  • 770 販売中 2007/11/08
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