連関資料 :: 人権について

資料:378件

  • 人権(同和)教育..
  • 戦後から現在までの同和教育と学校における 同和教育の実践の具体的なあり方について  戦後50年間かけて同和教育は取り組まれてきました。その間に差別を取り囲む問題大きく変化し、それとともに同和教育の内容も変化を遂げてきました。  戦後、初めに取り組まれたのは同和地区での長期欠席、不就学の子どもへの対応でした。市や県から教育の予算が特別に作られて、子どもの就学しやすい環境づくりがされました。学用品を無料にしたり、給食の無料配布がされたりしました。このように学校側だけでなく市や県など行政も関わって、解決に向かいました。  長期欠席、不就学の問題が解決されると次に同和地区の生徒の高校進学率の向上が目標とされました。進学率の向上のために、学習できる場が開設されて、そこで同和地区の生徒が夜登校して高校入学のための学習指導を受けていました。同和地区の教員が中心となって学習指導をしていました。  同和教育が進んで、同和地区の子どもの格差が低下した背景には、部落の問題を訴え続けた人達とそれに協力していた教師の人とのこつこつと積み重ねた努力があったのだと思いました。このような活動がみのって同和地区での高校への進学率が他地区と同程度に引きあがっていきました。  同和地区の子どもへの授業外での補習授業は、単に授業以外での学習の促進という目的にとどまらず、とても工夫されていて生徒の学習内容の理解度を引き上げるものとなっています。 学習はマンツーマンの学習指導から始まりました。この授業は、個人個人の学習の課題をなくしていくためには効果のあるものでしたが、集団の中で生まれる刺激や
  • 人権教育 同和教育 佛教大学
  • 550 販売中 2010/01/04
  • 閲覧(2,266)
  • 人権(同和)教育
  • 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和 (人権)教育の意義と学校における同和(人権) 教育実践の具体的なあり方を論述せよ。 はじめに  「『同和教育』は、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。」といわれている。戦後、同和問題を解決するため「部落開放運動」「同和行政」「同和教育」がお互いに密接に関連しながら、総合的に取り組まれてきた結果、同和問題の解決に向けた一定の成果が生まれてきた。これらの前提に立って、このレポートでは「同和問題の解決に果たす教育の役割」について述べていきたい。 戦後の同和教育史  戦後の同和教育史について、テキスト(P14以降)を 参考に、京都市における取り組みに焦点をあて以下にまとめる。  戦後少し見えにくくなっていた部策差別の現実が1951年京都市のオールロマンス事件により、明るみに出ると、同和問題に対する行政の責任が厳しく問われ、同和教育も大きく転換を求められた。オールロマンス事件当時の同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の割合は京都市の10倍という高率であり、同和地区における長欠・不就学問題は1950年代もっとも重要にして、緊急な教育課題であっ
  • 佛教大学 レポート 人権(同和)教育
  • 550 販売中 2009/05/28
  • 閲覧(1,815)
  • 外国人の人権
  • 外国人の人権に関する判例(定住外国人地方選挙権訴訟事件判決について) 1.まず、事実の概要を述べる。本件訴訟は、永住資格を有する在日韓国人が、平成2年9月2日登録の選挙人名簿に登録されていなかったので、大阪市の4つの区の選挙管理委員会に対し、選挙人名簿に登録するよう異議申立てをしたところ、それが却下されたために、右却下処分の取消しを求める訴えを提起したものである。 2.本件判決で問題となったのは、外国人に地方公共団体における選挙権が認められるかであるが、その前提として、外国人に日本国憲法による基本的人権保障が及ぶかどうかが問題となった。  この点について本判決は、「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである」と述べている。このことから本判決は、マクリーン事件判決と同様に外国人の人権享有主体性について肯定する立場をとり、その保障の範囲については、いわゆる性質説をとっていることがうかがわれる。  日本国憲法は、人権を前国家的なものとする自然権思想にもとづいて制定されており、この思想に基づき人権は人であるがゆえに内・外国人の区別によらず保障されるべきである。また、憲法は前文および98条2項において国際協調主義の建前を採用しており、国際人権規約等にみられるように人権の国際化の傾向が顕著である現在においては、外国人に対してもできるだけ人権の保障を及ぼすのが妥当である。  そして、いかなる範囲の人権が外国人にも保障されるかは、権利の性質上国民にのみ認められるべきものは別として、権利の性質が許す限り外国人にも保障され、どこまで保障されるかは個別の人権ごとに検討すべきものと解する。基本的人権は、自然権として、あるいは人間の尊厳を確保するために個人としての人間に与えられているものではあるが、権利の性質上、外国人に保障するのに適さないものや、日本国民と全く同程度の保障が及ぶとするのが妥当でない場合も存在する。かといって、憲法第3章の法文上に用いられている「何人も」という文言と「国民」という文言によって判別し、憲法の人権規定に「何人も」とある権利は外国人にも保障されると解することは、22条2項が日本の国籍を有しない外国人に日本の国籍を離脱する自由を保障していることになってしまう背理を生じさせ、矛盾である。22条2項のように、わが国の憲法は、そもそも「国民は」と「何人も」という文言を厳密には区別して用いてはいないのであるから、人権の性質に応じて個別に検討することが妥当であると解する。 3.では、外国人に参政権が認められるであろうか。この点につき本件判決は、「憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である」としたうえで、「地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、そ
  • 憲法 日本 法律 地方 問題 思想 人間 公共 自然 地方自治 外国人 人権
  • 770 販売中 2007/11/08
  • 閲覧(7,128)
  • 公務員の人権制限
  • <公務員の基本的人権の制限につき、その事例及び憲法解釈上の論点を挙げて、説明せよ> 1.公務員の基本的人権の制限については、政治活動の自由について問題となった最高裁判例(猿払事件判決)が存在する。この事例は、国家公務員(郵政事務官)が衆議院議員選挙に際して勤務時間外に社会党のポスターを掲示・配布したことが、国家公務員法102条1項に基づく人事院規則14-7第6項13号に違反するとして国家公務員法110条1項19号により処罰されたため、これを不服として訴訟が提起されたものである。公務員の人権も憲法上保障されることが原則であり、以下、この事例をもとに公務員の人権制約の根拠について検討する。 2.公務員の人権制限は、いわゆる特別な法律関係における人権制約についてのものであり、ここでは特別権力関係論が問題となる。 (1)特別権力関係論とは、公法上の特別の法律関係によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を「特別権力関係」という観念で捉え、そこにおいては①公権力は包括的な支配権を有し、法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配しうる(法治主義の排除)、②公権力は特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠なくして制限することができる(人権の制限)、③特別権力関係内部における公権力の行使は原則として司法審査に服さない(司法審査の排除)とする理論である。 (2)しかし、この理論は採ることができないものと解する。わが国の憲法は国民主権原理基づき国会を唯一の立法機関と定め、法の支配の原理を採用しており、基本的人権を尊重していること、国家行為の裁判的統制を強化していることなどからすれば、特別権力関係論は否定されるべきである。思うに、特別の法律関係と一概にいっても、その内容・制度目的は各々異なるものであり、公権力に服従しているという形式的なカテゴリーにより一括して特別の法原則が当てはまるとするのは妥当でなく、それぞれの法律関係の制度目的から人権の制限の必要性・重要性が導き出されるべきであり、いかなる人権がいかなる根拠に基づいてどの程度制限されるかを個別・具体的に明らかにすべきものと解する。 3.では、公務員の政治活動の自由はいかなる根拠に基づいて制限されるか。 (1)この点、憲法15条2項は公務員の全体の奉仕者性を規定しており、合理的でやむをえない場合には公務員の政治的行為を制限しうるとする説もある。しかし、全体の奉仕者という概念は抽象的にすぎ、同条項を根拠のみを根拠とするならば、とかく公務員の職務の性質をかえりみず全面的に公務員の政治的行為を制限することになりかねない。 (2)思うに、憲法は15条および73条4号において公務員関係という特別な法律関係の存在とその自律性を憲法秩序の構成要素として認めており、この点に公務員の政治的自由の制限の根拠があるものと解され、その制限は合理的にして必要最小限度にとどまるべきものと解する。政党政治の下では、行政の公正と政治的中立性が保たれてはじめて公務員関係の自律性が確保され、これによって行政の継続性・安定性が維持される。しかし、公務員も一市民であり、その政治的活動の自由は精神的自由の一態様として憲法上最大限の保障を受けるべきものである。従って、政治的中立性の維持という目的を達成するために合理的で必要最小限度の規制は、憲法上許容されるものと考えられる。 4.では、公務員の政治的活動の自由の制限の合憲性は、いかなる基準により判断すべきか。 (1)表現の自由、特に政治活動の自由は一旦侵害されて
  • 憲法 政治 法律 公務員 自由 行政 問題 目的 裁判 人権
  • 770 販売中 2007/11/08
  • 閲覧(12,997)
  • 人権(同和)教育
  • 「同和教育の意義・歴史を概括し、学校における 同和(人権)教育実践の具体的なあり方について 述べなさい。」 同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。同和問題を大枠として部落差別問題として定義すると、同和教育は部落差別を無くすための全ての教育活動と定義することが出来る。 なぜ部落差別問題が学校教育の中で重要視されるのかは、部落問題が日本国内に居住する同じ国民であるにもかかわらず、日本人が日本人を差別してきたという日本の歴史上重要な部分を占めているため、そして解決のための教育が行われてきたが、今なお根強くこの問題が残っており、真の解決に至っていないからである。 「同和問題の解決に果たす同和教育の役割」の第一は、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保証であり、「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことである。第二は、「実態的差別」が生み出す「心理的差別」の解消を目指した取組であり、同和問題認識を深め、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子どもたちを育てる学習の推進である。  同和教育は「差別を許さない」という共通基盤を持つ人権教育と互いに重なり、ともに発展していかなければならないものである。そのためには、同和問題を単なる被差別部落の歴史的な遺産として捉えるのではなく、世界においても同様に、歴史的な発展の中で差別が創られ、今日でもなお不合理な問題として残っているということを認識しなければならないと考えられる。  京都市を例として同和教育施策の歴史、具体的取組と成果を挙げる。 京都市における戦後の同和教育は、同和地区児童・生徒の長欠・不就学の解消に向けた就学奨励事業から始まった。1952年、オールロマンス差別事件糾弾要項の「差別は市政の中に」で、同和地区児童・生徒の「不就学児童を無くする対策を即時たてること」を同和教育行政における最重要課題と位置づけた。この糾弾闘争をうけて京都市は「今後の同和施策運営要領」を策定し、これにもとづいて戦後初めての同和教育費200万円が52年度予算として計上された。また、同和教育費は、その後も年々増加されるようになった。  60年代に入り、同和地区と京都市の生徒間で高校進学率に約40ポイントの格差があったため、京都市の同和教育は長欠・不就学の取組から学力・進路保障への取組へと変化していった。1964年、京都市は「教育の分野において、それぞれの公務員がその主体性と責任で同和地区児童・生徒の学力向上を至上目標とした実践活動を推進する」という同和教育目標を策定する。その後、進学促進ホール・補修学級・学習センター設置などの試みにより、1997年には京都全市と同和地区間の高校進学率はほぼ比肩するものとなった。 このように、多大な成果が認められる一方で、高校進学内容、高校卒業率、大学進学率等における格差がいまだ課題として残っている。これらの残された課題の解決のために新たな取組が必要であるという総括のもと、これまでの「格差を是正する取組」から「同和地区児童・生徒と同和地区外児童・生徒が共に学び、共に伸びる取組」への変革が行われている。 京都市における同和教育の特徴として、一斉授業についていけない子どもを対象とした抽出促進授業や習熟度別分割授業、学習センターにおける補習学習や家庭訪問による学習指導などがあり、徹底した個別指導と「学んだ知識、身につけた力」を活かすための「自立した学習」が行われてきた。2002年度から学校週5日制が完全実施される
  • 日本 子ども 差別 問題 同和 都市 授業 高校 課題 生徒
  • 550 販売中 2007/11/09
  • 閲覧(2,276)
  • 人権(同和)教育
  • 同和教育の意義・歴史 学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方。  同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。  同和問題とは、日本の歴史過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態に置かれ、現代社会においても、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという社会問題である。封建時代の身分制度や歴史的、社会的に形成された人びとの意識に起因する差別が、現在もなおさまざまなかたちで現れているといえる。 明治維新以降、法律により、同和地区住民は一応制度上の身分差別から開放された。しかし、現実には同和問題と言われ今日まで議論され続けており、今なお解決をみていない。 そのような状況の中で同和教育は何を目的としているか。同和問題の解決に果たす同和教育の役割はまず、それまで奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保証を行うこと、そして差別の悪循環を次世代に引き継がせないことである。そしてもう一つは、具体的行動として差別することだけでなく心理的差別についても解消することを目指しており、同和問題認識を深めることで人権意識を高め、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子どもを育てる学習を推進することが目的である。つまり同和教育は「差別を許さない」という共通基盤を持つ人権教育と互いに重なり、ともに発展していかなければならないものであるともいえる。 その歴史を概観すると、まず戦後における長期欠席・不就学解消に向けた取り組みをみることができる。同和地区児童・生徒の低学力実態が明らかになり、その解消方法としてまずは長期欠席・不就学を解消することによって教育を受ける機会自体を改善していくことを目的としている。その後、60年代ごろからはこの取り組みは学力・進路保障の取り組みへとつながっていく。これまでの大きな課題であった長期欠席・不就学はある程度解消されていったが、今度はその大きな問題に隠れていた学力の問題が明らかになってきたためである。具体的には同和地区の高校進学率が平均値に比べかなり下回る数値を示していたことが指摘されていた。この問題を解消するために、補修学級の設置や、さらには学校・行政が一体となった同和地区児童・生徒の学力向上を目指す施策がとられた。これらの対策は効果があったと考えられ、数値としても進学率の差は目立ったものではなくなってきている。この対策は学習指導などの教育対策と、奨学金等の経済的対策の両面が機能したことが成功した要因だと考える。 これらの大きな流れとしての同和教育に付随して、その他にも実践として取り組まれた活動についても、取り上げてその効果、課題について見ていく。 まず抽出促進という方法がある。学校で学んでいる学級での一斉授業では伸ばしきれていない子どもの学力保障を別教室で行うもので、基本的には国語・数学・英語を中心にマンツーマンに近い形で一人一人の課題に応じた内容を学習する。この対策によって子ども一人一人の課題に応じた焦点化が可能で、学力を底上げするという目的に対しては効果があるものであったが、知識の一方的な教え込みであり、集団行動や仲間との交流などの学級での一斉指導の持つほかの側面について対応しきれていないという課題もあった。 次に分割授業、大人数による一斉教授とマンツーマンに近い抽出教授それぞれのデメリットを考慮し、より効果的な教育的刺激を得られる適切な規模人数
  • 同和教育 人権 教育 教育学
  • 550 販売中 2007/11/26
  • 閲覧(4,835)
  • 外国人の人権
  • 外国人にも憲法上の人権の保障が及ぶか、これが問題なのであり国内の学説では三つに大別される。まずは外国人には権利としては保障されないという『否定説』は少数説である。肯定の説である『文言説』は、憲法の条文の“国民は”と“何人も”という文言によって外国人にも保障可能かどうかを判別しようとする説である、これも少数説であり、肯定説の中の『性質説』が通説なのである。これは権利の性質上外国人にも適用可能な人材規定はすべて保障されるという考え方である。  どのような人権が外国人に保障されるといえるのか個別に検討していくと、国家以前の権利といわれる『前国家的権利』は外国人にも保障される。一つは思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由等の“精神的自由権”である。国家からの自由として、身体の自由なども含まれる。しかし、政治活動の自由には制限があることは忘れてはならない。二つ目は“経済的自由権”である。これには職業選択の自由、財産権等が含まれるが、弁理士・公証人にはなれない、土地の買占めはできないなどといった様々な制限がある。逆に保障されないもの(後国家的権利)を見ていくと、国政選挙権については,国民主権原理から,外国人には保障されないとされている(通説・判例)。公務員となる資格である公務就任権については,公権力を行使する役職への就任は認められないが、国立大学の非常勤教員などのように一部認められている職種もある。入国の自由については,慣習国際法上,外国人の入国規制は国家の裁量であるとされている。社会権については,国家を前提とする権利であるため,外国人にまで社会権を保障することは憲法上の要請ではないとされている。政治活動の自由については,参政権の行使にかかわる問題であるから,わが国の政治問題に対する不当な干渉にならない範囲で認められると考えられる。そこで現在,議論が集中しているのは,外国人に地方参政権を付与するべきか否かという問題である。永住外国人については、衆議院や参議院といった国政レベルは禁止といえども、地方レベルのでは付与可能であるという『部分的許容説』が近年の有力説である。
  • レポート 法学 人権 マクリーン事件 外国人地方参政権 外国人の人権
  • 550 販売中 2005/07/16
  • 閲覧(9,330)
  • 人権(同和)教育
  • 佛教大学のS0536人権(同和)教育のレポートです 2017年度に再提出したものですがA評価でした。 良かったらどうぞ。
  • 佛教大学
  • 550 販売中 2019/04/22
  • 閲覧(2,132)
  • 人権(同和)教育
  • 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』  江戸時代につくられた身分制度の下では、武士、農民、職人、商人よりもさらに下に位置づけられた「えた・非人」と呼ばれる人たちが存在した。そして、この人たちの住んでいた部落、子孫は現在でも差別をされている。部落出身者を理由とした、就職差別、結婚差別などが現在でも続いているのだ。 こういった部落差別を中心として、あらゆる差別をなくそうとする教育を同和教育という。差別をなくすための知識・意思・行動を育む活動、学力や進路を保障する活動、部落や地域を変えていく活動などが含まれる。 では、戦前戦後の同和教育の歩みをみていこう。 まず、明治初期の頃の被差別部落の子どもたちは、学校に行くことができない、成績が優秀でも正当に評価されないなどの問題があった。そんな中、1922年全国水平社が結成され、部落解放の運動が行われた。この活動に政府が衝撃を受け、被差別部落の人に自覚更生を、それ以外の人には同情を説いて、両者を融和させようとした。これを融和教育と言ったが、太平洋戦争へ突入してい
  • レポート 人権(同和)教育 人権教育 同和教育
  • 550 販売中 2009/09/18
  • 閲覧(1,966)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?