連関資料 :: 保健
資料:933件
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精神保健2L1114
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「不健康とはどういうことか説明し、健康を保つための留意点を考察せよ。」
Ⅰ,はじめに
現在社会において、自分が健康であると認識している人は、少ないといわれている。健康と不健康の境界線は、個人によってことなる。明らかに不健康であると示すことはできても、健康であると示すことは、容易ではない。健康と不健康をとらえ、健康保持・向上の方法について考える。
Ⅱ,健康とは
WHOの憲章(1948年)の前文に「健康とは、身体的、精神的、そして社会的に良好な状態が保たれていること、単に病気がないとか弱くないとかいうことではない。」この定義は、「単に病気がなく虚弱ではないということではない」として、健康を不健康の否定によって定義することなく、「身体的、精神的、そして社会的にあまねく安寧な状態」という肯定的な定義を与えている。
健康について考えるとき、「自分が健康だ」という実感が最も基本的な意味をもつ。私たちの日常生活では、「健康である」という実感をもつ場合もあるが、その反面「不健康である」という実感をもつ場合もある。不健康という実感をもたなければ健康かというと必ずしもそうではない。
Ⅲ,不健康とは
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精神保健福祉法の概要
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今世紀のはじめに制定された「精神病者監護法」以後の変遷は、国の精神障害者に対する認識、精神障害者観の変化の反映であり、この変遷の跡を辿ることは、今日の精神障害者福祉施策の動向を理解する助けになる。
1.精神保健福祉にかかわる法律の発展
1)精神病者監護法(1 9 0 0年〜1 9 1 9年)
精神障害者に関するわが国最初の法律は、23条の簡単な法律だが、この法律制定の目的は、当時野放しになっていた精神病者の私宅監置を警察の許可制にして取り締まること、監護義務者の制度を設けて監置の責任を障害者家族に負わせることであった。また精神病院(癲狂院)も入院患者を鉄鎖で拘束することを義務づけられた。
2)精神病院法(1 9 1 9年〜1 9 5 0年)
都道府県立病院の設置や、公私立病院を代用精神病院に指定するなどが規定された。しかし、国立病院設置および道府県に精神病院の設置を義務づけず、民間の代用病院制度を設けたために、民間病院は若干増加したが、公立精神病院の設置は遅々として進まなかった。その上、精神病者監護法がそのまま温存されたため、私宅監置はますます増加した。精神病院法制定から15年経った1 9 3 5年、公立精神病院9施設(入院患者2 0 0 0人)、私立病院93施設(入院患者1 7 0 0 0人)であるのに対して、私宅監置は7 0 0 0人余の多数にのぼっていた。
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