連関資料 :: 生活

資料:971件

  • (教科)生活 第2分冊
  •  生活科が総合的生活学習としての性格をもっているといわれる理由の第1点目は、「生活科の新設は、合科・総合学習の研究や実践を基盤にしたものといえるから」である。  発達段階的に思考や感情が未分化の段階にある小学校低学年児童の実態を考えると、小学校低学年の教科構成が、中・高学年と同様のものであってよいのかと問題視する動きは昭和40年前後からあり、その改善を図ることが課題とされていた。小学校の現場では、社会において、科学的な社会認識が育てにくいこと、地域性を生かした教材選択や発達段階に合わせた指導が難しいことが指摘させるようになった。理科においても、科学的な認識が育てにくいということが指摘されるようになった。多くの教師が、社会・理科の指導を問題視する傾向がみられた。小学校現場の問題点の指摘を受けて、昭和40年前後から20年間にわたって教育課程審議会や中央教育審議会で審議・答申され、小学校低学年の教科構成についての改善に向けて動きがみられた。また、昭和51年に設けられた研究開発学校制度で指定された小学校の実践が新教科構想への動きに実証的に貢献した。研究開発学校制度下では、学校教育法施行規則26
  • レポート 教育学 生活 総合学習 通信
  • 550 販売中 2007/10/06
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  • 現代女性の生活と家庭福祉
  • 現代女性の生活と家庭福祉   はじめに 1 現代女性の生活と「家庭」福祉の視角 A 「家庭」福祉と在宅福祉 B 日本型福祉思想の原点  (a)「家」と「家族制度」  (b)「家族制度」イデオロギーと現代家族 C 現代女性の「家庭生活」障害と「家庭福祉」 2 「家庭生活」と貧困 A 核家族化と「家庭」基盤の動揺 B 現代労働者家族の特質 C 労働者家族の「家庭生活」 D 「家庭生活」の社会化と貧困 3 労働者家族の生活障害 A 生活手段の「商品化」と「多様化」 B 「家庭生活」の商品化と生活障害 4 現代女性の「家庭生活」障害と「家庭福祉」 A 「家庭生活」障害対策の社会化 B 女性の担う「家庭生活」障害 C 現代女性のための「家庭福祉」 はじめに 近年の社会福祉施策の特長としての在宅福祉や地域福祉の重視は、担い手、対象ともに女性の生活とより深く関わりをもつようになってきており、それは日本型社会福祉構想と深く関わりをもつ。日本型社会福祉構想は、「新経済社会7ヵ年計画」の中核的理念である。 「・・・個人の自助努力と家庭や近隣、地域社会等の連帯を基礎としつつ、効率のよい政府が適正な公的福祉を重点的に保障するという自由経済社会のもつ創造的活力を原動力とした我が国独自の道を選択創出する・・・」 この個人の自助努力や家庭の連帯機能の直接的担い手である、現代女性「家庭生活」の「生活障害」とこれに対する「家庭」福祉施策の現状分析を通して日本型福祉施策の再検討を図る。 1 現代女性の生活と「家庭」福祉の視角  A 「家庭」福祉と在宅福祉 在宅福祉の重視の一方で、その拠点である「家庭」の認識が浅い。よって、労働者家族の生活においては、あまりに多くの生活障害を担いすぎている。在宅福祉という用語が、労働者が担った生活障害を「家庭」に共有させること、労働者個人の自助努力や家庭の連携機能への依存、といった方向で用いられている。労働者家族の生活基盤である「家庭」が担った生活障害を除去・軽減することが、真の「家庭」福祉である。  B 日本型福祉思想の原点 (a)「家」と「家族制度」 日本型福祉社会構想は、日本型福祉思想に基づいており、日本型福祉思想は、「家族制度」イデオロギーと深く関わっている。  「家族制度」イデオロギーの原点として、初期資本主義社会において、「家族制度」に基づく家父長的諸関係を解体しなかったことが挙げられる。家族制度は、明治維新後に改変強化され、再編された。家族制度の再編は、戸籍法の制定により推進される。戸籍法は、天皇制国家と「家」を中核に据えた「家族制度」の推進のために多大な役割を果たす。また、「家族制度」の中軸をなす「家」から提供される安い労働力こそ、資本主義の初期蓄積過程の進行の原動力となった (b)「家族制度」イデオロギーと現代家族  新民法の成立により、「家族制度」が解体され、「家」が消えたが、「家族制度」イデオロギーは消滅せず、法制の基礎であり続けた。本来、「家」が担ってきた「家族機能」の一端を代替すべく登場したのが、社会福祉施策である。しかしながら、日本型福祉社会構想は、消滅した「家」の機能を現代の「家庭」が担うという錯覚が生み出したと考えることができる。「家庭」は、もはや「家」ではないのであって、「家族制度」イデオロギーが、現代核家族にそのまま適合するかのような幻想だけが残存している。 C 現代女性の「家庭生活」障害と「家庭福祉」  「家族制度」や「家」の制度は、本来、女性に幸福を保障する制度ではなく、女性の自己否定を生み出していたといってよ
  • レポート 福祉学 女性 社会福祉 家庭
  • 550 販売中 2007/02/05
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  • 生活保護に関する国民の権利と義務
  • 生活保護に関する国民の権利と義務 権利の定義は、「一定の利益を請求し、主張し、享受することが出来る法律上正当に認められた力」とし、義務の定義は「規範によって課せられる拘束又は負担のこと」とされている。 被保護者の権利 ①不利益変更の禁止(法第56条) 被保護者は、正当な理由がなければ既に決定された保護を不利益に変更されることがない。「不利益」とは、非保護者の主観的判断によるものではなく、客観的な基準によるものである。 ②公課禁止(法第57条) 被保護者は、その保護金品に対し租税その他の公課を課せられることはない。生活保護法によって支給される保護金品は、非保護者の最低限度の生活を保障するものであ
  • 生活保護 指導 権利 生活 義務 生活保護法 差押 定義 利益
  • 550 販売中 2008/01/16
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  • 現在の生活保護の基本原理
  • 現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ 1、生活保護について  生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。 2、生活保護の基本原理 基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。 ①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。  ②無差別平等の原理  生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。 ③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。   ④保護の補足性の原理  生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。 3、生活保護の原則  生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。  ①申請保護の原則  生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。  この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。  ②基準及び程度の原則  第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。   ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。 ④世帯単位の原則 生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
  • 介護 社会 生活 生活保護 医療 地域 差別 自立 生活保護法 原理
  • 550 販売中 2008/05/11
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  • 現在の生活保護の基本原理
  • 現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ 1、生活保護について  生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。 2、生活保護の基本原理 基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。 ①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。  ②無差別平等の原理  生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。 ③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。   ④保護の補足性の原理  生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。 3、生活保護の原則  生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。  ①申請保護の原則  生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。  この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。  ②基準及び程度の原則  第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。   ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。 ④世帯単位の原則 生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
  • 介護 社会 生活 生活保護 医療 地域 差別 自立 生活保護法 原理
  • 550 販売中 2008/05/11
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  • 生活保護法の4原則
  • 日本国憲法第25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権理念に基づき、それを実現するための制度の1つとして生活保護法が制定されている。その目的は、生活に困窮するすべての者の保護を国民の権利及び国の責任とし、健康で文化的な最低限度の生活を保証し、さらにそれらの人々の自立を助長することとしている。現行生活保護法では、①国家責任の原理、②無差別平等の原理、③最低生活の原理、④保護の補足性の原理という根幹となる4つの基本原理に基づいて解釈及び運用されており、これらを具体化するものとして第7条~第10条にその原則を定めている。以下その4つの原則について記載する。 【申請保護の原則】第7条・これは生活保護法が国民の保護請求権を認め、申請に基づいて保護を開始することとするものであり、その申請権者の範囲は要保護者本人によるものの他、その扶養義務者または扶養義務者以外の同居の親族に限り申請を認めている。保護の請求に対し実施機関の行った処分に不服があるものは、都道府県知事への審査請求および厚生労働大臣への再審査請求を行うことができ、都道府県知事の裁決を経た後は、
  • 福祉 介護 高齢者 文化 健康 障害者 生活保護 生活 障害 日本国憲法第25条 生活保護法 国家責任の原理 無差別平等の原理 最低生活の原理 保護の補足性の原理 申請保護の原則 基準及び程度の原則 必要即応の原則 世帯単位の原則 世帯分離 最低限度の生活 生存権 請求権 扶養義務者
  • 4,950 販売中 2008/06/27
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