連関資料 :: 憲法
資料:719件
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憲法9条をめぐるこれまでの軌跡とこれからの展望
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(設題)
憲法9条をめぐるこれまでの軌跡とこれからの展望
(解答)
日本国憲法は、その前文において、わが国のとる平和主義の在り方を次のように規定している。まず、第1段では、日本国政府は二度と戦争を起こさせないことを国民の名において宣言し、第2段では、平和維持への決意・国際社会においての平和愛好国として名誉ある地位を占めることへの希望・全世界の国民が恐怖と欠乏から免れて、平和のうちに生存する権利を有することの確認が宣言されている。このような前文の規定を受けて第9条は、戦争の放棄・戦力の不保持・交戦権の否認を規定するのである。これが前文に現れた、日本国憲法の平和主義の在り方なのである。
ところで、憲法の前文というものはどのような法的性質をもつものであるのか。学説では、①イデオロギーの表明であって、これがなくても憲法の意味は全然変わらないという説、②「実定的意味の憲法」の表明が含まれているため、憲法改正手続によっても改正できない説、③前文は、本文の各条項と異なり、各条項を解釈する場合の指針となる説などがあるが、判例では、前文は憲法本文の各条項を解釈する場合の指針となるが、それ自体は裁判
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解釈
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憲法論 平等規定 リポート評価【A】
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日本国憲法における平等規定は第3章第14条に記されてあり、その条文は1.「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」2.「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」3.「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」と3項に別れている。それでは戦前の憲法である大日本帝国憲法には、平等に関する規定は記されていたのだろうか。
大日本帝国憲法には特に平等に関する規定は記されていなかったが、公務、軍務に関して、江戸時代、世襲の特権階級であり諸侯、武士に独占されるという不平等が行われていたが、明治維新により身分制度は廃止され、国民すべてが等しく公務、軍務に就任することができるようになったと、第19条の「日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得」から読み取ることができる。戦後、日本国憲法が制定されると14条の2項、3項の規定により華族制度が廃止され特権階級も認めない
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第3章第14条
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日本国憲法 九条の問題点
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日本国憲法九条の問題点
日本国憲法第九条の内容は、「戦争放棄、軍備及び交戦権の否認」である。日本国民は、戦争と武力による威嚇・行使を永久に放棄すると書かれている。憲法制定以来ずっと、この九条の細かい点の解釈で、論争が続いてきた。第一項は「日本国民は戦争を永久に放棄する」という骨格に、いくつかの修飾語がついた形になっている。第二項の冒頭に「前項の目的を達するため」とあるが、ここでいう「目的」とは、第一項の骨子である「日本国民は戦争を永久に放棄する」であろう。これが、素直な読み方である。すなわち、「日本国民は戦争を永久に放棄する。この目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の
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憲法:代表民主制(間接民主制)
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憲法前文、1条から分かるように、主権は国民にある。他方、前文、43条は代表制を採用することを明らかにしている。それでは、主権が国民にあることと代表制とはいかなる関係に立つか。
そもそも代表制というのは、主権者自身が具体的に政治に参加して意思決定するというのではなく、主権者が選んだ代表者をして意思決定をさせる制度である。
したがって、国民主権の意味を単に国家権力の権威が国民にあると捉えるならば、国民は主権者ではあるが、具体的に政治に参加して意思決定することは予定されていないことになる。つまり、代表制は「代表者による政治」であって、基本的に政治は代表者によって動かされ、国民が主権者として行動するのは原則として代表者を選出する段階においてである(選出後は政治に口を出さない)という間接民主制が原則であるということになる。他方、国民主権の意味を実定憲法を構成する原理として統治制度の民主化を要求するものと捉えるならば、国民は常に主権者として行動することが予定されることになる。つまり、代表制は国民が政治に参加して意思決定をするための手段であって、代表者は国民の指示通りに行動することを義務づけられ、政治の形態として国民はいつでも政治に直接参加して意思決定をすることができるという直接民主制が原則であるということになる。
以上の通り、国民主権と代表制の関係として2つの対照的な考え方がある。それでは、日本国憲法はいずれの立場に立っているのか。
この点、日本国憲法は最高裁判所裁判官の国民審査(79条2項)や憲法改正の国民投票(96条)にみられるように、直接民主制的方法を規定しているところ、直接民主制が原則であるようにも思える。
このように解するならば、新たな直接民主制的制度を法律で設けることは、憲法上許容されていることになり、設問の法律も憲法に反しないことになる。
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レポート
法学
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直接民主制
間接民主制
答案
試験対策
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