資料:229件
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国語科学習指導略案「わたしと小鳥とすずと」
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日時 H18.5.31(水) 第4校次
単元 「わたしと小鳥とすずと」
目標
○一人一人はみんなそれぞれに良さがあり、他人とは比べることができない大切な存在であることに気づかせ、自分に自信をもつとともに、友達の良さを認めお互いに助け合っていこうとする気持ちをもたせる。
○ 言葉のリズムや対の部分など、詩の特徴をとらえ、心情や情景を想像しながら味わったり、音読や暗唱をしたりする。
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レポート
教育学
小学校
3年生
国語科
詩
- 550 販売中 2006/06/04
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第5学年2組 理科学習指導案
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1、日時 平成16年10月19日(火)第2校時
2、単元 わたしたちの気象台
3、指導にあたって
〇 児童は自分たちに関心のある行事(遠足・運動会など)のあるときには、晴れるか、雨が降るかなど天気に気をつかう。また、地球温暖化現象や異常気象等のマスコミで取り上げられていることに興味を持っている児童もいる。しかし、日々の天気の変化が自分たちの生活に様々な変化を与えているという観点での関心は薄い。本学級の児童は活発な意見の交換を通し高まりあう授業を行うことができるので、児童自身の気づきを話し合いを通して深めていきたい。
〇 テレビや新聞などから得られる映像などの気象情報を活用して天気の変わり方を調べ、その規則性をとらえる。また、天気の変化は、映像などの気象情報を活用して予想できるという見方や考え方をもつことができるようにする。さらに日常生活において気象情報を活用しようという能力や態度を育てる。
〇 テレビやインターネットなどの情報を受身で捉えるのではなく、必要な情報を自ら集め、自分で判断する態度や能力を培えるように指導したい。そのため衛星写真による雲画像から、各地域の天気の様子について考え、天気の情報を得るための方法について話し合うなどの話し合いの時間を大切にしていきたいと考えている。
4、目標
・天気の変化に興味を持ち、気象情報を活用して天気の変化を進んでしらべようとする。 (自然事象への関心・意欲・態度)
・気象情報を活用して、天気の変化のしかたについての見方や考え方をもつことができる。 (科学的な思考)
・映像などの情報を活用して、天気の変化を調べたり、天気を予想したりすることができる。 (観察・実験の技能・表現)
・天気の変化には規則性があり、映像などの気象情報を用いて予想できることがわかる。 (自然事象についての知識・理解)
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レポート
教育学
小学校5年
理科
指導案
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総合的な学習の時間指導案「無人島で暮らしたら」
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6年総合的な学習の時間学習指導案
テーマ「無人島で暮らしたら」(30時間) 便利な世の中で育つ子どもたちが、自然の力で生き抜く方法を考え、計画し、実行する。
1:単元の目標
5年生の総合的な学習の時間で「環境」をテーマに取り組んだ子どもたちは、現代社会が作り上げた産物でおこる被害について学んできた。そこで、今回はその便利な現代社会に暮らす子どもたちが、自然の力で生きぬくということに関心をもち、その方法を考え、計画し実行することで、自然を愛し未来を生き抜く態度を育てる。
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レポート
教育学
総合
生きる力
指導案
6年
- 全体公開 2006/04/09
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高等学校教育実習 学習指導案「人身の自由」
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高等学校教育実習・研究授業
年 月 日・ 限:
「自由権」・人身の自由
*人身の自由
教科書32ページ、資料集133ページを開いてください。
がないということは、奴隷状態を意味するということですから、本当に人間らしくある
ためには人身の自由が欠かせないものなのです。そのために、日本国憲法は18条で奴
隷的拘束の禁止、36条では拷問・残虐な刑罰の禁止を定め、人身の自由を保障してい
ます。また、31条では、戦前・戦中の警察権力等による不当な人身の自由の侵害の経
験から、法定手続きの保障を定めています。
資料集15ページを開いてください。
*Co 31 法定手続の保障
罪刑法定主義
31条を生徒に読ませる。
憲法31条は、「法律の定める手続きによらなければ、生命・自由を奪われたり、刑
罰を科せられない」と規定しています。これは、逆に言えば、人身の自由を制限して、
刑罰を科すためには、法律に定められた手続き従わなければならないということを意味
します。これが、法定手続きの保障です。
(逮捕や取調べ、裁判のやり方など)は刑事訴訟法という法律に定められています。
また、手続きだけ定められていても、どのような行為が犯罪にあたり、その犯罪にた
いしてどのような刑罰が科されるのかが予め決められていなければ、人身の自由を十分
に保障することはできませんから、31条は「罪刑法定主義」を宣言しているとも言わ
れます。罪刑法定主義とは
にはどのような刑罰が科されるかは、予め法律に規定されていなければならないという
原則を言います。この規定があるために、日本では犯罪とされる行為は刑法という法律
に定められています。例えば、刑法199条は、「人を殺した者は、死刑または無期も
しくは3年以上の懲役に処する」と規定し、人を殺すという行為が犯罪にあたり、その
行為に対しては死刑か3年~無期の懲役という刑罰が科されるということを明確に規
さて、31条が人の体の自由を奪って刑罰を科すためには、法律に定める手続きに従う
必要があるとしているわけですが、この考え方を具体的に保障するために、33条から
2
39条でその具体的な手続きを定めています。
ここからは、31条の理念を現実化するための具体的な規定についてみていくことにし
ます。
*刑事手続きの適正
Co 33 逮捕の要件 ┓ 令 状 が必要
Co 35 住居侵入・捜索・押収に対する保障 ┛ ↳裁判官が発付
⇒令状主義
資料集15ページを見てください。
憲法33条、35条を生徒に読ませる。
憲法33条に、「司法官権」とありますがこれは裁判官のことです。逮捕するために
は裁判官の発する「逮捕令状」がなければできない。と規定しています。
令状というのは、テレビの刑事ドラマとかで見たことがあると思いますが、一枚の紙
で、そこには「逮捕される理由(どのような犯罪を犯したか)」ということと、「犯人と
思われる者の逮捕を許可する」と書かれています。これを本人に見せて初めて、逮捕す
ることができます。
しかし、33条は例外を設けています。「何人も現行犯として逮捕される場合を除い
ては」というところです。現行犯というのは、今まさに目の前で犯罪が行われて、令状
が発付されるのを待つ暇が無いときには、令状なしで逮捕することができます。これは
犯罪が起こったこと、さらに、犯人が明らかに分かっているときには、違う人を犯人と
間違って逮捕するという危険性がないことから認められています。
さらに、憲法35条では、住
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憲法
日本
刑法
法律
自由
犯罪
裁判
生徒
罪刑法定主義
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