資料:891件
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分散処理情報通信システムと経営パラダイム
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序章 分散処理情報通信システムと経営パラダイム
キーワード:分散処理情報システム、オープン型経営、囲い込み型経営、戦略提携型ネットワーク
概要:
分散処理情報通信システムの時代にいかなる経済構造が現れ、いかなる企業戦略が成功するのかを探るのがこの本の主要なテーマである。分散処理情報通信システムと新たな経済構造のかかわりを分析する。
今、情報通信ネットワークの進化が第二段階とでもいうべき局面を迎え、従来とは異なった様相を示し始めている。業務の現場から隔離(かくり)された奥の院に鎮座(ちんざ)する大方コンピュータが業務の情報や処理機能を集中して持っていた時代は終わり、より現場の近いところに置かれた小型コンピュータが仕事を分散させて担当し、必要なデータを通信ネットワークを通じて自由に交換する時代に進んでいる。
従来の「囲い込み型経営」から「オープン型経営」への変っていく。
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レポート
経営学
オープン
ネットワーク
情報化
- 2,200 販売中 2006/01/14
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懲戒処分通知書(個人情報不正)
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殿
平成 年 月 日
株式会社○○○○ 代表取締役社長 ○○○○ 印
懲戒処分の通知
個人情報取り扱い規則第○条に反する行為があったと認め、貴殿に下記の懲戒処分を課すことを決定し、ここに通知する。
記
1.懲戒処分 平成○年○月○日から3カ月間の出勤停止処分とする。 2.懲戒理由 平成○○年○月○日におこなった社内調査で、貴殿は権限があるように装い、当社顧客情報から不正に個人情報を入手したことが明らかとなった。 貴殿のそのような行為は、当社の個人情報取り扱い規則第○条に反することは明白であり、また、当社の社会的な信用も大きく失墜させた。
以 上
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社内通知書
不始末
不祥事
- 全体公開 2008/10/13
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カルテ寄託に関する個人情報保護特記事項
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診療録の外部保存業者及び診療録搬送業者に対する 個人情報保護に関する特記事項 (基本事項) 第1 診療録の取扱業務を行うに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を 適正に取り扱わなければならない。 (守秘義務) 第2 外部保存業者の従業員又は従業員であった者は、業務に関して知り得た個人情報を他人に 知らせたり、又は不当な目的に使用してはならない。なお外部保存契約及び搬送契約が終 了した後においても同様とする。 (個人情報資料の返還) 第3 診療録を外部保存の目的のために搬送する場合、当該業務を達成するために提供された個
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診察録
個人情報
病院
- 全体公開 2008/11/24
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インターネットを利用しなくても情報モラルを教えることは可能か 合格
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インターネットを利用しなくても情報モラルを教えることは可能かについて。
私は、インターネットを利用しなくても情報モラルを教えることは可能かについて、可能だと考える。
現代は、情報メディアの普及により、情報化社会となっている。携帯電話の普及もあって、誰でも簡単にボタン一つで、インターネットを接続することができる次代になった。いつでもどこでも様々な情報を得ることが可能となり、インターネットを使えることで、世の中は便利になった。新しいテクノロジーへの対応や適応のために、学校では実際にパソコンを使い、インターネットを使用して、子どもの学びを支援する道具となっている。情報化社会の中に生きていく子どもの現状として、パソコンや携帯電話から得る情報が正しいと思い込んでしまい、情報にだまされ、情報モラルの問題へと繋がっている。結果、情報化社会以前の子どもたちより、正確な情報を判断する力が衰えてしまい情報モラルが欠けている。子どもに何が・どれが本当の真実を示しているかを、教育者が指導しなければならない。
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総合演習
スクーリング
情報教育
エッセイ
インターネット
- 550 販売中 2011/03/02
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e-Japan戦略〜発展するマルチメディアと情報のかたち〜
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はじめに
ここ数年、インターネットは急速に普及し、公的業務から娯楽まで多岐に渡って利用され、私たちの生活にすっかり定着している。
インターネットは既存の通信手段とは一線を画した性質を持ち、次々に新たな分野へと進出しようとしている。
私たち世代の文化は、恐らく携帯電話・パソコンとインターネットを中心としたものと言って良いだろう。この新しい文化は人々の生活や交流に大きな変化をもたらしたが、その流れに共に流されてきた私たちは、その影響による負の現象すら当然のものとして受け止めている部分が大きい。
日本では2001年1月、5年以内に世界最先端のIT国家となることを目標とした『e-Japan戦略』が政府によって打ち出された。全国民が情報通信技術を活用し、その恩恵を最大限に享受できる社会の実現に向けて決定された戦略である。
2003年7月には続いて、2006年以降も世界最先端であり続けることを目指す『e-Japan戦略?』が発表された。e-Japan戦略から2年半で各種施策を実施しIT基盤が整備されつつあることを受け、IT利活用のための方策を示している。「社会全体が元気で、安心して生活でき、新たな感動を享受できる、これまで以上に便利な社会」の実現に向け、7分野(医療・食・生活・中小企業金融・知・労働・行政)の推進と、新たなIT社会基盤を整備するための方策などが盛り込まれている。
今後ますます進んでいくだろうマルチメディアの発展の中で、人々の生活は変化をし続けるに違いない。
その激動も視野に入れながら、情報社会を見直してみたい。
第1章
「普及するインターネット」
第1節 インターネットの歴史
そもそもインターネットは長い間、アメリカの軍事や学術研究者の間のみで用いられるコンピュータ・ネットワークであった。
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論文
経済学
マルチメディア
e-Japan
著作権
インターネット
情報社会
- 2,200 販売中 2006/02/04
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『解説&批判 個人情報保護法』を読んで
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個人情報保護法。非の打ち所のないネーミングである。住基ネットの稼動に伴う個人情報保護の必要性や、メディアによるプライバシー侵害の問題が大きな話題となっている現在、個人情報の保護そのものに異議を唱える人などいないだろう。
しかし、成立した個人情報保護法を見てみると、とても個人情報の保護を実効あらしめようとして制定した法律とは思えない。むしろ、個人情報の保護を名目として、国がメディアに対して、表現の自由の規制、情報流通の規制をすることができるように制度化しようとした意図が窺い知れる。
私は、この本を読んでみて、そのことを深く、具体的に知ることができた。それとともに、人権擁護法、青少年有害環境法とともに、メディア規制を強化している国の現状に対して危機感を感じた。
確かに、メディア機関は営利団体であるから、視聴率・購読数等の向上のため、過度な取材、センセーショナルな報道をする傾向があることは事実である。これは、機関に属しないフリーのジャーナリストやノンフィクション作家らも同様であろう。それによって、個人のプライバシーが侵害される事件も起こっている。
このプライバシー侵害に対して、これまで司法が権利救済の中心的役割を担ってきた。具体的には、プライバシー侵害の可能性のある出版物の、仮処分による差止めである。最近では、侵害側に対する損害賠償額が高額化しており、このこともメディアに対して萎縮的効果を与えているだろう。
権利侵害に対する司法による救済。規制緩和が進み、司法への期待が高まる中で、これは民主主義国家に望まれる本来の権利救済のあり方だと思う。
しかし、個人情報保護法は、あらかじめ「報道」を定義付け、義務規定違反の判断及び義務規定に違反する事業者に対しての勧告・命令を主務大臣の権限とする等、行政機関に大きな裁量権を与えている。
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レポート
法学
個人情報
法律
人権
解説
- 550 販売中 2006/02/12
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新しくなった
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