資料:125件
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい」
生活保護法は、生活保護について規定した日本の法律である。
生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条第1項に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。
生存権は、人間が人たるに値する生活に必要な一定の待遇を要求する権利である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する日本国憲法第25条第1項が生存権の根拠となっている。
1946年に公布された旧生活保護法では、制限扶助主義から一般扶助主義となり、無差別平等の保護を定めると共に要保護者に対する国家責任による保護を明文化した。しかし、勤労意欲のないものや素行不良のものには保護を行わないという欠格事項が設けられ、保護の対象は限られたものであった。それに対し、 1950年に改正された現行生活保護法では憲法第25条の生存権に基づく法律であることを明文化し、保護受給権を認め、不服申立制度を法定化した。教育扶助、住宅扶助を加え指定医療機関を新設するとともに、保護事務を行う補助機関に社会福祉主事を置き、それまで補助機関であった民生委員は協力機関とした。
生活保護法には生活保護制度を運用するに当たっての4つの原理が示されている。
(1)国家責任による最低生活保障の原理(法第1条)
国が生活に困窮するすべての国民に対し、その程度に応じ最低限の生活を保障するとともに、その自立助長を目的とするもので、この制度の実施に対する究極責任は国が持つ。
(2)無差別平等の原理(法第2条)
国民はすべてこの法律の定める要件を満たす限り、保護請求権を無差別に与えられる。
(3)最低生活保障の原理(法第3条)
この法律により保障される最低限の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することのできるものでなければならない。
(4)補足性の原理(法第4条)
保護は、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ、民法上の扶養や他の法律による扶助は保護に優先して行われなければならない。
すべて重要な原理であるが、とくに補足性の原理に力点を置いて論じていく。
資産の活用
最低限度の生活の維持のため、その資産を活用することは、必要不可欠である。しかし、現行の生活保護法の資産活用に関する実質上に問題がある。資産の保有限度をめぐって、現実的な運用がなされているが、生活基盤の整備に関する運用を実質的に深めることが課題とされている。
②能力の活用
最低生活の維持のため、その能力を活用することは必要不可欠である。したがって、現実に労働能力があり、適当な職場があるのに全く働こうとしない者などは、補足性の要件を欠くことになり、保護を受けられない場合がある。
③扶養義務者の扶養の優先
民法に定められた扶養義務者の扶養履行を保護に優先させることになっている。特に、夫婦相互間、未成熟の子(義務教育終了前の児童)に対する親には、極めて強い扶養義務が課せられている。
④他法他施策の優先
この制度は、我が国の公的救済制度のなかで最終の救済制度である。従って、他の法律による給付が受けられるときは、その給付が優先する。具体的には、社会保険制度、児童扶養手当等の各種手当制度がある。
ところで、日本国憲法や生活保護法の中にでも出てくる「最低限度の
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公的扶助論
生活保護法
基本原理
憲法第25条
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
1、はじめに
(1)生活保護法の目的
日本国憲法は第25条において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして制定されたのが生活保護法である。
生活保護法は生活に困窮する国民は健康で文化的な最低生活が保障されることを権利として認めているが、それだけではなく、これらの人々の自立の助長も積極的に図っていくことをも併せて目的としている。
(2)わが国における公定扶助制度の歴史
①恤救規則…1874(明治7)年の恤救規則は、「人民相互ノ情誼」が強調され、救済対象を「無告ノ窮民」に限定した慈恵・制限的な救済制度であった。また、給付については金銭給付とされた。
②救護法…1929(昭和4)年に制定された救護法は、貧困のために生活することができない65歳以上の老衰者、13歳以下の幼年、妊産婦、傷病あるいは身体または精神の障害により労務を行うのに支障のある者を対象とし、労働能力のある貧困者は基本的に除外している。救護法による救護の種類には、生活扶助、医療、助産、生業扶助の4つがあり、このほか埋葬日の支給も行われた。
③旧生活保護法…1946(昭和21)年の旧生活保護法は、制限扶助主義から一般扶助主義となり、無差別平等の保護を定めるとともに要保護者に対する国家責任による保護を明文化した。保護の実施機関は市町村とし、民生委員を補助機関とした点は、救護法と変わらない。
④現在の生活保護法…原稿生活保護法は、憲法第25条の生存権保障に基づく制度で、その水準は健康で文化的な生活を維持できる程度とし、保護請求権を認めるとともに不服申立制度を法定化した。また、教育扶助及び住宅扶助を加え、指定医療機関を新設するとともに、保護事務を行う補助機関に社会福祉主事を置き、民生委員は協力機関とした。
2、4つの基本原理
(1)国家責任の原理
この原理は、生活保護法第1条に規定されているとおり、生活保護法の目的を定めたもっとも根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。
(2)無差別平等の原理
救護法及び旧生活保護法においては、素行不良なものなどについては救護や保護は行わないこととする欠格条項が設けられていたため、生活困窮者に陥った原因の内容によって保護をするかしないかが決定されていた。
しかし、現在の生活保護法は第2条において、「無差別平等の原理」が規定され、生活に困っている国民は、その人の性別、身分、性格、人格、主義、信条あるいは役所の担当者の好き嫌いなどによって差別されず、逆に優遇もされず、どの人も平等に生活保護が受けられることになっている。また、生活に困っている原因が何であるかにも関係なく、その経済的状況をみて生活保護が行われるのである。なお、この原則は、差別しないといっても、保護を受ける人のここの事情やニーズの違いを無視した画一的な生活保護をするという意味ではない。
(3)最低生活の原理
生活保護法は、第3条において、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定している。
(4)保護の補足性の原理
この原理は、国民の側において保護を受けるための前提として守るべき最小限の用件を規定したものであり、第4条において、「①保護は、生活に困窮するものが、その
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国家責任の原理
無差別平等の原理
最低生活の原理
保護の補足性
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について
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憲法第25条に規定されている生存権の保障を、国が実体的に具現化するための1つの策として制定されたのが生活保護法である。
ここでは、本法の基本原理と原則、保護の種類、内容を述べていく。
1. 基本原理
生活保護法の根幹となる極めて重要なものが基本原理である。これには、?国家責任の原理、?無差別平等の原理、?最低生活の原理、?保護の補足性の原理の4つがある。
?国家責任の原理(第1条)
生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。また、単に保護するだけでなく、被保護者の自立を助長することも目的としている。
?無差別平等の原理(第2条)
保護を生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的に行うことを禁止している。したがって、専ら生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われる
?最低生活の原理(第3条)
この原理は、最低生活水準の内容を規定したものである。第3条において、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と定めている。
また、この最低生活水準は、厚生労働大臣が定める基準により測定される。
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憲法第25条
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基本原則
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生活保護法における基本原理の意義と問題点について
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日本国憲法第25条に定められる「生存権の保障」。これを具体的に実施する法律として、現行の「生活保護法」は昭和25年に制定された。以来、その原理は変わることなく、現在に至っている。では、その原理について考察していく。
まず、生活保護法第2条において、「無差別平等の原理」が規定されている。生活に困っている国民は、その人の性別、身分、性格、人格、主義、心情あるいは役所の担当者の好き嫌い等によって差別されず、どの人も平等に生活保護が受けられるというものである。また、生活に困っている原因が何であるかにも関係なく、その経済的な状況をみて生活保護が行なわれるのである。
前文にある差別無く、平等に扶助を受けられるというのは、まさに憲法の条文にのっとった正当であるといえるだろう。しかし、後半の原因について、1981年に当時の厚生省が出した“123号通知”との整合性に疑問を感じるのである。この件については、後の課題として述べたい。
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生活保護から見えてくる「自立支援」の重要性
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近年とみた日本の貧困問題が注目されるようになりました。生活に困窮する人に対して、生活保護制度は最後のセーフティーネットです。生活保護制度は、憲法第25条で示されている生存権の具体化したものです。生活保護制度は生活困窮者に「生活支援」と「自立支援」を目的としています。しかし、生活保護制度を悪用されるケースもあります。働く能力を持ちながら、生活保護をただ受給するのに甘んじている世帯の自立を促すことがクローズアップされています。
大学の授業の中でも生活保護の「自立支援」のテーマについて研究したことがありますが、生活保護の現場で、生活困窮者に「最低限度の生活の保障」と「自立支援」はどのように行われているかについて、今回は福祉事務所でケースワーカーや受給者に聞き取り調査や家庭訪問の同行等を行って、福祉現場の仕事を体験します。その上に生活保護が生活支援から自立支援への重要性について考えてみます。
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現在の生活保護法の基本原理・種類・内容について
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生活保護法には、4つの基本原理があり、1.国家責任による最低生活保障の原理(法第1条)2.無差別平等の原理(法第2条)3.健康で文化的な最低生活保障の原理(法第3条)4.保護の補足性の原理(法第4条)となっている。
では1の「国家責任による最低生活保障の原理」とは、生活保護法にて、「憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立の助長することを目的とする」(生活保護法第1条、以下法とする)もので、保護の国家責任を明記している。
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ」
1 目的
わが国の社会保障制度において、憲法第25条に基づく生存権の保障として、最も重要な制度が公的扶助制度である。公的扶助は、資力調査をその前提条件として、貧困な生活状態にあり独自で自立した生活ができない要保護状態にある者の申請あるいは請求に基づき、国が定めた自立した生活を送るのに不足する生活需要に対して、国や地方自治体が全額公費負担によって実施する補足的給付であり、事後的に対応するナショナルミニマムを達成するための最終的な公的生活保障制度である。公的扶助制度の中核をなしているのは、生活保護法に基づく生活保護制度である。生活保護法の目的は、国が、①全国民に最低限度の生活を保障すること、②生活困窮者の自立の助長を積極的に図ること、③全額公費負担(国民の税金で賄う)により実施すること。したがって、④公的扶助制度の中でも、最終段階の救済制度(救貧機能、補完的機能)である。
2 四つの基本原理
現行の生活保護法(昭和25年)は、憲法25条の理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。生活保護法の目的及び基本となる考え方は、「基本原理」と呼ばれ、第5条において「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいてされなければならない」と規定されている。以下、四つの基本原理について述べる。
(1)国家責任の原理
生活保護法の目的を定めた最も基本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。
(2)無差別平等の原理
生活困窮者の心情、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するものである。
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憲法
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べていく」
はじめに
社会では豊かな生活をしている人もいれば、一方では生活に困窮している人もいる。それは、昔の時代から変わらないことである。公的扶助とは原因にかかわらず、現に生活に困窮している人たちに対して、公費で生活保障を図る制度であり、その代表的な制度が生活保護法である。以下に、この現行法の原理、原則をおさえ、その種類と内容について述べていく。
1.生活保護法について
(1)生活保護法とは
生活保護とは、憲法第25条「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」を受けて、生活保護法第1条「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」により、実施される制度である。よって、一般的に生活保護法は、「最後の砦」と言われている。
(2)生活保護法の基本原理
生活保護法の基本原理としては、以下の4つが揚げられる。
1)国家責任の原理:生活保護法の目的を定めた最
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