連関資料 :: 生活保護

資料:125件

  • 生活保護受給率上昇の原因
  • 厚生労働省の統計資料によると、生活保護制度の需給率は、平成7年以降、増加の一途をたどっている。平成17年度の被保護実世帯数は104万世帯、被保護実人員は147万人以上にものぼる状況である。現在の日本の人口が約1億2千万人であるから、単純に計算すると100人に1人もの割合で生活保護を受けていることになる。現状を把握した上で、生活保護制度の需給率上昇の原因を考察し、以下に述べる。 平成7年度からは、すべての世帯類型における被保護世帯数が増加する傾向にある。特に、被保護高齢者世帯の増加が目立つ。推移の動向を詳しく見ると、昭和53~60年においては、被保護母子世帯の増加が目立っていたが、平成5年度からは被保護高齢者世帯の増加が目立つようになった。被保護人員の増加を年齢別に見てみると、60歳以上の人員割合が年々増加し、平成17年度では、被保護人員の中の49.8%と約半数を占めている。また近年、20代の若年層での増加傾向も見られるようになってきた。  保護需給動向における変化の原因として考えられるものは、社会的要因として、経済動向、人口構造、離婚率など、制度的要因として、社会保障制度の整備・拡充
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  • 生活保護制度の目的・原理・原則
  • 1,はじめに 私達は日本国憲法によって「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が保障され、またその生存権の保障は国の義務であることが定められている。そして、この憲法の規定する生存権の保障を国が具体化するために制定されたのが生活保護法である。つまり、生活保護法は生存権の理念に基づくものである。 病気や失業などにより収入の道が断たれると、たちまち生活危機に直面する。そうなった時のため、あるいはそれを予防するための制度が生活保護である。国の責任としたのは、病気や失業などの生活上の事故は、誰にでも起こりうることだからである。特に資本主義社会においては、少数の資本家と多数の労働者との生活格差がどんどん大きくなる欠点を持っている。そのうえ、景気の変動も避けられない。資本主義社会では構造的に貧困がつくられているとも言える。生存権の実現のために不可欠である生活保護制度の目的や原理、原則を学び、生活保護制度の重要性を考えたい。 2,生活保護制度の目的 生活保護法第1条には生活困窮者に対する最低生活保障とともに,その自立助長を目
  • 福祉 社会福祉 社会 社会保障 生活保護 生存権 公的扶助
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  • 公的扶助論 生活保護
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」 1.目的と基本原理  現在の生活保護法(昭和25年施行)は、憲法第25条に規定する理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。    この法律の解釈及び運用は「基本原理」に基づいてされなければならない。 1)国家責任の原理は、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 2)無差別平等の原理は、性別、社会的身分等により優先的又は差別的な取り扱いを否定する。さらに生活困窮に陥った原因による差別を否定し経済的状態に着目して保護を行う。  3)最低生活の原理は、第3条において「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定される。 4)保護の補足性の原理は、保護を受けるための前提として守るべき最小限の要件を規定したものである。費用が国民の税によって賄われていることから、各自がそのもてる能力に応じて、最善の努力をすることが先決である。そのような努力をしても、なおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われる。そして、この要件を確認するために資力調査(ミーンズ・テスト)が行われる。  以下、この原理に基づく要件を述べる。 ①資産の運用:資産の概念は極めて広く、土地家屋、生活用品、預貯金なども含む。活用の方法は、当該資産の本来の用途に従って活用することと、売却代金を生活費にあてることの二つに分けられる。  ②能力の活用:就労能力があり、かつ求職活動を行っても就職先がない時は保護を受けることができる。なお要件に欠ける場合であっても、保護が受けられない対象をその要件を欠く者だけに限定し、他の世帯員は保護を 受けられるように取り扱う場合がある。 ③扶養の優先:民法に規定されている扶養義務者の扶養義務の履行を優先させる。夫婦相互間及び未成熟の子に対する親には極めて強い扶養義務が課せられる。 ④他の法律による扶養の優先:生活保護法は、公的救済制度の中で最終段階の救済制度であることから、他の法律(児童福祉法・老人福祉法・知的障害者福祉法など)による扶助を受けることが可能な場合には、その扶助が優先(他法他施策優先の原理」される。  生命危機や社会通念上放置できない状況が切迫している場合は、必要な保護を行うことを妨げるものではない(職権保護)。
  • 法律 生活保護 障害者 差別 公的扶助
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  • 生活保護の実施体制について述べなさい。
  • 「生活保護の実施体制について述べなさい」  被保護者は2005年時点で100万世帯を超え、その半数が高齢者である。さらに、ワーキングプアの増加からも分かるように格差社会の広がりが深刻である。以下に貧困層の最後のセーフティーネットと言われる生活保護制度の実施体制について述べる。 1.実施機関  生活保護を決定し、実施する責任は、生活保護法第19条第1項の規定により、①都道府県知事(指定都市市長)、②市長、③福祉事務所を設置している町村長とされている。このように、保護の実施機関は、上述した①、②、③とされているが、その実際の保護事務は、社会福祉法に定められている福祉事務所によって実施(委任事務)さ
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