連関資料 :: 生活保護

資料:125件

  • 生活保護の四原則
  • 生活保護の四原則 生活保護法には基本原理のほかに、保護を具体的に実施する場合の原則が4つ定められている。この原則は、制度の基本原理と共に重要な運用上の考え方を示している。 以下の4点が保護の原則である。 申請保護の原則 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその同居する親族の申請に基づいて開始することを原則としている。しかし、要保護者の発見、あるいは町村長などによる通報があった場合には適切な処置を取る必要があり、要保護者が急迫した状況にあるときは、職権保護といって、申請が無くても必要な保護を行うことが出来る。 基準及び程度の原則 保護は、要保護者の年齢、性、健康状態など、その個人又は世帯の実際の
  • 健康 生活保護 生活 原理 基本原理 分離 制度 個人 義務 基準
  • 550 販売中 2008/01/02
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  • 生活保護の基本原理
  • 生活保護の基本原理 現行生活保護法は、日本国憲法第25条に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。 次の4点が基本原理である。 国家責任の原理 生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を、国がその責任において行うことを規定したものである。また、自立して社会生活を送ることが出来るように自立援助を図ることも併せて規定している。 無差別平均の原理 救護法及び旧生活保護法においては、生活困窮に陥った原因の内容によって保護をするかしないかが決定されていたが、現在の生活保護法は第2条において、「全て国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律に
  • 社会 法律 差別 生活保護 生活 自立 原理 能力 生活保護法 責任
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  • 生活保護における自立助長について
  • 生活保護法は、1950年に公布・施行された。自立への助長については、生活保護法第一章総則の第一条に掲げられており、「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」とされている。 生活保護法制定時の社会局保護課の課長小山進次郎は、この自立助長を、「その人の人間として持っている可能性を十分発展させてゆく、いわば人権をそのまま実現させてゆくようにするところまで持ってゆく、いわば生活保護の積極性を表すもの」だと述べている。 また、古賀昭典の
  • 生活保護 生活 保護 自立 自立助長
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  • プチ生活保護のススメ
  • 『生活保護VSワーキングプア』の第5章では、これまで若者の貧困が広がりつつあるところ、現在の生活保護の運用ではその解決は難しいことを話してきた。では、解決の処方箋はまったくないのでしょうか。この章は若者の貧困を解決するに当たって生活保護のあり方は何かをめぐって議論していく。
  • 福祉 生活保護 社会 生活 自立 評価 サービス 行政 若者 投資
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  • 生活保護制度の基本原理と保護の原則について
  • わが国の生活保護制度の基本原理と保護の原則について 生活保護法の基本原理は以下の4つに分類される。①生活保護法第1条の「国家責任の原理」で、これは憲法第25条の生存権の理念に基づき、生活に困窮する国民の最低生活保障を国が責任を持つといった原理である。②生活保護法第2条の「無差別平等の原理」で、これは国民が法の定める要件を満たせば、無差別平等に受ける事ができる。つまり、性別、身分、性格、人格、主義、信条等によって差別されず生活困窮に陥った原因に関係なく、概ね世帯の経済的状況をみて保護を行う原理である。③生活保護法第3条の「最低生活の原理」で、最低生活は「健康で文化的な生活水準を維持する事のできる
  • 生活保護 生活保護法 生活保護制度の基本原理 保護の原則 生存権 最低生活の原理
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  • 現在の生活保護の基本原理
  • 現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ 1、生活保護について  生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。 2、生活保護の基本原理 基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。 ①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。  ②無差別平等の原理  生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。 ③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。   ④保護の補足性の原理  生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。 3、生活保護の原則  生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。  ①申請保護の原則  生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。  この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。  ②基準及び程度の原則  第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。   ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。 ④世帯単位の原則 生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
  • 介護 社会 生活 生活保護 医療 地域 差別 自立 生活保護法 原理
  • 550 販売中 2008/05/11
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  • 生活保護法の4原則について
  • 「生活保護法の4原則について」 生活保護法の原則には、①申請保護の原則②基準及び程度の原則、③必要即応の原則、④世帯単位の原則がある。 ①申請保護の原則 『保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。』(第7条) 申請主義がとられている理由としては、保護請求権の行使を当事者の意思によるものとしたほうが生活保護という給付の性質からみて、より合理的に運営できると考えられるということのほか、保護の実施期間の行政能力からといって完全な職権主義をとることは困難である
  • レポート 社会学 生活保護 4原則 セーフティーネット
  • 550 販売中 2007/02/06
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  • 生活保護の課題とその解決方法
  • 生活保護費の予算は国民の税金で賄われており、それは基礎年金も同様であるが、本当に生活が困窮し、やむなく生活保護を受けている方が「国からお金をもらって楽をして生活している」と認識され、差別を受けるのは一部の不正受給者のせいであると思う。また 、不正受給者の悪影響はいわれのない差別を引き起こすだけでなく、国の生活保護費の予算にも悪影響を与えている。 しかし、生活保護費の予算に悪影響を与えているのは、福祉事務所の努力不足も影響しているということを知り、複雑な気持ちになってしまった。厚生労働省によると、行き倒れなどで緊急に支給した人に資産があることがわかったり、不正受給がわかったりして、回収する必要が出た生活保護費は、03年度までの2年間で358億円に達した。
  • レポート 福祉学 生活保護 不正受給者 社会保険事務所
  • 550 販売中 2006/07/19
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