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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 憲法レポート−法令違憲と適用違憲−
  •  裁判所は、違憲の主張を受けている法令や行政行為等について、種々の方法を用いて対応している。そこで、まず、その方法全体について類型化してみると、以下のようになる。 ?合憲解釈の方法と違憲解釈の方法(例えば、憲法判断の回避、合憲限定解釈、立法事実論、立法裁量論などである)。?厳格な審査方法と緩やかな審査方法(明白かつ現在の危険のテスト、明白性の原則などである)。?文面審査と適用審査。?目的審査と手段審査。  ここでは、?、?について説明する。 (1) ?文面審査と適用審査について  まず、文面審査とは、法令ないし法令の規定自体について審査する方法をいう。   司法権の担い手である裁判所は、訴訟・事件の解決をすることと並んで、政治部門に対する合憲性の統制を行う役割をも求められている。とすると、憲法上の重要な価値を侵害する立法に対しては、法令違憲(文面上違憲)を宣言して憲法秩序の維持をすることが要請される。過度の広汎性の法理(法令の規定が過度に広汎である場合は無効となる理論)や、漠然性の法理(法令の規定が不明確である場合は無効となる理論)は、この要請に応えるものである。もっとも、この審査方法は、立法府ないし政治部門との決定的な対立を生むものであるから、例外的に行われるべきとされる。  次に、適用審査とは、当該事件への具体的適用との関連で審査する方法をいう。  付随的審査制のもとでは、法令の審査と具体的事件への適用との関連がなければならないから、裁判所は適用審査を行うのが原則とされる。
  • レポート 法学 憲法 法令違憲 適用違憲
  • 550 販売中 2005/07/05
  • 閲覧(4,921)
  • 憲法:議員の免責特権(判例研究)
  •  (1)事実の概要 医療法の一部を改正する法律案を審議する委員会における、国会議員Xの発言によって夫の名誉を毀損され、その直後に夫が自殺したとして、その妻Yが、不法行為を理由に当該議員と国を訴えた事件で ある。 第一審(札幌地判平成5年7月16日)は、憲法51条は、議会における議員の言論の自由を最大限保障するために、他人の名誉等を侵害した責任を含め議員の議会内における言論に基づく一切の法的責 任を免除したものである(絶対的免責特権)。しかし、51条は国会議員が議院で行った演説等に違法の点があっても、民事・刑事等の法的責任を負わない旨を規定したのみであって違法性がなくなるとす るものではないから、51条が妥当したとしても国家賠償法1条1項所定の「違法」がないことにはならない、とした。 原審(札幌高判平成6年3月15日)では、損害賠償請求が認められる余地をさらに限定し、まずXに対する請求それ自体は、たとえ本件発言が免責の対象とならないとしても、国家賠償法上、公務員個 人の賠償責任は問い得ないと解されるから、失当である旨の理由が付加された。一方、国に対する請求については、第一審判決とほぼ同様の判断が示された。 これを受けてYが上告した。...
  • レポート 法学 統治 議員 国家賠償 行政法 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/10/12
  • 閲覧(4,304)
  • 日本国憲法第2分冊
  • 本稿では、日本国憲法における二院制の特徴について説明する。まず、日本の衆議院と参議院の制度を紹介し、日本の二院制の特徴を明確にするため、諸外国の二院制との相違についても述べる。 まず、二院制の説明をする。これは、様々な角度からの意見を反映し議論を深めるために、異なった選出基盤から選ばれた二つの議院で審議を行う制度のことである。日本においては、衆議院と参議院の二院制であり、採用する目的は二点の理由がある。一点は国民の多様な民意を反映するため、もう一点は、慎重に審議を行うためである。以下、詳述する。 一点目の目的である「国民の多様な民意の反映する」ため、議員の任期や選挙区に違いを設けている。例えば任期は、衆議院議員の任期を四年、ただし解散によって任期終了としているのに対し、参議院議員は任期六年で解散がなく、また三年任期がずれていることによって半数ずつ三年おきに改選が定められている。そのため、衆議院では直近の民意を反映しているといえ、参議院では、半数ずつの改選であるため連続性があるといえる。このことから、衆議院は短期的な国民の視野から、参議院は長期的な視野からそれぞれ審議にあたることができる
  • 憲法 玉川 通信 教育
  • 770 販売中 2009/09/07
  • 閲覧(1,966)
  • 日本国憲法レポート Z1001
  • 法の下の平等について  法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第14条に規定がある。平等則または平等原則と呼ばれることもある。 どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種・信条・性別などがあげられることが多く、日本国憲法もそれを例示している。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。 ここでは①自由と平等②実質的平等と合理的差別③平等の具体的な内容④平等違反の違憲審査について、論述していきたい。 平等の理念は、人権の歴史において、自由とともに、個人尊重の思想に由来し、常に最高の目的とされてきた。自由と平等の二つの理念が深く結び合って、身分制社会を打破し、近代立法主義を確立する維進力となったことは、多くの人権宣言に示されている通りである。例えば、1776年「アメリカ独立宣言」では「われわれは自明の心理として、すべての人は平等に造られている」とうたっている。また、フランス革命児の1789年「フランス人権宣言」でも、「人は自由
  • 憲法 歴史 日本 人権 平等 社会 法律 差別 問題 合格レポート 佛教大学通信教育学部 日本国憲法
  • 550 販売中 2009/03/23
  • 閲覧(5,036)
  • 憲法 論証 議員定数不均衡
  • 議員定数不均衡  議員定数不均衡は選挙権の平等を定める14条、44条但書に反し違憲とならないか。憲法の保障する選挙権の平等が投票の数的平等のみならず投票価値の平等まで含むものか否かと関連して問題となる。  思うに、選挙権は主権者たる国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として議会制民主主義の根幹をなすものであることよりすれば、14条1項、44条但書は選挙権に関し国民はすべて政治的価値において平等であるという徹底した平等化を指向しているものと解され、選挙権の平等は投票価値の平等まで含むものであると解する(判例に同旨)。  とすれば、各選挙区の議員定数は人口に比例して定められるべきことになる
  • 憲法 論証 議員定数 議員定数不均衡
  • 550 販売中 2008/09/19
  • 閲覧(3,668)
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