連関資料 :: 債権

資料:139件

  • 代位弁済における求償権と原債権の関係
  • (1)弁済による代位により、代位弁済者が原債権を代わって行使できるのだから、債権者に対する債務も代位弁済により消滅しないことになる。 →× 弁済による代位により、債権者と債務者との関係では、債務は消滅する。 (2)原債権が求償権の範囲を超える場合でも、原債権を上限として代位弁済者は代位によって取得した抵当権を行使できるとするのが判例の立場である。 →× 判例の立場は、原債権が求償権の範囲を超える場合は、代位弁済者が代位によって取得した抵当権を求償権の限度で行使できるとする。 (3)原債権は求償権確保の手段的債権なのだから、求償権が時効により消滅すれば、代位弁済者が取得した原債権も消滅する。 →× 判例は、原債権と求償権の独立性を前提とするので、原債権につき時効の中断があれば、求償権が時効消滅しても原債権を行使できることになる。 (4)物上保証人が複数いる場合には、各不動産の価格に応じて代位の範囲が決まるが、保証人と物上保証人が複数いる場合の代位の範囲は、頭数で決めるのであって、物上保証人の有する不動産の価格は基準とならない。
  • レポート 法学 代位弁済 求償権 保障契約 物上保証人 担保保存義務
  • 550 販売中 2006/07/29
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  • 抵当権付債権譲渡契約書
  • 抵当権付債権譲渡契約書  債権譲渡人である○○○○を甲とし、債権譲受人である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり債権譲渡契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は、平成○○年○○月○○日付金銭消費貸借契約書(原契約書という)に基づく丙(以下「丙」という)に対する下記債権全額を、抵当権をつけたまま、代金○○○○円で乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。 記 譲渡債権の表示 一、金○○○○円。但し、原契約書による貸付金元本 一、金○○○○円。但し、上記元本に対する利息金 一、上記貸付金元本の完済に至るまでの遅延利息金 (代金) 第2条 譲渡代金○○○○円は、本日甲乙間でその授受を了した。 (契約書の交
  • 契約書 法的文書 債権
  • 全体公開 2008/09/25
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  • 04.会社設立行為における債権者保護
  • *会社設立行為における債権者保護  会社法改正により、会社の形態が大きく変わったこともあり、保護されるべき利害関係者の立場も変化してきている。中でも、会社法の規制緩和を受けて、債権者保護が軽視されているのではと懸念されている。  まず、株式会社の設立についてであるが、事前規制から事後規制への転換は大きな変化をもたらした。最低資本金制度の廃止や設立手続きの簡素化、さらにはそれに伴い綿密な事業計画や資金調達計画の必要性などである。 元来、株式会社においては、債権者保護の観点として、最低資本金制度、会社財産の開示制度、取締役の責任の3つの規定で行うことになっていた。それの1つが廃止されることは、株式
  • 会社 設立 債権者 債権者保護
  • 550 販売中 2007/12/12
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  • 民法(債権総論) 手段債務と結果債務
  • 「債務不履行に基く損害賠償請求権を論じる局面において、手段債務と結果債務は、その判断構造が大きく異なる」という見解を分析しつつ、私見を論じなさい。  1、債務不履行による損害賠償請求権(民法415条)が発生する要件は、伝統的に①客観的な意味での債務不履行があること、②債務者に「責め帰すべき事由」があること、③損害が発生していることが必要とされる。このうち①と③は客観的要件、②は主観的要件とされる。  ここで②帰責事由について、判例・通説は、債務者の故意・過失及び信義則上これと同視すべき事由と解している。また過失とは、結果予見義務と結果回避義務を含む注意義務に違反することと解する。つまり、裁判所は具体的にどのような帰責事由があったかを必ずしも認定する必要がなく、債務者が損害賠償責任を免れるためには、債務者の側で自らに帰責事由がなかったことを立証しなければならないと解される。  この債務者側の立証責任に関しては、債務者はいったん給付を約束しており、給付不実現(債務不履行)の場合には、約束の持つ重さから、責任のあることを推定して良いとされる。またこのことは、債務不履行責任で因果関係が独立の要
  • 民法 債務 債務不履行 責任 評価 債権 契約 意義 義務 損害賠償 大学 レポート
  • 550 販売中 2009/07/08
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