連関資料 :: 債権

資料:139件

  • 債権各論レポート(請負)
  • 請負(請負人の仕事完成義務) ①請負とは、当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約をいう(632条)。請負は、諾成・双務・不要式の契約である。 ②請負人は、請負契約の成立により適当な時期に仕事に着手し、契約に定められた仕事を完成させる義務を負うのであるが、請負契約の目的物が物の製作である場合(建物建築を例にとる)に、その物の引渡し前における所有権の帰属はどうなるかが問題となる。  この点、材料供給等の事情を問わず、完成によって不動産になったときに、原始的に注文者に帰属すると解する説もあるが、注文者が建築材料の主要部分を供給したとき、建物の所有権は原始的に当然注文者に帰属し、請負人が自己の材料で注文者のために注文者が権利を持つ土地の上に建築したときは、その所有権はまず請負人が取得し、引渡によって初めて注文者に移転すると解する。材料を自己の出捐によって供給した者に所有権の帰属を認めるのが、最も当事者の合理的意思に合致するし、請負人が出捐して家屋を完成させた場合、請負人には請負代金債権の確保の必要があり、一旦請負人に所
  • 問題 仕事 契約 材料 建築 目的 義務 自己 消滅 供給 請負
  • 770 販売中 2007/11/08
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  • 相殺と差押、債権譲渡
  • 相殺と差押・債権譲渡 1 問題の本質  反対債権に第三者の権利関与があった場合に相殺をもって対抗できるかが、相殺と差押の問題 【1】一方では、そのような問題にかかわる唯一の規定である511条の解釈論   → しかし、511条は、差押の場合における法定相殺に関する規定であり、この規定だけでは、第三者の権利関与の場合のすべてを理論的に捉えることはできない。 また、511条だけでなく、債権譲渡における468条2項でも同様の問題があることから、両規定の関係も問題である。 従って、単にそれぞれの規定の単純な解釈ということにとどまらず、第三者の権利関与の諸形態との関係で相殺制度をどのように位置づけるべきかという、相殺の第三者効という相殺法理の本質論にかかわっての視点から検討することが重要となる。 【2】他方では、相殺の担保的機能の解明 → この点、反対債権に第三者の権利関与があった後も相殺が認められるとなると、相殺を行う者の債権はこの反対債権によって弁済を受けることになり、その反対債権は担保目的物としての機能を果たすことになる。従って、反対債権に権利関与した第三者の利益とのかかわり合いにおいて、相
  • 相殺 民法 差押え 債権譲渡 論文 判例 ゼミ レジュメ
  • 1,650 販売中 2009/05/21
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  • 債権残高検討表
  • 総債権残高検討表 (回収日前日、手形満期日前日及び月末にて予測管理のこと) 得意先 与信限度 前月末残高 月 回収日 手形期日 件名納材分 ① 日売分 ② 売上高 ③=①+② 現金回収額 ④ 手形回収額 ⑤ 回収額合計 ⑥=④+⑤ 売掛金残高 ⑦=前月⑦+③-⑥手形落込み額 ⑧ 受取手形残高 ⑨=前月⑨+⑤-
  • 債権 売掛金残高 受取手形残高
  • 全体公開 2008/10/28
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  • 慶應通信債権総論
  • 慶應義塾大学通信教育課程 債権総論の合格レポートです。このままの提出は、ご自身を守るためにも絶対にやめてください。このレポートを参考に、ご自身の文章に置き換えていくことをおすすめいたします。
  • 保証債務 保証人
  • 990 販売中 2024/09/11
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  • 始末書(債権回収不能)
  • 代表取締役社長 ○○○○ 殿 平成 年 月 日 ○○○○印 始末書 私が、担当しておりました○○○○株式会社は、平成○年○月○日に不渡り手形を出して事実上倒産いたしました。 当社は、売掛代金残高が○月○日時点で○○万円ありましたが、土地や有価証券等の資産は、メインバンクである○○銀行の管理下にあります。また、納入した商品に関しては在庫はなく、もはや回収は不可能と思われます。今後、破産の手続きが進むとは思われますが、○○○○の資産状況からして当社まで配当がある見込みは低いと思われます。 倒産の原因は不況にもかかわらず店舗の拡大をしたためと考えられますが、このような事態になるまで放置してしまっ
  • 始末書 顛末書
  • 全体公開 2008/10/09
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  • 集合債権譲渡契約書
  • 集合債権譲渡契約書  債権譲渡人である○○○○を甲とし、債権譲受人である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり債権譲渡契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は、乙に対して現に負担し、かつ将来負担する一切の債務を担保するために、後記の第三債務者丙(以下「丙」という)に対して甲が現に有し、かつ将来取得する債権(以下「譲渡債権」という)を、次条以下の定めのとおり乙に譲渡する。 (一括譲渡) 第2条1 甲と乙は、甲が丙との取引等により後記債権を取得する都度、当然に前条の債権譲渡の効力が生ずることを確認する。 2 甲は、前項の債権譲渡を確認するため、毎月末日現在における甲の丙に対する債権の額、内容及び弁
  • 契約書 法的文書 債権
  • 全体公開 2008/09/25
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  • 債権譲渡標準契約書
  • 債権譲渡契約書  債権譲渡人である○○○○を甲とし、債権譲受人である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり債権譲渡契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は、乙に対する本日現在における商品買掛債務金○○万円の弁済のため、甲が○○府○○区○○町○丁目○番○号所在の丙(以下「丙」という)に対して有する後記債権を乙に譲渡する。 (譲渡通知) 第2条 甲は、遅滞なく丙に対し、前条の債権譲渡の通知をなし、もしくはその承諾を得なければならない。右の通知、承諾は確定日付ある証書をもってなすものとする。 (対抗事由のないことの保証) 第3条 甲は乙に対し、本件譲渡債権につき、丙から甲に対抗しうる何らの事由のない
  • 契約書 法的文書 債権
  • 全体公開 2008/09/25
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  • 民法:債権者代位権
  • 債権者代位権 1 債権者代位権とは、どのような制度か。 債権者代位権と金銭債権執行とのメリット・デメリットを比較するとどうか。 債権者代位権:債務者の責任財産を保全する制度        債務者が自らの権利を行使しない時に、債権者が債務者に代わってその権利を行使するもので、債務者が責任財産の減少を放任する場合に機能する  メリット:①債務名義不要(財産保全・執行の簡便性)       ②行使客体の広さ(請求権のみならず、取消権なども含む)        催告・取消権・解除権・買戻権等の執行の目的とならない債務者の権利も代位行使可能       ③債務者の権利の保存(時効中断、対抗要件具備など)≠執行・実現       ④裁判外の行使の容認 2 債権者代位権行使の要件は何か。無資力要件はなぜ必要か。 ①被保全債権の存在 ②債権保全の必要性(無資力要件説∵必要性=総債権者の共同担保たる責任財産の不足/要件不要説) ③債務者の被代位権利の存在 ④被代位権利が一身専属権でないこと ⑤債務者の権利不行使 3 債権者代位権の客体となる権利について説明しなさい。 ・一身専属権でないこと(行使上の一身
  • 債権 判例 債務 権利 登記 比較 相続 責任 抵当権 方法
  • 1,100 販売中 2009/05/11
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