連関資料 :: 債権
資料:136件
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物権と債権の違いについて
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民法における財産権とは
民法が規定する権利はいくつもありますが、体系的に整理すれば、人の持つ「物」を守るための財産的な権利である「財産権」と、人の「名誉」や「声望」を守るといった精神的な権利である「人格権」に分かれる。「財産権」とは、基本的には物に対しての「支配」という行為に生じる権利である。例えば、Aさんがパソコンのキーボードを打っている時、Aさんの支配力がキーボードやパソコンに及んでいる。それはAさんの所持するパソコンという物にかかる私権の行使である。これがもし、他の人の所有にかかるパソコンであったら、Aさんはその人に許可を得て、その使用権原を取得しなければ使うことはできない。このときその人は、Aさんに対し「パソコンの使用に対する許可」という具体的行動を起こすことができる。それもまた、権利の行使と言えるのである。
このように、財産権は「何かを支配する権利」とその支配をし、または支配をしないことにつき「特定の行為を他人に要求する権利」の大きく2つに分けられる。
「何かを支配する権利」が生じると、一方では「特定の行為を他人に要求する権利」も生じる。例えば、「金銭を払ってメガネを買う」という権利は、店側から見れば「メガネを引き渡す代わりに金銭を支払わせる」という権利である。このように、1つの行為には2つの権利概念がある。
「物権」の特質
民法では、財産権を「物権」と「債権」の二つに大きく分けている。
「物権」とは、「物に対する権利」である。「自分のものは自由に扱うことができる」というのが物権の典型である。例えば所有者は、法律の範囲内で、自分の意のままに処分でき、権利の実現が自分だけでできる(直接性)。また、物権は誰にでも主張でき(絶対性)、一つの物の上には、同じ内容の物権は1個のみしか存在しない(「一物一権主義」)。
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レポート
法学
物権
債権
民法
- 550 販売中 2006/09/01
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債権弁済証書
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収 入 債務弁済証書
印 紙
一、金 ○○○○万円也
但し、○○○○を債務者とする○○法務局○○出張所平成○○年壱月弐○日受付第二三号登記抵当権付金銭消費貸借の債務金。
右のとおり確かに弁済のあったことを証する。
おって、右登記済にかかる抵当権の抹消登記手続をするものとする。
平成○○年○○月○日
住 所
株式会社 ○○○○銀行
氏 名
代表取締役 ○○○○
○○○○ 殿
不動産の表示
所 在
番 地
地 目
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契約書
不動産登記
- 全体公開 2008/11/11
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民法 債権各論
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中央大学法学部通信制課程のレポートです。C評価でした。
民法712条で定められる責任能力と、民法722条2項の適用の前提となる過失相殺能力の解釈を、それぞれの条文の趣旨を交えつつ、比較しながら論じよ。
参考文献 潮見 佳男 基本講義 債権各論Ⅱ 不法行為法 新世社
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民法
能力
社会
責任
問題
過失
責任能力
政策
思想
国家
- 550 販売中 2010/08/20
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民法ゼミ:レジュメ「債権総論-1.債権の種類と効力」
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債権総論
1.総説
1.債権とは何か?
債権・・・債務者に対して一定の行為(給付)を請求し、それを受領・保有する権利
債務・・・債権者に対して一定の行為をする(しない)義務
1-1.債権の効力
給付請求力:予定された内容の給付を行うように債務者に訴えかけて促す力
給付保持力:債務者が行った給付義務の結果として、譲渡された物・金銭・労務
完成された仕事・処理された事務を自分のものとして受領し、保持で
きる力
→給付保持力があるから、債権者は不当利得とならない。
訴求力:債権をもって裁判を起こしたなら、必ず勝訴判決をもらえる力
(訴力、本案判決請求権)
→債権をもって債務履行請求訴訟を行った場合、 必ず勝訴できるという債権
の特質
貫徹力:強制執行による債権の実現を正当化する力
・・・原告(債権者)勝訴の判決が確定したにも拘らず、債務者が債務を履行
しない場合には、強制的に履行させることができる。
→間接履行:債務不履行の場合、債権者が履行し、その代金などを債務者に
支払わせること
→行政執行:債権者に代わり、行政機関(裁判所)が公権力をもって履行を
強制さ
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債権
債務
行政
物権
権利
裁判
目的
内容
義務
裁判所
- 550 販売中 2008/01/29
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民法:債権者代位権と債権執行のメリット・デメリット
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債権者代位権と債権執行のメリット・デメリット
(1)手続の開始 強制執行手続をおこなうには、債務名義(民執22条:例、確定勝訴判決、公正証書など)が必要である。 債権者代位権の制度では、債務名義が不要であり、簡易に手続を開始できる。 もっとも、判例は、金銭債権保全のための債権者代位権の行使の要件として、債務者の無資力を要件としているので、無資力でなくても開始できる債権執行よりも制約があるとも言える。 (2)処分禁止効・満足手続 <金銭債権執行の場合> ①差押命令の送達(民執145条4項)により差押えの効力が発生し、債務者に処分禁止効(同条1項)、第三債務者に弁済禁止効(民法481条)が生じる
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民法
債権
判例
債務
権利
裁判
差押
自己
訴訟
- 1,650 販売中 2009/05/11
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債権総論「債権者取消権と不完全履行」答案
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「債権総論」答案
第1問 AはBに対して3000万円の債権を有していました。Bは時価5000万
円の土地以外にはさしたる財産を有していませんでしたが、この土地をCに譲渡してし
(1)この場合の法律関係について論じてください。
また、Cへの譲渡が、単なる贈与であった場合と、売買あるいはBの第三債権者
Eに対する弁済であった場合では、結果は異なりうるでしょうか。
(2)CがさらにDにこの不動産を譲渡したとします。
Cは上記の事情を知っていたが、Dは知らなかったという場合に、Aは誰に対し
てどのような請求ができるでしょうか。また、逆に、Cは上記の事情を知らなか
ったけれども、Dは知っていたという場合はどうでしょうか。
1(1)債権者取消権(民法424条)
取り戻すことができる。明らかなる責任財産の減少に対してはその結果をもたらす債務者
の行為を取り消すことができる。この債権者取消権を行使できるのは、債務者と受益者に
債権者を害することを知って行為したという詐害意思の存在と詐害行為が実際になされた
ことを要する。また、原則的にはその行為によって債務者が無資力になってしまうという
の
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債権者取消権
債権者代位権
詐害行為
詐害意思
追完
詐害行為取消権
- 550 販売中 2008/01/28
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債権各論レポート(請負)
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請負(請負人の仕事完成義務)
①請負とは、当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約をいう(632条)。請負は、諾成・双務・不要式の契約である。
②請負人は、請負契約の成立により適当な時期に仕事に着手し、契約に定められた仕事を完成させる義務を負うのであるが、請負契約の目的物が物の製作である場合(建物建築を例にとる)に、その物の引渡し前における所有権の帰属はどうなるかが問題となる。
この点、材料供給等の事情を問わず、完成によって不動産になったときに、原始的に注文者に帰属すると解する説もあるが、注文者が建築材料の主要部分を供給したとき、建物の所有権は原始的に当然注文者に帰属し、請負人が自己の材料で注文者のために注文者が権利を持つ土地の上に建築したときは、その所有権はまず請負人が取得し、引渡によって初めて注文者に移転すると解する。材料を自己の出捐によって供給した者に所有権の帰属を認めるのが、最も当事者の合理的意思に合致するし、請負人が出捐して家屋を完成させた場合、請負人には請負代金債権の確保の必要があり、一旦請負人に所
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問題
仕事
契約
材料
建築
目的
義務
自己
消滅
供給
請負
- 770 販売中 2007/11/08
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
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- ハッピーキャンパスに写真の
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