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連関資料 :: 債権

資料:135件

  • 「手形法・小切手法」レポートー経済的機能、裏書譲渡と指名債権譲渡
  • 手形は、支払期日を一定期間おいた将来に設定することによって、延払いを可能にする。すなわち、約束手形も為替手形も主として信用利用の手段としての機能を営む。もっとも、国内取引においては約束手形は代金延払いの場合の支払手段として用いられることが多い。この他、手形は銀行取引上、与信取引(貸付取引)において重要な機能を果たしている。まず、手形割引とは、商取引に基づいて売主(企業)が取得した受取手形を金融機関に裏書譲渡して、手形金額から満期までの利息その他の費用(割引料)を差し引いた金額(割引代金)を受領する取引のことである。商業信用の授受のために振出交付された手形(商業手形)の受取手は支払期日まで待たなければその手形により代金を得ることができなければたちまち運転資金に窮してしまう。そこで、商業手形の銀行による割引により、商業信用を銀行信用に置き換えることが一般化している。次に、手形貸付とは、貸付にあたって貸主に約束手形を振り出させるという方式の貸付で、主に短期の貸付に用いられる。
  • 法学 裏書譲渡 指名債権譲渡 約束手形 手形割引 手形 小切手 レポート
  • 550 販売中 2005/06/29
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  • 債権者代位訴訟(要件事実・独立当事者参加・補助参加・共同訴訟参加)
  • 債権者代位訴訟(要件事実・独立当事者参加・補助参加・共同訴訟参加) 第1 請求の趣旨 1 被告は、原告に対し、金350万円及びこれに対する平成21年3月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を、原告のBに対する金203万円及びこれに対する平成21年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で支払え。 第2 請求の原因  1 原告は、Bに対し、平成21年1月8日、200万円を、弁済期を同年3月末日、利息を年6分との約定で貸し付けた。(以下、本件消費貸借契約)  2 平成21年3月末日は経過した。  3 Bには、原告の上記貸金債権を満足させるに足りる財産はない。  4 Bは、被告に対し、平成21年2月15日、製図用機械1台(以下、本件機械)を、代金を350万円、代金支払期日を商品受取後20日後との約定で売った。(以下、本件売買契約) 5 Bは、被告に対し、平成21年2月末日、本件売買契約に基づいて、本件機械を引き渡した。  6 よって、原告は、被告に対し、Bに代位して、本件消費貸借契約に基づいて、代金350万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成21年3月21日から支払済
  • 債権 債務 訴訟 契約 判決 権利 要件事実 売買 裁判
  • 2,200 販売中 2009/06/23
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