連関資料 :: 債権
資料:139件
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民事執行法-02(債権名義)
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なぜ強制執行に「債権名義」の存在が必要なのかを明らかにしたうえで、民事執行法22 条が定める各
号の債権名義の特徴について説明しなさい。
差押えをするための根拠となる請求債権を記載した裁判所の判決,和解調書や公正証書等(これらの
文書のことを「債務名義」といいます。)によって強制執行を行うには,これらの正本に「執行文」が付与
されていることが必要となります。
債務名義とは,強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在,範囲,債権者,債務者
を表示した公の文書のことです。
強制執行を行うには,この債務名義が必要です。
お手持ちの債務名義の正本に執行文を取得するには,判決等を行った
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民事執行法22条
債権名義
強制執行
執行文
- 550 販売中 2008/03/24
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民法債権総論 第4課題
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中央大学法学部通信制課程のレポートです。C評価でした。
「差押えと相殺」と「債権譲渡と相殺」においては、比較すべき利益はどのように異なるか考えなさい。
参考文献
潮見 佳男 プラクティス債権総論 第三版 信山社
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債権
相殺
問題
判例
差押
債務
流通
安全
利益
事例
- 550 販売中 2010/08/20
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慶應通信 債権総論 レポート
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慶應通信合格レポート
課題:詐害行為取消権
※丸写は禁じます。
※参考程度にお使いください。
※剽窃等に関しては当方は一切関知致しません。
※添削内容に従って内容を変更しております。
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慶應通信
債権総論
レポート
- 990 販売中 2021/10/12
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催告書(債権者代位権)
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催 告 書
当方は、平成○○年○○月○○日 ○○○○ 殿に商品を売り渡し、その代金は、○○○万円であります。○○○○ 氏は、貴社に対し、売掛代金債権として、金○○万円の債権を有すること、当方の調査の結果今般判明いたしました。○○○○ 氏は、他に権利を有せず、貴社に対する代金請求権が、唯一の権利である状況にもかかわらず、この権利を行使せず、したがって当方の○○○○ 氏に対する債権は、やむなく当方は債権者代位権にもとづき、○○○○ 氏に代位して、貴社に対し支払いの請求をいたします。○○○○ 氏の貴社に対する債権のうち、金○○○万円につき、当方に直接お支払いくださることを求めます。
以上のとおり催告
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催告書
売掛代金
代位
- 全体公開 2008/11/14
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株主総会議事録(債権放棄について)
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第○回定時株主総会議事録
平成○○年○○月○○日(○曜日)午前○○時○○分、東京都○○区○○町○○丁目○○番○○号、当会社の本店会議室において、第○○回定時株主総会を開催した。 株主総数 ○○名 発行済株式総数 ○○○,○○○株 議決権を有する株主総数 ○○名 その議決権の総数 ○○○個 出席株主数(委任状による者も含む) ○○名 その議決権の総数 ○○
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株主総会
議事録
債権放棄
会社書式
文例
- 全体公開 2009/04/15
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債権者代位権と詐害行為取消権について、指名債権譲渡との対抗要件の構造の分析
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責任財産保全のための制度である債権者代位権と詐害行為取消権について、その共通点、相違点をまとめ、効果論の面で共通する課題を指摘せよ。
指名債権譲渡の対抗要件の構造を分析し、二重譲渡の際に発生する諸問題を検討せよ。
債権者代位権と詐害行為取消権
債権者代位権とは,債務者が自らの権利を行使しないときに,債権者が債務者に代わってその権利を行使するものであり(423条),債権者取消権とは,債務者が積極的に財産を減少させるような法律行為をしたときに,これを取り消す制度である(424条)。
以下,題意に従い,主な共通点と相違点を順に述べる。
共通点
制度趣旨
いずれも,本来債務者の自由に委ねられているはずの責任財産の管理に干渉する制度であるという点で共通し,事実上,強制執行の代替的な機能を果たしていることも共通である。
無資力要件
債権者代位権は「自己の財産を保全するため」(423条)に認められるものであり,「自己の財産」としては金銭債権が一般に想定され,「保全するため」(保全の必要性)とは,債務者の無資力を意味するのが原則である。
一方,詐害行為取消権では「債権者を害すること」(424条)が要件となっており,この要件は債権者代位権同様,無資力になることを意味していると解されている。他の一般債権者に優先的に弁済する場合や,不動産に抵当権を設定するような場合には引当て財産が数字上減少するわけではないが,無資力状態でこのようなことが行われれば無資力要件は満たすと考えられている。
相違点
行使方法
債権者代位権は裁判上若しくは裁判外で行使できるのに対して(423条1項2項),詐害行為取消権は裁判上でしか請求できない(424条1項本文)。その結果,詐害行為取消権は反訴として行使することは出来るが,抗弁としては機能しない。
無資力要件の緩和
原則として無資力要件が要求される点は共通点で述べたとおりであるが,債権者代位権は転用形態として無資力要件の緩和が認められている。第一に,金銭債権以外の債権が被保全債権の場合には,当該債権自体が危殆に陥っているのであるから,無資力要件は不要である。第二に,責任財産の保全が眼目で無い場合であり,共有不動産を巡る特殊な事例において,判例がこれを認めた。 これに対して,詐害行為取消権では無資力要件の緩和は認められていない。
効果論の面で共通する課題
効果論の面で共通する課題として,代位債権者や取消債権者への直接の給付が認められるかという問題がある。いずれの制度も債務者の責任財産の保全を趣旨とするのであるから,原則として権利行使の結果は全ての債権者の利益にならなければならない。すなわち,債権者代位権であれば受け取った金銭は債務者に返還し,詐害行為取消権の場合は取消債権者への給付ではなく,債務者のところに取り戻されることが必要になるはずである(425条参照)。
しかしながら,判例は債権者代位権において,受け取った金銭の返還請求権と自分の債務者に対する債権の総裁を認める。これは債権者代位権の行使に債権取立訴訟と同様の機能を認めることになり,事実上の優先弁済権を認めたことに等しい。
詐害行為取消権においても相殺を認め,按分額の支払拒絶の抗弁を認めることで,優先弁済権は確保される結果となっている。
かくして,責任財産保全の趣旨は完全には貫かれていない。
指名債権譲渡の対抗要件
構造分析
指名債権譲渡の対抗要件は,467条1項によって債務者への通知又は債務者の承諾とされ,第三者対抗要件は更に確定日付が必要であるとされている(同2項)。確定
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レポート
法学
二重譲渡
債権者代位権
責任財産
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商法(商行為法) 運送賃債権
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Yは通信販売業者Aから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Aは、平常、顧客への商品の配送を運送業者に委託しており、Yの購入した商品の運送もXに委託した。XがAに対する運送賃の支払を猶予している間にAが倒産したためXはAに対する運送賃債権を放棄した。YがXから商品の引渡を受けてから半年余りが経過した後、YはXから運送賃の請求を受けた。YはXに運送賃を支払わなければならないか。
1、まず、本問は、運送人が物品の運送を約し、契約相手方がその対価として運送賃を支払うことを約する物品運送契約が締結されていると考えられる。
運送契約は、請負契約(民法632条)であり、諾成契約であることから、運
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民法
契約
商品
権利
時効
債権
債務
義務
消滅
大学
レポート
- 550 販売中 2009/07/08
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法律学概論①物権と債権の違い
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物権と債権の違いについて
■はじめに
設題の物権と債権の違いについて、シラバス掲載の留意点に沿って4つの章に分けて述べることにする。
■第1章 民法における財産権とは何か
テキストによると、「物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利」と定義され、人格権・身分権と区別している。民法における財産権は、主として物権と債権のことであり、民法では物権は第二編、債権は第三編に規定がおかれている。民法の中でこれらはまとめて「財産法」と呼ばれ、第四編(親族)と第五編(相続)の「家族法」と区別される。以下、第2章と第3章において物権と債権のそれぞれの特質について述べることにする。
■第2章 物権の特質
物権とは、物に対する権利であり、テキストでは「特定の物を直接に支配できる権利」と書かれている。債権と比べると強力な権利である。そのため、物権の種類は民法の定めた定型的なものに限られ、新しいタイプの新型物権は認められない。これを「物権法定主義」といい、定型的な物権とは9つある。中でも典型的なものが物を全面的に支配できる「所有権」である。法律の範囲内で所有物を意のままに使用・収益(貸して賃貸料をとるなど)・処分(壊したり売ったりする)できる。(所有権の他には他人の所有権上に存在したり、使用・収益・処分の面で完全ではなかったりする「地上権」「永小作権」「地役権」「抵当権」「質権」「留置権」「先取特権」「占有権」がある。)
ここで、物権の主な特質を3つ述べる。
①絶対性
自分の物の支配が妨げられたり、脅かされたりしていたら、基本的に誰に対しても物権を主張できる。例えば、自分が所有している土地に誰かが不法占拠している場合、その不法占拠者が契約とは全く関係のない単なる隣人・通行人等の場合でも自分の所有権を主張できる。
②直接性
物権は自分だけで利益享受が可能であるという直接
性を持つ。そのために、自分の物に対する支配が妨害
されたり、脅かされそうになったりしたときはその妨害を排除し、対物支配を回復できなければならないとして、「返還請求権」「妨害排除請求権」「妨害予防請求権」といった3つの物権的請求権が認められている。(直接規定した条文はない。)
③排他性あり
1つの物の上には、種類・内容が同じ物権は1つ
しか成立しない。また、数個のものに1つの物権は存在しない。これは「一物一権主義」と言われる。例えば、1つの物に2人が共に所有権を持つということはない。その結果、物の上に先に所有権をとった人が、その物を排他独占的に支配できる反面、同じ物の上に後で所有権をとった人が現れてもその人は排除される。いわゆる「早い者勝ち」である。(理論上はそうであり、例外あり。以下参照)
※例外 公示制度
物権の変動を外から見てわかるようにして、取引の安全を守るための制度である。「外から見てわかるよう」とは、不動産では登記、動産では引渡しという手段であり、「対抗要件」と言われる。不動産売買を例にとると、買主は購入した不動産を登記しておかないと自分よりも後に同じ不動産を購入した第三者に対して購入したことによる所有権を主張できない。第三者が同じ物を買って2人が1つの物に対する所有権を主張することができてしまう点で物権の排他性の例外となっている。また、公示がないと第三者に対抗できないという点で誰にでも主張できるはずの絶対性の例外となっている。
■第3章 債権の特質
債権とは人に対する権利であり、テキストでは「特定の人(債務者)に対して、一定の行為を求める権利」と書かれている。債
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佛大
法律学概論
レポート
A判定
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新しくなった
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- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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