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連関資料 :: 債権

資料:135件

  • 根抵当権被担保債権範囲変更契約書
  • 根抵当権被担保債権範囲変更契約書  ○○○○ (以下、「甲」という。)と ○○○○(以下、「乙」という。)は、次の通り根抵当権の被担保債権の範囲変更契約を締結する。   第1条  甲及び乙は、別紙目録記載の不動産の上に平成〇〇年〇〇月〇〇日設定した根抵当権の被担保債権の範囲を、以下の通り変更する。     変更前の被担保債権の範囲  ○○○○に基づく債権     変更後の被担保債権の範囲  ○○○○に基づく債権 第2条  乙は、前条による根抵当権の被担保債権の範囲変更の登記手続を速やかに完了し、その不動産登記簿謄本を甲に提出する。    以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名
  • 契約書 根抵当権
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(4,263)
  • 民法(債権総論) 詐害行為取消権 再提出
  • ある時、XがAから建物を買い受けたが、他方、当該建物について抵当権を有していたB(Aの債権者)が、当該建物を代物弁済によってAから取得し、さらにYに転売して、登記も移転してしまった。この場合、XはA・B間の代物弁済の取消しと、移転登記の抹消を請求できるか。  1、民法424条によれば、債権者は、債務者がその債権を害することを知ってなした法律行為の取消を裁判所に請求することができる(債権者取消権)。これは、減少された責任財産を回復することを目的とするものである。  この債権者取消権の性質については、詐害行為の取消を請求する権利とする「形成権説」や、責任財産の返還を請求する権利とする「請求権説」、債権者取消権は責任的無効という効果を生ずる一種の形成権であるとする「責任説」などがあるが、詐害行為を取消し、さらに逸出した財産の返還を請求する権利であるとする「折衷説」が今日の判例・通説である。  また、債権者取消権の要件としては、①被保全債権の存在の他に、②客観的要件と③主観的要件を必要とする。  ①被保全債権は、詐害行為の前に成立していなければならないというのが判例・通説である。また、債権者
  • 民法 債権 法律 判例 登記 債務 責任 抵当権 目的 権利 大学 レポート
  • 550 販売中 2009/07/08
  • 閲覧(3,566)
  • 指名債権譲渡の対抗要件の構造と二重譲渡の際に発生する諸問題について
  • (本文)  わが国の民法は、債権譲渡についてもフランス民法と同じく対抗要件主義を採用している。指名債権譲渡の対抗要件、つまり第三者対抗要件は、確定日付ある証書による、債務者への通知か債務者による承諾である(民467条2項)。しかし、債務者に対する関係だけならば、確定日付ある証書によってする必要はなく、無方式の通知か承諾があればよいとしている(同条1項)。467条は1項が、債務者のみならず第三者に対しても通知・承諾を対抗要件としているのは、債務者を債権譲渡の公示方法とする趣旨である。つまり、不動産を譲り受けようとする第三者が登記簿を閲覧して権利関係を調査するように、債権を譲り受けようとする第三者は、まず債務者に対して債権の存否または帰属を問い合わせ、これに対する債務者の回答を信頼して行動するのが通常である。そこで、債務者に対する通知・承諾を不動産登記簿への記入になぞらえて、第三者に対する債権譲渡の公示方法としての機能を債務者に果たさせようとした。これに対し、2項が確定日付ある証書をもってする通知・承諾を第三者に対する対抗要件としたのは、1項による通知・承諾の公示機能を前提として、第三者への債権譲渡後に、旧債権者が債権を他に二重譲渡し、債務者と通謀して譲渡の通知又はその承諾のあった日時を遡らせるなど作為して、第三者の権利を害するに至ることを可及的に防止する趣旨である。 ・ 債務者に対する対抗要件具備の効果  467条1項または2項の対抗要件を具備した譲受人はその時から債務者に対して権利の行使ができる。 ・ 第三者に対する対抗要件具備の効果  467条2項の確定日付ある証書による通知または承諾を得た譲受人はその時点から債務者に権利主張しうることはもちろん、債務者以外の第三者に対しても、自分が債権者であると主張できる。「第三者」とは、債権そのものに対し法律上の利益を有する者をいう。
  • レポート 法学 民法 債権 二重譲渡
  • 550 販売中 2006/01/27
  • 閲覧(4,930)
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