資料:270件
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高齢者に対する支援と介護保険制度①
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社会福祉士の通信教育にて、50点中35点の評価をいただいたレポートです。
【科目】高齢者に対する支援と介護保険制度①
【課題】介護保険制度施行後の制度改正の流れをまとめ、今後の介護保険制度を運用する上での課題について論じなさい。
【文字数】1524字
【評価】35/50点
介護保険制度の流れは押さえておきたいものです。介護保険制度の改正については、試験に出題される可能性が高い項目ですので、それぞれの改正においてどのような改正が行われていたのか、直近の改正についても他法と合わせながらポイントを理解しておいてください。レポートでも述べられている通り、介護者支援も重要な視点です。そのために、福祉人材の確保、多職種・多機関のネットワーク、住民との協働をどう構築するのかの議論も深めてほしいと思います。
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問題
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社会福祉士
550 販売中 2021/08/12
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高齢者介護保険、サービスと今後の課題
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(1)介護保険制度における在宅サービスは、老人福祉、老人保健あるいは医療の分野から介護と関連のあるサービスが再編されたものと、介護保険制度で新規に設置されたサービスで形成され、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与の12種類である。
1) 訪問介護(ホームヘルプサービス)
居宅の要介護者などに対して、介護福祉士などの訪問介護員が居宅を訪問し、生活・介護などに関する相談・助言、必要な日常生活上の世話を行うことである。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき訪問介護員等は常勤換算方法で2.5人以上とされ、サービス提供責任者、管理者を置かなければならないとされている。
2) 訪問入浴介護
要介護者などの居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護で、利用者の体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき従業者は、看護職員1人以上、介護職員2人以上で、1人は常勤でなければならない。
3) 訪問看護
要介護者等に対し、居宅において看護士等により行われる療養上の世話または必要な診療の補助である。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき看護士等は、指定訪問看護ステーションの場合、看護職員が常勤換算で2.5人以上、うち1名は常勤でなければならない。理学療法士または作業療法士は実状に応じた適当数とされている。指定訪問看護を行う病院または診療所の場合は、看護職員を適当数置くことになっている。
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認知症高齢者の病態と症状の経過について
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1.はじめに
人口の高齢化にともない認知症高齢者が急激に増加しており、2040年には老年人口指数が50に到達する。そのような状況であるにも関わらず、認知症については一般に理解が深まっていない。それどころか、悲惨なボケという誤った認知症像が浸透している。そういった環境からの不理解によって、認知症高齢者は不適応を起こしやすくなっているのではないだろうか。私自身、今回高齢者心理学を受講するまでは全くなにも知らなかったし両親も60を迎えようとしているので、改めて以下において、認知症高齢者について記すことにする。
2.1.認知症高齢者の病態と症状の経過について
高齢期の認知症のスタートは、定年退職や配偶者の死による対象喪失の障害を受容できないことから来るうつ病である場合が多い。そこから始まる初期症状には、単純な物忘れがある。それが、そのうち「忘れていることを忘れる」ようになる。例えば、食事の直後ですら「まだ食べていない」と主張するようになる。
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高齢者が求める福祉専門職について述べよ
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高齢者が求める福祉専門職について述べよ
1、はじめに
介護とは、介護を利用する人々のこれまでの生涯に獲得してきた生活力に注目する関係を持つところから始まる活動である。介護の定義は、日本社会事業学校連盟によると、「老齢または心身障害に加え、社会的原因によって日常生活を営む上で困難な状態にある個人を対象にして、専門的な対人援助を基盤に、身体的、精神的、社会的に健康な生活の確保と成長、発展をめざし、利用者が満足できる生活の自立をはかるため、生活の場面で介助、家事、健康管理などの援助を行うこと」と定義している。
2、介護施策の経緯
戦後わが国の社会構造は大きく変化した。核家族化が増加し、それまで家族が担ってきた、介護の仕組みが変化したことや高齢者の増加が予測されたために福祉政策を総合的に進めていくために、1963年に老人福祉法が制定された。これにより老人福祉施設の設置や老人家庭奉仕員派遣(現在のホームヘルパー)が制定された。1973年には70歳以上を対象とした医療費の無料化が始められたが、老人医療費の増大をもたらし、財政を悪化させた為に1982年に施行された老人保健法にて医療費の一部負担に改められた。さらに、介護を必要とする高齢者ができる限り自立し、住み慣れた家庭や地域で暮らせるような介護サービス体制を整備するため、1989年にゴールドプランが策定され、在宅福祉サービス・施設サービスの充実や寝たきり予防の推進が図られることとなった。1994年には、ゴールドプラン策定後のニーズ増に対応する為、新ゴールドプランが策定され、高齢者介護サービス基盤の整備が進められることとなり、1997年には、寝たきりや痴呆などの要介護者の増加に対応して要介護者及びその家族を社会的に支援するシステムとして、介護保険法が成立し、2000年度から施行された。
3、介護の意義
現在、わが国において介護は重要な社会問題となっている。一昔前までは、病弱であったり、寝たきりになってしまった高齢者や障害者を持つ身内を介護するという行為は、家族が担う仕事であった。ところが、最近になってこの介護機能を社会の責任として担っていこうという動きが活性化した。その要因として、「高齢化」が挙げられる。わが国は、家族での介護の担い手となっていた女性の社会進出や、同居率の低下が進み、高齢者介護を家族だけで担うことができなくなった。男女平等、人権擁護という意識が高まる中、日本社会全体で高齢者を受け入れていこうとしているのである。
また介護とは、身体を清潔に保ち、排泄や衣服の着脱、食事介助等、身体的な介助だけではなく、精神的なケアを含む。そのため、介護には専門的な知識や技術が必要となってくる。さらに介護は、日常の世話だけでなく、介護を必要とする人が毎日穏やかで快適にくらせるようなQOL(生活の質)の向上や、自立支援という大きな意義がある。このような観点から見ても、家族だけで介護を担うということは困難であるし、精神的・肉体的にも大きな負担となるといえる。
では、家族に変わって介護を担う、福祉専門職者には何が求められているのであろうか。以下に、日本介護福祉士会の倫理綱領(1995年策定)について述べる。
4、介護福祉従事者の職業倫理とその活動
日本介護福祉士会では、「心豊かな暮らしを支える介護福祉の専門職として、ここに倫理綱領を定め、自らの専門知識・技術及び倫理的自覚をもって最善の介護福祉サービスの向上に努める。」としている。社会福祉従事者は、支援を行う際に、日本ソーシャルワーカ協会や日本介護福祉士会から宣言され
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