連関資料 :: 法学

資料:356件

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  • 成年後見制度とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症等)により、判断能力の不十分な方々が不利益を被らないよう申立てにより、その方々のサポート役を付けてもらう制度である、つまり判断能力が不十分だと、自己に不利益な契約であったとしても、その判断ができずに締結してしまうおそれがあるからである。また、成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられている。  〔法定後見制度〕  法定後見制度は補助・補佐・後見の3段階に設定されており、家庭裁判所が制度開始の審判をして選任される。  まず補助については、軽度の精神上の障害等の方々を対象としている。補助人の役割と
  • 法律 障害 家庭 能力 制度 代理 契約 裁判 認知症 認知
  • 550 販売中 2009/03/09
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  • 憲法25条をめぐる訴訟の中でも歴史に残る代表的なものとして「朝日訴訟」の名を上げることが出来ます。この訴訟を起こした朝日さんは、肺結核を患い、国立岡山療養所に長期入院し、生活保護に基づく医療扶助及び生活扶助を受けていました。医療扶助は給食付の現物給付で朝日さんの自己負担はなく、生活扶助として、当時厚生大臣が設定した生活扶助基準で定められた最高金額である月600円が、日用品費として支給されていました。郵送料が、封書10円、はがき5円の時代のこと、その後、音信不通だった兄が見つかり、兄から扶養料として毎月1500円の仕送りを受けることになりました。そのため、所管の社会福祉事務所長はそれまで支給していた月額600円の生活扶助を打ち切り、仕送り1500円から600円の日用品費を除いた残り900円を医療費の一部として負担するよう保護変更決定をしました。  この社会福祉事務所所長の決定に対し、朝日さんは、600円の日用品費のほかに、補食費の400円を加えた1000円を残してほしいと、県知事、続いて厚生大臣に対して不服の申し立てをしましたが、いづれも却下されてしまいました。厚生大臣の不服申立却下裁
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  • (1)成年後見制度とは精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症等)により判断能力が十分でない方々が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをし、その方々を援助してくれる人を付けてもらう制度である、つまり判断能力が不十分だと自己に不利益な契約であっても、その判断が出来ずに締結してしまう恐れがあるからである。  また、成年後見制度は法定後見(補助・補佐・後見)制度と任意後見制度からなり、任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できるが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用ができない、以下に各制度についての違いを記述する。  第一に法定後見制度の補助であるが、この制度は軽度の精神上の障害に
  • 成年後見制度 家庭裁判所 法定後見制度 任意後見制度 社会福祉士 レポート
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  • 慶應大学通信教育学部・総合教育科目の法学の評価Bのレポートです。設問 1 公法と私法という法分類をもとに、社会法の内容をまとめなさい。 2 法と道徳の関係について、具体例を示しながら説明しなさい。
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  • (1)1995(平成7)年から民法改正による検討が始まり、2000(平成12)年に新しい成年後見制度が施行された。成年後見制度は大きく法定後見と任意後見に分けられる。  まず法定後見は精神上の障害(痴呆・知的障害・精神障害など)によりすでに本人の判断能力が不十分な場合に家庭裁判所が法律に従って、本人を援助する者を選任し、この者に本人を代理する権限を与えることで本人を保護するという仕組みである。法定後見は、補助・保佐・後見という3つの類型に分けられ、判断能力の程度やサポートの必要性に応じて、援助者の権限の範囲が決められていている。具体的には、補助はあくまで本人の同意が必要であり、同意権や取消権な
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  • 550 販売中 2008/11/01
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