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連関資料 :: 教育

資料:11,675件

  • ジョン・ロックにおける子どもの教育論、特に習慣形成や賞罰法
  • 「ジョン・ロックにおける子どもの教育論、特に習慣形成や賞罰法を中心に述べよ。」 タブラ・ラサ(精神白紙説) 「心は、言ってみれば文字をまったく欠いた白紙で、概念は少しもないと想定しよう。どのようにして心は観念を備えるようになるのか。人間の忙しく果てしない心像が心にほとんど限りなく多種多様に描いてきた、あの膨大な貯えを心はどこから得るのか。どこから心は理知的推理と知識のすべての材料をわがものにするのか。これに対して、私は一語で経験からと答える。この経験に私たちのいっさいの知識は根底を持ち、この経験からいっさいの知識は究極的に由来する。」というのはロックが考えるタブラ・ラサ論である。すなわち、心の中には生まれながらに刻み付けられた観念や原理などはないという考えのことである。この考えに従えば、子どもは生まれた時はまだ何の観念も持っていないということになる。子どもは成長するにつれて、教育によってさまざまな観念を獲得するようになるのであり、これは経験主義的な考えと言い得るのである。
  • レポート 教育 教育原論 ジョン・ロック
  • 550 販売中 2008/05/11
  • 閲覧(7,444)
  • 小学校において教育相談をおこなう場合、どのような点に注意しなければならないか
  • 「小学校において教育相談をおこなう場合、どのような点に注意しなければならないか。いじめ・不登校のいずれかをとりあげて説明せよ。」  教育相談とは、一人ひとりの児童・生徒の教育上の諸問題について、本人またはその親、教師などに、その望ましいあり方について助言指導することであり、個人のもつ悩みや困難の解決を援助することによって、その生活によく適応させ、人格の成長への援助をはかるものと定義されている。教育相談とは問題を抱えた児童・生徒に対して心のケアを行うもの(治療的教育相談)と考える者が多いが、それだけではなく、勉強方法の悩みの解決や将来の進路についての指導(開発的教育相談)、また不登校やいじめがおこならいように前兆をキャッチして問題が大きくならないようにケアを行うこと(予防的教育相談)も忘れてはならない。  今回のレポートでは不登校における教育相談について取り上げてみたいと思う。まずなぜ子どもが不登校になるのか。それについては様々なケースがあり、大きく分けると以下の3つのタイプに分類される。
  • レポート 教育 生徒指導 進路指導 教育相談 いじめ 不登校
  • 550 販売中 2008/05/11
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  • S0714 教育実習研究(小)リポート B判定
  • 『「教育実習のPDCAサイクルについて」自身の体験や期待をもとに具体的に述べなさい。』 教育実習のPDCA(Plan、Do、Check、Action)サイクルを考察するにあたり、主に『教科学習指導』に焦点を絞り述べていきたい。 教育実習の計画(Plan) 教科学習指導の計画  4週間という短い期間を有効に過ごすためにも、事前の計画はとても重要になるだろう。特に教科学習は、学習過程を確実に遂行するためにも、実習生であろうと教壇に立つ以上プロという自覚をもって取り組まなくてはならない。実習が始まる前に実習校へ行き担当者に時間を作ってもらい、自分が担当することになる教科学習の内容、また4週間のスケジ
  • 教師 教育実習 科学 児童 学習 授業 指導 課題 生徒 実習 佛教大学
  • 550 販売中 2010/10/31
  • 閲覧(2,524)
  • 教育原理 望ましい教師の資質と条件 リポート評価【B】
  •  現代において教師や教育に望まれていることは、ただ勉強や学習を教えるのだけではなく、躾や道徳規範を教え身に付けさせるなど多岐に及ぶようになった。その理由には社会環境の変化に伴い核家族や一人親家族が増え、親が生活のために働かざるを得ない状況であり子どもの教育にまで目が届かない、手が回らず保育園や幼稚園、学校にまかせっきりになっているからである。そのため躾など道徳規範など昔から親がしてきたことを外部の人間に託すようになってしまっているのである。  また地域住民の繋がりも薄くなり、凶悪犯罪の低年齢化の影響もあるせいなのか地域協力による道徳教育が敬遠されるようになってしまっている要因もある。そのため教師というものは人間性、道徳性を子どもたちに学ばせる役割の割合が大きくなっているのである。  国による教育方針は教育基本法の前文に「我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。」としている。つまり教師の指導することの根底には個人を尊重すること、真
  • 日本 宗教 子ども 教師 社会 学校 道徳 政治 法律 地域 教育原理 望ましい教師の資質と条件
  • 550 販売中 2009/09/24
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  • 保育原理 幼児教育の指導方法  リポート評価【B】
  •  幼児教育の指導方法に関する方法原理は、自発性の原理、興味の原理、経験の原理、個性化の原理、社会化の原理と五つあり、どれもが幼児教育の目標達成のためにすべての年齢段階における幼児に対して、すべての領域について当てはまるものである。  まず一つ目に自発性の原理であるが、これは自分自身から活動をすることが自分自身にとっても一番効果的なことである。他人から命令や強制によって嫌々やらされているのでは何事においても上達は遅いのである。特に幼児期は生涯の人間性の基礎作りの時期であるからこの時期にやる気、自発性を養っておかないと今後の活動全般に影響を及ぼしかねないのである。この自発性というものは好奇心や求知心といった探求欲であるのでその欲求を満たすような創造的活動を行える環境作りも重要になってくる。幼児の自発性というものはいつも一定というわけではなく気まぐれ場合が多く見られるので自発性を呼び起こし、促す教師の側からの誘因や働きかけが必要になる。教師の指導や働きかけは自発性を引き出すためのきっかけ作りだけではなく、活動が終わった時の「よく出来たね」のほめ言葉、「次は頑張ろうね」などの励まし言葉によって
  • 教師 社会 幼児 保育 人間 言葉 原理 指導 集団 幼稚園 保育原理
  • 550 販売中 2009/09/24
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  • 教科教育法国語1 第1設題レポート
  • 佛教大学通信教育部 Z1307教科教育法国語1の合格済レポート。設題1『新学習指導要領の中学校3年生、「C読むこと」の言語活動例に次のような文言が盛り込まれた。  「ア 物語や小説などを読んで批評すること。」  義務教育終了時点の文学的文章の読解力の到達点が、具体的に示されたものだと考えられる。このような物語や小説を「批評」する力とはどのようなものであり、それを身につけるために、ここまでに身につけなければならない読解力の系統とはどのようなものだと考えられるか。小学校学習指導要領ならびに中学校学習指導要領における「C読むこと」の記載内容を詳細に分析し、文学テキストを「批評」する力につながる読解力の系統を明らかにしなさい。』
  • 環境 心理学 子ども 小学校 中学校 高校 心理 教師 発達 社会 学校 児童 佛教大学 レポート Z1307 教科教育法国語1 第1設題 国語 日本文学
  • 550 販売中 2013/05/09
  • 閲覧(3,057)
  • 小学校英語活動が中学校英語教育に与える影響
  • 「中学校英語に与える小学校英語活動の影響ー中1・中2の調査結果から」                         1.異なる英語活動の体験   A中学校区には、B、C、Dの3小学校がある。現中学3年生(2005年度入学)は、B小学校卒業生だけが、小学4年生より英語活動を経験している。また、現中学2年生(2006年度入学)は、B小学校卒業生が小学3年生より、C及びD小学校卒業生は、小学6年生で英語活動を経験している。現中学1年生(2007年度入学)は、B小学校卒業生が小学2年生より、C及びD小学校卒業生は、小学5年生で英語活動を経験している。2002年にB小学校で英語活動が実施がされた以降、A中学校では、このような異なる英語活動の体験を持つ生徒が混在してきた中で、英語の授業がなされてきた。 <表1 現在の学年と英語活動経験年数>     年度      02   03   04   05   06   07 08O市の施策 委託事業英ゾーンC・D小開始 全市開始 校区研授業 B小開始推進会議事例集1事例集2 A B小 経験年 1年間 2年間 3年間 4年間  5年間 6年間 中 現学年(現高2)(現高1)(現中3)(現中2)(現中1)(現小6) 校 C・D小 経験年 1年間 2年間 3年間 区 現学年(現中2)(現中1)(現小6)他の中学校区 経験年 1年間 2年間 (市内5小) 現学年(現中1)(現小6) このように小学校での英語活動体験が異なるため、「事前学習調査」(資料1)を実施し、指導に役立ててきた。一方、C・D小学校でも英語活動が始まったことを機に、06年度の入学生に対して、「小学校時の英語活動に関するアンケート」(資料2)も行った。 2.事前学習調査の結果から(過去2年間) <資料1参照>  <表2-1 2005年度入学(現A中3年生)の結果>                        ※B小は小学校4年より英語活動を経験 出身小生徒数塾行通塾率ローマ字文読 /5ローマ字名書 /5単語聞 /10英文聞 /10 B 小 46 18 39%    3.91     4.12   9.13    8.76 C 小 49 24 49%    3.68     4.00   8.93    8.33 D 小 30 21 70%    3.93     4.33 9.02    8.73 合計 125 62 50%     <表2-2 2006年度入学(現A中2年生)の結果>  ※B小は小学校3年より英語活動を経験 ※C・D小は小学校6年より英語活動を経験 出身小生徒数塾行通塾率ローマ字文読 /5ローマ字名書 /5単語聞 /10英文聞 /10 B小 49 20 40%   3.77   3.72   9.71    7.44 C小 47 34 72%   4.47    3.72    9.87    8.40 D小 25 12 48%   3.7    4    9.92    8.6 合計 121 66 54%   ・簡単な英単語や英文を聞いたりする力は、英語活動を経験した方がほんの少し優位と思われ るが、先取り学習している塾の問題、ローマ字の学習時間等、様々な要因があり一概に結論  づけられない。   ・塾へ通う生徒の増加(ここ2年間だけで4ポイント上昇)。     ※塾では、多くの生徒が入学前より、教科書を使って、前倒しで学習しており、 入学時より     学力の二極化をもたらしている。   ・ローマ字の学習が年々不足しているよ
  • 英語教育 中学校の英語教育 小学校外国語活動 英語活動の影響 英語教育への提言 英語活動の問題点 小中連携 外国語教育 外国語活動 英語活動
  • 770 販売中 2008/01/25
  • 閲覧(3,148)
  • 犯罪者処遇の権力作用と刑罰や矯正教育の功罪について
  • 犯罪者処遇の権力作用と刑罰や矯正教育の功罪について 1、現行の犯罪者処遇の概要 犯罪・非行行為とは、その社会の構成員が等しく認め合う規範に基づき形成された法律を犯したり、犯す恐れのある行為である。その行為は、社会秩序、治安を乱し、社会の構成員の生命危機をも招くのである。社会は、公権力を行使し、犯罪者・非行者の行動を干渉し、その社会の持つ規範を維持しなければならない。それが、社会における安定と発展のための要素である。その公権力を背景とした犯罪者・非行者への干渉が、犯罪者処遇である。 公権力による犯罪者処遇の目的には、①社会の安定、秩序の維持。②犯罪者・非行者にその社会規範の習得を行うこと。③犯罪者・非行者の社会復帰、社会参加への援助等がある。このことは同時に、公共と個人との福祉の維持・発展を意味し、犯罪者個々人に着目した再犯予防策としての犯罪者処遇には、社会防衛的視点が強いといえる。すなわち犯罪者処遇に病気の治療をモデルとした改善処遇をあてはめると、犯罪・非行の負因の除去・軽減を基本に、犯罪に陥ることなく社会生活を営む手段を考え、本人の回復力を基本に、犯罪的負因の除去・軽減そのものよりは、一人ひとりの問題点を念頭に置き、社会生活を続けるためのケア・援助を図るという考えである。 2、犯罪非行者の処遇 (1)成人の場合 成人の犯罪者処遇の施設には、行刑施設の刑務所、拘置所があり、拘置所は主に拘留中の被疑者、被告人が収容されている。刑務所では拘置所とは異なり、受刑者の刑の執行を通じて、社会適応化・改善更生を図る処遇が行われており、以下のようなものである。刑の確定した受刑者に対し科学的調査を行い、問題点と資質の把握、個々の受刑者に適した処遇の計画を行う。懲役受刑者には、木工、印刷、洋裁、金属、革工等の本人に適した作業に就かせ、職業的知識、技能の習得により勤労精神の養成を行う。受刑者に対する教育としては、入所及び釈放時教育、教科教育、通信教育、生活指導等がある。他に、生活条件の保障、医療設備とまた、被収容者の処遇には、手紙の発受、面会の実施、図書の観覧等の配慮もなされている。 (2)少年の場合  少年院では、14歳以上~20歳未満までの非行少年を収容し、生活指導、職業指導、進路指導、教科教育等の教育訓練が行われ、改善更生を図っている。また、収容期間には、少年の非行に応じて一般短期処遇、特修短期処遇及び長期処遇に区分されている。  少年鑑別所では、14歳以上20歳未満の罪を犯した少年、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年及び20未満で罪を犯すおそれのある少年が家庭裁判所の決定により収容され、その資質の鑑別を行う施設である。少年鑑別所では、読書、レクリエーションの実施、必要な検査、診断、助言を行っている。 3、刑罰、矯正教育の意義と目的 犯罪者処遇としての刑罰・矯正教育には、犯罪者・非行者に対して、以下のような考えがある。  ①一般予防:あらかじめ犯罪とそれに対する刑法を規定しておくことで、犯罪の発生をできるだけ未然に防ごうとすること。社会の犯罪者・非行者に対する怒りを静める、といった考えの根底のもとに、社会の安定、秩序の維持を目的としたものである。 ②特別予防: 犯罪者・非行者の出所・出院後の再犯を防ぐという考え方である。 ③応報:過去の「目には目を、歯には歯を」とういう犯した罪に対し、それ相応の償いを受ける同害報復の考えで、刑罰の根底的考え方である。 ④教育・更生:実際に犯罪を犯した人に対して刑罰を貸すことによって、二度と同じ過ちを犯さないよう、更生を
  • 社会 犯罪 問題 非行 処遇 資質 犯罪者 指導 少年 援助
  • 550 販売中 2008/01/21
  • 閲覧(4,030)
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