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  • 古代ローマ時代に関する考察:女性・医療・教育[早稲田・文学部・西洋古代史・評価A
  • 第1章:古代ローマにおける女性 ―結婚制度ほか―  ローマの一般家庭においては、夫婦、子ども、奴隷など(場合によっては解放奴隷も)が一つ屋根の下で暮らしていた。そしてその中で、家長だけが家の財産や、奴隷も含めた家族全員に対して全面的権力を握っていた。家長はその家の財産を守り、次世代に伝えていく役目を担っていた。  女子は生後9日目(男子は8日目)に命名され、これによって正式に家族の一員となる。子供たちは幼年期を通して豪華なトーガを身に付け、お守りを入れたカプセルを首から下げていた。女子はこれを結婚するときに、男子は成人服に着替える17歳頃に取り外す。ギリシアと違い、女子にも初等教育が施される習慣があった。  良家の娘はほとんどの場合、分別のつく年ごろになる前に婚約させられ、12〜16歳ぐらいで結婚した(男子は18歳前後)。それ以後も未婚の場合、老嬢視された。結婚すれば男とほぼ同等の自由が認められた。結婚相手は自由に選べなかった。女性だからではなく、生まれた時から親に従うよう定められていたからである。奴隷や貧しい民衆は同棲生活を送るのみで、合法的な家庭をつくることはできなかった。正式に家庭を営むことができたのは支配階級だけであった。彼らは次のような様々な方法で結婚した。 ?コンファレアチオ:最も厳粛な方式。10人の証人の前で神に生け贄をささげる。 ?コエムプチオ:少なくとも5人の証人をたて、妻を「買い取る」やり方。夫が義父にたいして、娘をもらい受けるお返しをした時代から受け継がれてきたもの。 ?ウースス:事実婚。まる1年の同棲期間の後、そのまま妻は夫の家族の一員となる。  裕福な階級のローマ人たちは、平均すると3回ほど結婚した。女性の死亡率が高かったのと、多くの場合手紙一本で容易に離婚できたからである。
  • レポート 史学 婚姻制度 女性 医療 教育 古代ローマ
  • 1,100 販売中 2006/03/16
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  • 「年金」とは、「年を単位に支払われる金銭給付」を意味する。年金の財源(年金を給付する元手となるもの)は、社会保険料・税金であったり、会社が負担する掛け金であったり、個人が支払う保険料・貯蓄・相続した遺産であったりする。つまり、「年金」=「公的年金」とは限らない。  年金制度は大別して、「公的年金」と「私的年金」に分けることができる。公的年金制度には、国民年金、厚生年金保険、共済組合(=公的年金(保険)制度)や恩給などがある。公的年金制度とは、老齢・障害・生計中心者の死亡などの貧困原因に対し、主に社会保険方式によって所得保障を行う社会保障制度の一つである。  もともと、日本の年金制度は国民年金、厚生年金保険、共済組合の各制度に分立していたが、少子高齢化・就業構造・産業構造の変化などで特に自営業者グループの「国民年金」の財政基盤が不安定になった。
  • 日本 福祉 社会福祉 年金 社会保障 社会 保険 問題 制度 障害
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  • 介護保険は、寝たきりや認知症で「要介護状態」にある者(要介護者)、あるいは、要介護状態となる可能性があり、日常生活に支援が必要な「要支援状態」になった者(要支援者)の日常生活を支えるため、市町村が保険者となって、介護サービスを保険給付として行う社会保険制度である。  介護保険の保険給付には、「要介護者」と「要支援者」の区分に対応して、要介護者に対する「介護給付」と、要支援者に対する「予防給付」がある。  介護保険の保険給付は、法律上、本人に現金を支払う償還払い給付(=現物給付)が原則である。すなわち、被保険者が介護サービスを受けた際の介護費用を、介護報酬点数表などに基づいて算定し、被保険者に支払う。しかし大部分の保険給付は、実際には、被保険者が介護サービスを受けた際の介護費用を、保険者である市町村が、本人にではなく介護事業者(介護サービス提供者)に支払う現物給付化した形で行われている。
  • 介護 社会福祉 福祉 保険 社会保障 社会 介護保険 サービス 地域 支援
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  • 自由権は、基本的人権の一つであり、国家から制約・強制されずに、自由に物事を考え、自由に行動できる権利のことをいう。古くはイギリス権利章典・アメリカ独立宣言・フランス人権宣言から今日まで続く歴史を持つ。その内容は、人間の自由のすべてに及ぶため、一覧を作ることはまず不可能である。また自由権は、人権の中でも特に重要な人権とされている。  ここで1つ押さえておかねばならないのは、人のもつ権利及び自由は、もともと他人の存在を前提にしてはじめて意味をなすということである。つまり、本来不可侵であるはずの人権の行使も、他人との人権との相互関係においては制約を受けることがある。このような限界が憲法でいう「公共の福祉」に反する場合の基本的人権の保障の限界である。
  • 憲法 福祉 日本 人権 自由 宗教 企業 政治
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  • 「精神保健福祉領域におけるソーシャルワークの歴史を振り返り、ソーシャルワークの定義と構成要素を述べよ。」  ソーシャルワーク史の根幹は「貧困対策」であり、イギリスにおけるその始まりは、1601年の「エリザベス救貧法」である。この時期の精神保健上の歴史に残る取組は数多くあるが、18世紀までの精神障害者は、監禁され社会から排除されていた。ケースワークの専門性は、1869年に設立された「慈善組織協会(COS)」を出発点とし、1870年代にイギリス各地で設立され、その後アメリカに移入された活動に始まる。COSの活動は、「救済に値する貧民」に限定したものではあったが、その活動は友愛訪問、聖書の集い、地域改良などに及び、これを足がかりにヒルなどが近代ソーシャルケースワークの基礎を築いた。また、1879年に社会改良主義者たちにより「貧困孤独女子癲狂院退院回復者の ためのアフターケア協会」が設立され、貧困無友女子や精神障害者への居住支援や相談支援を行ったが、これらの取組は、精神保健ソーシャルワークの芽生えといえる。さらに、1884年「トインビーホール―セツルメント」が開設され、これらの思想や実践はのちのグループワークや地域福祉の源流となった。
  • 東京福祉 レポート 精神科ソーシャルワーク論Ⅰ 環境 心理学 福祉 歴史 日本 社会福祉 アメリカ 人権 社会
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