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  • 「髪形の自由」の憲法的保障について考える[東京学芸大学・教育学部・日本国憲法・評価A
  • 髪形の自由に関しては、2つの代表的な教育訴訟の判例がある。1つは「丸刈り訴訟」(熊本地裁昭和60年11月13日判決)、もう1つは「パーマ訴訟」(東京地裁平成3年6月21日判決)である。本レポートでは、「丸刈り訴訟」を中心に据えながら、「パーマ訴訟」についても参照する形で、この2つの具体例に現れた論点を整理し、教育現場における髪形の自由について、考察を加えていくことにする。  まず、「丸刈り訴訟」についてであるが、原告側の主張はだいたい次のようなものであった。?他の居住地、女子の生徒と差別するもので憲法14条違反である。?法定手続によらず身体の一部の切除を強制するので憲法31条違反である。?髪形という思想の表現手段を侵害するので憲法21条違反である。?校長の裁量権の逸脱である。  これに対する判決は、だいたい次のようなものであった。?’校則は各学校で独自に判断して定められるべきものであるから、合理的差別である。男性と女性とでは髪形について異なる慣習があるので、合理的差別である。丸刈りはこの地域において男子児童生徒の髪形として広く行われているものであり、特異な髪形とは言えない。?’強制的に頭髪を切除する規定はなく、強制的な切除を予定していなかった。?’中学生において髪形が思想等の表現であると見られる場合は極めて希有である。?’校則は教育目的であって、かつ、社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。学校側の校則制定目的は合理的根拠に乏しく、教育上の効果に疑問の余地があるが、教育上の措置については画一的に決することはできず、実際に教育を担当する者の技術的な判断に委ねられるべきものである。したがって、校則が教育目的で定められたものである場合、その内容が著しく不合理でない限り、違法とはならない。
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  • <2013~2015年課題>明星大学(通信教育)教育学部 情報リテラシーa(WC1050)合格レポート
  • 明星大学(通信教育)教育学部 情報リテラシーa(WC1050)の1単位目・2単位目の合格レポートセットです。 使用テキスト:キーワードで理解する最新情報リテラシー(日系 BP ソフトプレス) <1単位目> ○成績 合格 ○講評 よくまとめられています。 ○1単位目 インターネット社会になって便利に感じたことを述べよ。 ○レポート本文  インターネット社会になり便利になったことに、まず24時間いつでもリアルタイムの情報を手に入れられるという点が挙げられる。特にニュースなどは、最新の情報を得られることによるメリットは大きい。従来は新聞から情報を得ており、自宅に毎日配達される朝刊や夕刊に頼っていた。当然、新聞は1日2回しか発行されないために、紙面に掲載されている情報も古くなりがちであった。・・・ <2単位目> ○成績 合格 ○講評 よくまとめられています。 ○2単位目 インターネット社会の光(良い点)と影(悪い点)について調べ、その影をなくすための解決策について述べよ。 ○レポート本文  インターネットを利用することでの良い点はとても多い。例えば、知りたいことを探すとき、間単に情報を検索することができる。また、近隣の店舗では手に入らないような商品が欲しい場合でも、アマゾンや楽天などのショッピングサイトで販売されていれば、容易に手に入れることができる。さらに、世界の人々と瞬時に繋がることができるため、メールやチャットなどを介して会話をすることも可能である。ツイッターやフェイスブックなどの SNS サイトを通じて友人を作ったり、ブログによって自らの情報を世界中に発信することも出来る。・・・
  • インターネット レポート 教育学 通信 明星大学 情報リテラシー WC1050
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