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資料:4,323件

  • 2005年度第2回中間試験対策(慶應義塾大学, A系列)
  • -国際法主体 国際法上の権利義務の帰属主体 -国家の要件 国家の要件として、?領域、?永続的住民、?政府、?他国との関係を結ぶ能力、の四つがある。モンテビデオ条約によって確立された。 -国の承認(recognition of states) 新たに国際社会に登場した国家に対して、他国がその存在を認める行為。要件は、新国家が、?領域、?永続的住民、?政府、?外国と関係を結ぶ能力、を有することである。 -尚早の承認(premature recognition) 国家承認において、被承認国が国家の要件を満たしていない段階で、他国がそれを承認すること。母国に対する内政干渉として国際法上、違法となる。その例として、アメリカ独立戦争の際、フランスがアメリカに与えた国家承認がある。
  • レポート 法学 国際法 期末 試験対策 慶応 慶應
  • 770 販売中 2006/01/28
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  • 保健衛生A課題『死の臨床文献小辞典 −死を意識した心の位相−』を読んで
  • 8.金子仁郎(1983):臨死患者と精神医学.臨床精神医学,12(8),945−947.          【内容】 筆者は、「死」が医学のなかで、最近とくにクローズアップされるのは、医学の進歩により、今まで短時日で死んでいた者の生命が延長されたこと、脳死と死の判定、安楽死や尊厳死が重要かつ切実な問題になったからであると述べた。また、生と死、いかにして人生の最後を安らかに送らせられるか、最後をいかに生きるか、生きることの意味と死の教育などが問われていると指摘した。 「臨死患者と精神医学」という小見出しでは、身体的病変によって心理的影響を受け、心理的要因によっても身体的病変が起こりうる、そのことが臨死患者においても重要であると述べた。また、Kubler-Rossの死に至る5段階についてふれ、年齢、病気、知能や性格、生命感、人生観、宗教心、医師や家族の対応、本人を取り巻く社会環境によって臨死患者の心理が異なりうると指摘した。さらにPattison,E.M.が死を?社会的死、?精神的死、?生物学的死、?生理学的死に分け、死を知ってから完全に死ぬまでの経過を5型に分けたという分類も挙げた。 【意見・感想】 今日の医療技術には目を見張るものがある。臓器移植や延命器具などによって以前ならば死に至っていた人々が長く生きられる世の中になった。これはすごいことだと思う。しかし、それゆえに生まれてきた問題もある。脳死の判定などは非常に難しい問題である。法律で脳死の判定基準が定められているが、それは人間が決めたものである。間違いが絶対にないとは言い切れない。後に「あの時の判定基準は正しくなかった」なんてことが起これば、取り返しのつかないことになる。そう考えるとドナー登録をするのも躊躇してしまう。
  • レポート 心理学 ターミナルケア 死の臨床 がん 告知
  • 550 販売中 2005/07/17
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