資料:233件
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児童福祉の法体系及び実施体制について
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1,児童福祉の法体系
日本国憲法を柱として、戦後の社会福祉は大きく発展しており、児童福祉もその例外ではない。戦後の社会福祉は、日本国憲法の第11条「基本的人権」や第13条「幸福追求権」、第25条「生存権」などに基づいて発展しており、それらの権利は児童にも等しく保障されるものである。さらに第26条「教育を受ける権利」や、第27条3項「児童の酷使の禁止」などが謳われ、日本国憲法やそれに基づいて制定された児童福祉法や児童憲章によって、子どもの権利は理念的には確立した。これは未熟な存在で保護すべき対象から、権利の主体としての子どもへ、子ども観が大きく転換したといえる。
戦後の混乱の中で、子どもたちの置かれた環境は劣悪な状況であった。戦災孤児の多くが浮浪児となって街にあふれ、その日その日を生きるため必死になっており、中には窃盗などのいわゆる「不良行為」をはたらく子どもたちいた。そういった子どもたちへの対策が緊急課題となり、昭和22年に児童福祉法が制定された。
その第1条では「国民は児童が健やかに生ま
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「児童福祉の法体系と実施体制について」
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「児童福祉の法体系と実施体制について」
始めに、児童福祉法成立までの歴史的経緯から述べていく。
1945年8月15日、第二次世界大戦が終了した。広島、長崎に原爆が落とされ、また東京や神戸は焼け野原となった。そして戦争によって親を亡くした戦災孤児や、引き上げ孤児が浮浪児となって街にたむろし、物乞いをし、また金品を盗むなどの不良行為を繰り返していた。敗戦直後の日本では、食料や生活物資が圧倒的に不足し、先の孤児達や戦災者など、すぐにでも生活苦から救済を必要とするものであふれていた。
そこで政府は、1947年、すべての児童の健全育成のための「児童福祉法」を制定した。
戦災孤児、引き揚げ孤児だけに
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児童家庭福祉 豊岡 設題1
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児童家庭福祉 設題1
日本における児童家庭福祉の歴史的返還についてと児童家庭福祉を取り巻く現代社会の状況について述べなさい。
2017年度に提出し、一発合格したレポートです。
豊岡短期大学通信教育部
良く書けている(A)
・指定された文字数を満たして簡潔に書かれている
・レポート全体を通じて、、「である調」で、丁寧な文字で書かれており、誤字脱字も全くない。
・児童家庭福祉の歴史的返還について、①近代以前における子どもの保護、②明治期における子どもの保護、③対象・昭和初期における子どもの保護を踏まえて、明確に説明されている。
・児童家庭福祉を取り巻く現代釈迦の状況について、①少子化の進展、②家庭のあり方の変化、③子どもの貧困問題の深刻化、④いじめをめぐる問題を踏まえて、明確に説明されている。
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児童家庭福祉
設題1
豊岡
日本
歴史的
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児童福祉施設の処遇と現状、課題について
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「あなたの関心のある児童福祉施設について、その目的および処遇の現状と課題について述べよ。」
近年、児童虐待や両親が別居していたり、片親が行方不明だったりと、家庭環境に問題があるという児童が増えている。また、家庭の中において適切な養護を受けられない児童や心身の障害のために通常の家庭での療育が難しい児童に対し、家庭に代わり、あるいは、家庭の養護・保育機能を補うものが児童福祉施設である。
児童福祉施設とは、児童福祉に関する事業を行う各種の施設である。児童福祉施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)をはじめとする法令に基づいて事業を行う。児童福祉施設は、国、都道府県、市町村が設置できるほか、社会福祉法人等の者が設置することもできる。児童福祉法に規定されている児童福祉施設は、その対象児童と目的によって14種類の施設に分類することができる。また、処遇形態によって入所型施設と通所型施設に分けられる。入所型施設は児童が家庭から離れ、施設内で生活し、その育成を図る施設である。通所型施設は児童が保護者のもとから施設に通い、必要に応じて保育、教育、指導、治療などをうける施設である。
その中でも、私は児童養護施設について見ていきたいと思う。
児童養護施設は「保護者のいない児童や虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を入所させてこれを養護し、合わせてその自立を支援することを目的」とする施設である。「環境上養護を要する」児童とは、父母と死別した児童、父母に遺棄された児童、家庭環境不良の児童(父母の行方不明、長期入院、拘禁、離婚、心身障害など)、保護者がいても虐待されているため、保護者に養育させることが適切でない児童である。また、保護者の健康上・経済上の理由などで監護をうけられない児童・保護者の生活させるのが不適当な状況にあると児童相談所が判断した児童をいう。入所対象は満1歳以上18歳未満であり、場合によっては20歳まで延長できる。職員には、児童指導員・嘱託医・保育士・栄養士及び調理員の配置が必要である。設備の基準は、児童の居室・調理室・浴室及び便所(男子用、女子用)を設けることや居室一室は15人以下にし、年齢等に応じて男女別にすること、30人以上入所させる場合は医務室及び静養室を設けることである。また児童の年齢、適正に応じ職業指導に必要な設備をもうけることと規定されている。施設形態は、大舎制・中舎制・小舎制・グループホーム(地域小規模児童養護施設)と分類することができる。2005年児童福祉法改正によって、安定した生活環境の確保などの理由で特に必要な場合は、乳児も入所させることもできるようになった。施設では子どもたちに一人一人の発達段階の違いや生活体験の差があることも考慮し、集団生活の中で子どもたちの自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性、および社会性を養うための生活指導が行われる。また先の改正によってその目的の中に「児童の自立」を支援することが盛り込まれ、必要に応じて就職指導も活動内容として行われることが明文化された。生活指導の目標は、児童の自主性を尊重し、基本的生活習慣を確立し、豊かな人間性や社会性を養うことである。このときに、一人ひとりにふさわしい人格が育まれるように、集団指導と個別指導との両面から指導することが望ましい。日常の生活指導として、健康管理と基本的生活習慣の確立があげられる。また、道徳心や社会性が培われる指導を行う。学習指導として、学習する習慣や態度を身につけさせること、さらに余暇指導として、施設内でのクラブ活動の
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