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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 日本国憲法における平和主義について
  • 1.はじめに  最近、「イラク新法」という言葉をよく聞く。小泉首相がアメリカのブッシュ大統領との首脳会談で約束した、イラクへの自衛隊派遣に法的な正当性を与えるイラク新法は、これまで日本国民が許容してきた平和維持活動の範囲をはるかに超えて、米軍とともにイラク国内での戦闘に参加するための法案だと考えられるものではないのであろうか。イラク新法に対する考えは人によって違うだろうし、賛否両論があるだろう。  しかし私は、このことをきっかけに、平和主義について関心をもち、考えるようになった。そこで、ここでは、日本国憲法における平和主義のあり方、特に自衛隊をどのように考えているかについて、みていくことにする。 2.第9条の解釈  日本国憲法の制定当時、第9条が自衛戦争も自衛のための戦力も否定していることに反対する説はなかった。しかし、東西対立、冷戦から朝鮮戦争と、戦争が勃発してくると、アメリカの対日政策が大転換し、日本の再軍備を要求してきた。憲法制定当時、「自衛権による交戦権、侵略を目的とする交戦権、この2つに分けることが、多くの場合に於て戦争を誘起するものであるが故に斯く分けることが有害なり」と言って、自衛戦争を否定していた吉田首相が、1950年、現在の自衛隊の前身である警察予備隊を発足させた。警察予備隊の任務は「警察の任務の範囲に限られる」とされていたが、バズーカ砲、銃機関銃等を装備しており、すでに警察力を大きく超えていた。1952年、警察予備隊は保安隊に改組され、あわせて警察隊が発足する。さらに1954年には「……国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務」(自衛隊法3条1項)とする自衛隊が誕生し、ここにわが国は明らかな戦力・防衛軍をもつことになった。  第9条と自衛隊について、どのように解釈されてきたかは、以下の3つの学説がある。
  • レポート 法学 日本国憲法 平和主義 自衛隊 第9条
  • 550 販売中 2005/11/18
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  • 法学(憲法を含む)設題1
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 日本国憲法の基本原理は、国民主権、平和主義、基本的人権の保障である。基本的人権は、国民に自由権や社会権を保障するものである。この自由権は、「人が生まれながらにして持っている、自由な個人としての権利」であり、精神的自由、経済的自由、人身の自由などがある。 精神的自由は、思想の自由や言論の自由を意味している。みんなで話し合って政治を決めるという、民主政治に不可欠であり、重要性をもつ自由である。精神的自由は、次の4つがあげられる。 思想・良心の自由 憲法第19条は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と、規定している。何を考え、何を信じるかは人間性の根幹に関わる。したがって、このような人間の内面的作用は、無制限に保障される。いかなる思想を持っていようと、それがその人の内面にとどまる限り、絶対的なものなのである。 三菱樹脂事件(最大判、昭48・12・12)は、憲法上の権利保障は私人間に適用されるか、争われた事例である。入社に際し、学生運動暦などについて虚偽の申告をしたとして、本採用を拒否された原告が、本採用拒否は違法であると
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 憲法9条の改正問題
  • 私は憲法を改正することに賛成である。 現在の憲法9条は抽象的で、解釈の幅が大きいと思う。 それなので私は第1項にある「武力行使を放棄する」といった要素をもっと明確、細分化したほうが良いのではないかと思う。 憲法改正については様々な意見が飛び交っているが、これに関しては大きく3つの意見があるとおもう。 今からその3つを挙げてみたいと思う。 1つ目の意見は、 1項で「国際紛争を解決する手段としては」という条件付きで、戦争と武力による威嚇・行使を放棄しているのではないか。 国際紛争を解決する手段としての戦争とは、自衛の為の戦争は含まれないとの国際的合意が成立している。 ゆえに第1項は、自衛のための戦
  • レポート 法学 憲法 改正 9条 国際紛争 武力行使
  • 550 販売中 2006/12/30
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  • 憲法:国会単独立法の原則
  • 1 内閣に法律の発案権を認めることは、国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としないで成立するという国会単独立法の原則(41 条)に反しないか。 2 思うに、議院内閣制の建前からは、内閣にも法律案提出権を認めるべきである。 また、法律案の提出は何ら国会の議決権を拘束するものではなく、立法作用の一部とはいえない。 さらに、72 条にある「議案」に法律案も含まれるといえる。 3 したがって、内閣の法律案提出権は、国会単独立法の原則に反しない。
  • レポート 法学 国会 内閣 裁判所 三権分立 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 憲法;平和的生存権
  • 平和主義原理の中核は「平和的生存権」であり、これは日本国憲法前文にある「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という文言から導かれる。この中の「恐怖」というのは、この憲法が、第二次世界大戦の惨劇のあとに生み出され、近代立憲国家からの飛躍を目指したものであるところ、大雑把ではあるが、「戦争」のことを指すといっても問題はないだろう。そして、戦争(武力行使)は、結局のところ政府・権力による発動でしか起こりえず、いったん戦争となってしまえば、人権主体・主権主体である国民が戦争への人的手段としての動員対象になる危険性がある。 有事法制の「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」という名称についても問題がある。この名称の中の「国民の安全の確保」という文言は、自衛隊法3 条にはなかったものである。自衛隊3 条は、自衛隊の任務についての規定で、「自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」としている。この「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」という部分をみると守るべき対象は「わが国」である。したがって、国民は人的手 段として動員され、国民が死んだとしても止むを得ないとも解釈できるのである。その意味でこの法律案の名称は一種のごまかしとも思える。
  • レポート 法学 有事法制 戦争放棄 自衛隊 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 首相の靖国参拝は憲法違反か
  • 今回の問題を考察する前に、同様に政教分離の原則が問題となった事例がある。まず、津地鎮祭事件*1は三重県津市の市長が、公共施設の建設起工式を神式の地鎮祭として実施し、その費用に公金を充てたことについて、政教分離の原則に反するとして市議会員が市長に損害賠償を請求したものである。第一審判決は本件起工式を「宗教的な行事というより習俗的行事」として合憲の判断を下したが、第二審判決は宗教的行事として違憲判決を下した。最高裁は、国家と宗教の関わり合いを完全に断つことは不可能であり、それは寺社の文化財に対する補助金交付などの存在からも明らかであるとした。その上で、政教分離原則により禁止される「宗教的活動」とは、宗教の関わり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、「相当とされる程度を超えるもの」、つまり「行為の目的が宗教的意義をもちその効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為」に限られるとし、その判断は「外面的側面にとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者の当該行為を行うについての意図・目的及び宗教的意識、一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなくてはならない」とした。
  • レポート 法学 小泉首相 政教分離 信教の自由 内閣 行政 靖国 憲法
  • 550 販売中 2005/05/21
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