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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 日本国憲法の改正と憲法第9条を巡る歴史的変遷
  •  第二次安倍内閣成立後に盛り上がった改憲運動についてのレポートです。なぜ憲法を変えるのか、変えないのかを述べた後、牙城である9条の取り扱いについて、即時改憲をオプションの一つとして所有することの意義について論じました。 参考文献リスト ・深瀬忠一[1987]『戦争放棄と平和的生存権』岩波書店。 ・憲法調査会[1964]『憲法調査会報告書』大蔵省印刷局。 ・渡辺治[2002]『憲法「改正」の争点』旬報社。 ・竹前栄治, 岡部史信, 藤田尚則[2001]『日本国憲法・検証1945-2000資料と論点 第7巻 護憲・改憲試論』小学館。 ・武田昌之[1993]「近代西欧国際組織構想外観―日本国憲法第9条の歴史的位置づけのために―」『北海道東海大学紀要 人文社会学系』Vol.6、pp.25-38。 ・愛敬浩二[2002]「9・11事件と米軍支援法――〈9・11〉以後の憲法状況を考える」全国憲法研究会『憲法と有事法制』。 ・星野光一[2006]「憲法第9条改正問題」『創価大学大学院紀要』Vol.28, pp.97-121。 ・田中伸尚[2005]『憲法九条の戦後史』岩波新書。
  • 法学 憲法論 日本国憲法 憲法9条 改憲運動
  • 全体公開 2021/05/27
  • 閲覧(3,016)
  • 首相の靖国参拝は憲法違反か
  • 今回の問題を考察する前に、同様に政教分離の原則が問題となった事例がある。まず、津地鎮祭事件*1は三重県津市の市長が、公共施設の建設起工式を神式の地鎮祭として実施し、その費用に公金を充てたことについて、政教分離の原則に反するとして市議会員が市長に損害賠償を請求したものである。第一審判決は本件起工式を「宗教的な行事というより習俗的行事」として合憲の判断を下したが、第二審判決は宗教的行事として違憲判決を下した。最高裁は、国家と宗教の関わり合いを完全に断つことは不可能であり、それは寺社の文化財に対する補助金交付などの存在からも明らかであるとした。その上で、政教分離原則により禁止される「宗教的活動」とは、宗教の関わり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、「相当とされる程度を超えるもの」、つまり「行為の目的が宗教的意義をもちその効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為」に限られるとし、その判断は「外面的側面にとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者の当該行為を行うについての意図・目的及び宗教的意識、一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなくてはならない」とした。
  • レポート 法学 小泉首相 政教分離 信教の自由 内閣 行政 靖国 憲法
  • 550 販売中 2005/05/21
  • 閲覧(3,832)
  • 憲法:国会単独立法の原則
  • 1 内閣に法律の発案権を認めることは、国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としないで成立するという国会単独立法の原則(41 条)に反しないか。 2 思うに、議院内閣制の建前からは、内閣にも法律案提出権を認めるべきである。 また、法律案の提出は何ら国会の議決権を拘束するものではなく、立法作用の一部とはいえない。 さらに、72 条にある「議案」に法律案も含まれるといえる。 3 したがって、内閣の法律案提出権は、国会単独立法の原則に反しない。
  • レポート 法学 国会 内閣 裁判所 三権分立 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(5,404)
  • 憲法;平和的生存権
  • 平和主義原理の中核は「平和的生存権」であり、これは日本国憲法前文にある「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という文言から導かれる。この中の「恐怖」というのは、この憲法が、第二次世界大戦の惨劇のあとに生み出され、近代立憲国家からの飛躍を目指したものであるところ、大雑把ではあるが、「戦争」のことを指すといっても問題はないだろう。そして、戦争(武力行使)は、結局のところ政府・権力による発動でしか起こりえず、いったん戦争となってしまえば、人権主体・主権主体である国民が戦争への人的手段としての動員対象になる危険性がある。 有事法制の「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」という名称についても問題がある。この名称の中の「国民の安全の確保」という文言は、自衛隊法3 条にはなかったものである。自衛隊3 条は、自衛隊の任務についての規定で、「自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」としている。この「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」という部分をみると守るべき対象は「わが国」である。したがって、国民は人的手 段として動員され、国民が死んだとしても止むを得ないとも解釈できるのである。その意味でこの法律案の名称は一種のごまかしとも思える。
  • レポート 法学 有事法制 戦争放棄 自衛隊 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(2,958)
  • 憲法9条の改正問題
  • 私は憲法を改正することに賛成である。 現在の憲法9条は抽象的で、解釈の幅が大きいと思う。 それなので私は第1項にある「武力行使を放棄する」といった要素をもっと明確、細分化したほうが良いのではないかと思う。 憲法改正については様々な意見が飛び交っているが、これに関しては大きく3つの意見があるとおもう。 今からその3つを挙げてみたいと思う。 1つ目の意見は、 1項で「国際紛争を解決する手段としては」という条件付きで、戦争と武力による威嚇・行使を放棄しているのではないか。 国際紛争を解決する手段としての戦争とは、自衛の為の戦争は含まれないとの国際的合意が成立している。 ゆえに第1項は、自衛のための戦
  • レポート 法学 憲法 改正 9条 国際紛争 武力行使
  • 550 販売中 2006/12/30
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