連関資料 :: 憲法
資料:717件
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条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ。
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1.条例の意義
条例とは、憲法によって保障された地方公共団体の持つ自治権に基づいて制定・執行され、その区域内においてのみ通用する地方自治立法をいう。ところで「条例」には、地方公共団体が議会の議決によって制定する狭義の条例(地方自治法96条1号)と、それ以外に、長の制定する規則(地方自治法15条1項)および長以外の機関の制定する規則または規定(地方自治法148条の4第2項)を含む広義の条例がある。
もっとも、主として問題となるのは地方公共団体の議会の議決によって制定される狭義の条例であるから、本課題においては狭義の意味での条例を前提として論じる。
2.条例制定権の憲法上の根拠
この条例の制定権については、まずその根拠条文が問題となる。
(1) 92条説
憲法は92条において「地方自治の本旨」を基本理念とする地方公共団体の自治権を保障している。このことから、憲法92条を条例制定権の直接的な根拠とし、憲法94条あるいは地方自治法14条1項は確認的規定であるとする見解がある。
(2) 94条説
これに対し、憲法は41条において国会を「国の唯一の立法機関」であるとしていることから、憲法94条は92条の確認的規定ではなく、あえて地方公共団体が条例を制定するための憲法上の創設的な例外規定であると位置づけ、そこに条例制定権の根拠を求める見解もある。
(3) 92条、94条並列説
しかしながら、憲法94条は、92条の「地方自治の本旨」に基づいて規定されていると解すべきである。従って、条例制定権の根拠は、憲法92条及び92条に並列的に求めるとする見解が妥当である。
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31条
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2016年度対応 Z1001 日本国憲法 科目最終試験対策 合格済み
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佛教大学通信課程 Z1001 日本国憲法 科目最終試験対策の7題セットになります。テキスト『憲法入門第4版補訂版』を中心にまとめています。
★試験問題
1.報道の自由とプライバシーの保護について論じなさい。
2.信教の自由と政教分離について論じなさい。
3.校則と自己決定権について論じなさい。
4.表現の自由の制限について論じなさい。
5.法の下の男女平等について論じなさい。
6.基本的人権の保障の限界について論じなさい。
7.憲法9条と日本国の安全について論じなさい。
私の場合、6の問題が出題され、84点で合格しました。すべて800文字~900文字程度でまとめているので、試験用紙の3分の2以上は埋まります。あとはご自分で必要と思われる部分や自分の考えを少し付け加えて頂ければさらに高得点を狙えるかと思います。是非参考になさって下さい。
*この科目は最近少しづつ新しい問題が追加されているようです。把握していない問題が出題された場合はご容赦ください。
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2016
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科目最終試験
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憲法レポート (近畿大学 2004 平成27年4月~29年3月)
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1.いわゆる新しい人権について。
2.日本国憲法成立の経緯と問題点。
近畿大学の通信教育部で学ぶ方が、最初にぶつかる壁がレポートの作成です。何をどう書いてよいか、まったくわからない設題で出会うこともあります。
自分も、最初はそうでした。でもポイントをつかむと突然道は開けます。
この資料は、「憲法」レポートの設題への取り組み方、一つの参考例としての合格レポート、試験対策等について説明しています。
自分のレポートは、自分で書くことが大切です。人のレポートを写しても知識は身につきませんが、他の人はどう考えてどのように書いたのかは、自分なりのレポートを作成する際には大変参考になると思います。
何よりも「合格」するのに求められているレベルが把握できます。
皆様の一助となれば幸いです
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法学Ⅰ憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 課題レポートA判定
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自由権は、基本的人権の一つであり、国家から制約・強制されずに、自由に物事を考え、自由に行動できる権利のことをいう。古くはイギリス権利章典・アメリカ独立宣言・フランス人権宣言から今日まで続く歴史を持つ。その内容は、人間の自由のすべてに及ぶため、一覧を作ることはまず不可能である。また自由権は、人権の中でも特に重要な人権とされている。
ここで1つ押さえておかねばならないのは、人のもつ権利及び自由は、もともと他人の存在を前提にしてはじめて意味をなすということである。つまり、本来不可侵であるはずの人権の行使も、他人との人権との相互関係においては制約を受けることがある。このような限界が憲法でいう「公共の福祉」に反する場合の基本的人権の保障の限界である。
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憲法 司法試験昭和27年度第4問 司法審査 違憲審査 権力分立
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司法試験昭和27年度第4問
問題
立法及び行政の司法審査は、権力分立の原則と矛盾しないか。
答案例
1 憲法81条は、通常裁判所に違憲審査権を与え、立法及び行政に対する司法審査を予定するが、かように裁判所が立法・行政の憲法適合性を判断することは、権力分立の原則と矛盾するのではないか。以下検討する。
2 ここに権力分立の原則とは、国家の作用をその性質に応じて立法・行政・司法に分離し、それぞれを独立の国家機関に担当せしめ、もって相互に抑制・均衡を保たせようとする原則をいう。その目的は、権力の濫用を防止して、人権保障を全うする点にある。我が憲法も採用しており、立法作用を国会に(41条)、行政作用を
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権力分立
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憲法 司法試験昭和61年度第2問 裁判所の自律性、議院の自律性
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司法試験昭和61年度 第2問
問題
裁判所の自律性について、議院の自律性と比較して論ぜよ。
答案例
1 各議院は、内閣・裁判所等他の国家機関や他の議院から干渉を受けることなくその内部組織及び運営等に関し自主的に決定できる権能を有する(議院の自律性)。この議院の自律性は、三権分立(41条、65条、76条)及び二院制(42条)より要請されるものである。
裁判所も同様に、他の国家機関から干渉を受けることなくその内部組織及び運営等に関し自主的に決定できる権能を有する(裁判所の自律性)。
この裁判所の自律性も、まずもって三権分立の要請に基づくものである点は議院の自律性と同様である。しかし、さらに裁
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答案
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新しくなった
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