連関資料 :: 憲法

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  • 【東京福祉大学】 1186 法学(憲法を含む) 評価A
  • 【設題1】憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。 精神的自由の意義とは、何人からも束縛されない自由な考えである。加えて、憲法の定める自由権とは人が生まれながらにしてもっている自由な個人としての権利である。自由権を大別すると思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由に分けられ、それぞれについて本レポートで論述する。 思想・良心の自由では、憲法第19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定めている。憲法第19条は、個人の内面的精神の自由を保障したものである。しかし、個人の思想が出版活動等によって外部に公表される場合には、公序良俗を乱さないため、また、他の個人の人権を侵害しないために、法的な制限をされる場合もある。
  • 憲法 福祉 人権 宗教 自由 学校 大学 思想
  • 220 販売中 2017/06/23
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  • [レポート]日本国憲法 法の下の平等について A判定
  • 「法の下の平等について」 「法の下の平等」とは、個人権であるとともに人権の総則的な意味を持つ重要な憲法上の原則であり、憲法十四条一項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。そして同条二項では貴族等の封建的な世襲の特権を廃止し、同条三項では栄誉、勲章といった栄典は世襲されず一代限りとし、またなんらの特権を伴わないものとして定められている。 これらの平等の理念は人権の歴史において、自由とともに、個人尊重の思想に由来し、常に最高の目的とされ、身分制社会を打破し、近代立憲主義を確立する推進力となったのである。 では実際にこれらの理念がこれまでの歴史の中でどのように作られてきたか、あるいは守られてきたかを実際の判例も参照しつつ論じていきたいと思う。
  • 憲法 人権 社会 平等 法の下の平等 佛教大学 レポート A判定
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  • 憲法 論証 国政調査権の法的性質及び範囲・限界
  • 国政調査権の法的性質及び範囲・限界  この点、国会は国権の最高機関(41条)として国政全般を統括する機関であるとの見解を前提に、国政調査権は国会が国政を統括するための別個独立の機能とする見解がある。  しかし、41条の「最高機関」も権力分立と調和的に解すべきであり政治的美称に過ぎないと解すべきである。とすれば、国政調査権も議院の権能を有効かつ適切に行使するための補助的権能と解すべきである。  そして、このように考えても国会の権能、特に立法権は広汎な事項に及ぶため、国政に関係のない純粋に私的な事項を除き国政の全般に渡る。  もっとも、憲法が人権を可及的に保障すべく権力分立を採用している以上(41
  • 憲法 論証 国政調査権 範囲 限界
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  • 憲法 論証例 公正取引委員会と65条
  • 憲法 論証例 公正取引委員会と65条  公正取引委員会は特定の行政について内閣から独立して職権を行使する合議制の機関たる独立行政委員会であり、審査・審判手続などについて独立した権限行使が認められているが、これは「行政権は、内閣に属する」とする65条に反しないか。以下検討する。  思うに、65条は41条、76条とともに権力分立制を定めるとともに、議院内閣制(66条3項、67条、69条等)を通じて行政に対する民主的統制を確保するところにその趣旨があるが、権力分立制は、行政に対する抑制原理であって、すべての行政作用の行政権への帰属を積極的に要請するものではない。むしろ、独立行政委員会の存在は、多様な
  • 憲法 論証 公正取引委員会 65条
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