連関資料 :: 憲法

資料:716件

  • 日本国憲法 A判定
  • S5194 教育方法学 設題内容『法の下の平等について』 第一設題の留意点『(1) 自由と平等の関係、(2) 実質的平等と合理的差別、(3) 平等の具体的な内容、(4) 平等違反の違憲審査の判断枠組みについて、具体的な判例や法律にも言及しつつ、論述してください。 』 佛教大学に通信教育で通っていたころに書いたレポートです。佛教大学としては、こちらのサイトを使用する事を辞めて欲しいそうですが、如何せんどのようにレポートを書いたら合格になるのか分からず途方にくれている生徒さんは非常に多いと思います。その様な方たちに、合格レポートを参考にして自身のレポートを作成するお手本にしてもらえればと思い、販売しております。 レポートの丸写しなどは、盗用・剽窃として処罰される可能性があるので、自身でレポート自体は作成するようにお願いいたします。
  • Z1001 日本国憲法 佛教 佛教大学 通信 リポート レポート
  • 990 販売中 2023/11/17
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  • 【2020年度】慶應 憲法
  • (2020年度)慶應経済通信教育課程で、合格をいただいた憲法のレポートです。初回合格でした。大嘗祭の政教分離違反をテーマに論じています。 ※レポート作成の参考資料としてご使用ください。 ※本レポートの使用が剽窃等の不正行為に該当しないよう取扱いには十分ご注意ください。
  • 慶應通信 憲法
  • 990 販売中 2021/08/11
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  • 憲法 論証 部分社会の法理
  • 憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。 2 まず、同法理の肯否につき論じる。   そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。   しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。   そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
  • 憲法 論証 部分社会
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • 日本国憲法と国民主権について
  • 日本国憲法と国民主権について述べる。 一、国家と主権について 近代の立憲主義は国家という枠組みを前提としている。国家について定義するのは非常に難しく、国家学、国家論、政治学までさまざまな思弁的研究がなされ、法律学においても、さまざまな分野で各々が必要に応じて取り扱っている今日であり、国民主権について考えるときにおいても、非常に問題を抱えた部分であるが、憲法学においては、「ウエストファリア会議(1647年)によってはじめて公認された、一定の地域、一定の人民に対し、排他的な支配、つまり自己の意思の貫徹を及ぼすことのできる政治的共同体指す」が、通説である。近代国家の第一の要素と考えられている主権については、もともとは「主権という概念は国王の有する恒久の権利である」と考えられていたが、民主主義国家の大前提である国民主権については国民にそれがあるとされている。 主権について定義すると、三つの用法があり、国内において最高の、国外に対しては独立していることを主張する「最高独立性」、領土を統治する国家権力そのもの、国権を「統治権」、そして、国家統治あり方、政治のあり方を最終的に決定する「意思決定権力」が挙げられる。
  • レポート 法学 憲法 国民主権 国民の義務
  • 1,650 販売中 2006/08/04
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  • 憲法9条の問題点
  • 日本国憲法課題~憲法9条改正の問題点~  憲法9条を改正するか否かについては以前から世論を騒がせている問題となっている。特に自民党が日本国憲法を丸ごと新しいものにする新憲法草案を一昨年10月に発表したことは記憶に新しい。  なぜ9条問題は、何年にも渡って解決せず、問題となっているのか。理由の1つとして、憲法改正に際しての具体的な方法がないことが問題となっていた。日本は世界にも珍しく1回も憲法改正を行ったことがない国なので、具体的な手続きが決まっていなかったのも道理である。今までは、憲法改正案画衆議院及び参議院の3分の2以上の賛成を得て、国会が発議したあと、国民投票で「過半数」の賛成を得られれば、憲法が改正できると定められている。だが、いったい何の過半数か、投票権者は何歳以上かなど具体的な方策に関しては、何の規定もなされていなかった。だが、これに対しては、国民投票法が制定され、既に解決した問題と言える。  また、自衛隊の持つ意義が改正に伴いどのように変わっていくかも問題となっており、こちらの方がより深刻な問題と言えよう。自衛隊が実質的に「自衛のために必要最小限度を超える」戦力を持っている
  • レポート 法学 憲法9条 改正 自衛隊 平和 軍隊
  • 550 販売中 2007/07/05
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  • 法学(憲法)「不合理な差別の禁止について」
  • 「不合理な差別の禁止について」 法の下の平等は、日本国憲法14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されている。第26条では教育の機会均等が規定され、第24条では両性の平等が規定されている。 これらの平等権によって、差別の禁止が規定されているが、すべての差別を禁止しているわけではない。第14条は、性別や年齢など、各人の特性を配慮して、それに応じた法的取り扱いを行おうとする「相対的平等」という観念を念頭に置いた規定と考えられる。すなわち、人間はそれぞれ違うのは当然であり、労働基準法における母
  • 550 販売中 2009/01/28
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