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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 憲法;法の下の平等
  • 2(1)14 条1 項は「法の下に平等であって…差別されない」としており、少なくとも法の適用の平等は保障するものである。 (2)では、同条はさらに平等な内容の「法」の定立までをも保障するものなのか。条文上明らかでないため、問題となる。 (3)この点、14 条1 項は法の適用の平等のみ保障していると解する見解がある(立法者非拘束説)。 しかし、「法」の内容が不平等であれば、適用の平等が確保されていたとしても、国家により国民が不平等に取り扱われることになる危険性があるから、かかる見解は妥当でない。 (4)思うに、日本国憲法は立法権をも含めた全ての国家権力が正義の法たる憲法により拘束されるという法の支配の原理を採用している(第三章・31 条・第八章・第十章)。 また、14 条1 項は「法の下の平等」を憲法上の人権として保障していることから、「法の下の平等」は、立法権をも拘束するものと解すべきである。 (5)したがって、14 条1 項は、平等な内容の「法」の定立までをも保障するものと考える(立法者拘束説)。
  • レポート 法学 人種 性別 門地 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 憲法;違憲審査制
  • 1 違憲審査制とは、裁判所が国家行為の憲法適合性について最終的判断権をもつ制度をいう。 2 日本国憲法は、個人の尊厳に最高の価値をおき、これを確保するために基本的人権と権力分立を定めるが、これを実効あるものとするため、実質的な最高法規性を有し(98 条1 項、97 条)、その制度的な担保として、裁判所に違憲審査権を与えた(81 条)。 3(1)81 条の違憲審査制は、司法権の行使に付随して認められるものか、それとも、具体的事件を離れて一般的抽象的に行使されるものか。 (2)この点、憲法保障の観点から、81 条をして抽象的審査制を定めたものとする見解がある。 しかし、抽象的審査制が認められるためにはそれを積極的に明示する規定が憲法上定められていなければならないが、現行憲法にかかる規定は存在しない。 (3)思うに、81 条は、第六章「司法」の章に規定されているところ、司法権とは具体的な法律上の争訟を裁定する国家作用であるので、81 条もその範囲で認められるべきである。 また、沿革的にみて、81 条はアメリカの付随的審査権に由来する。 (4)したがって、81 条の違憲審査権は、具体的事件の存在を前提として当該事件を解決するために必要な限りでのみ行使されるという付随的審査権であると解する。
  • レポート 法学 違憲審査制 付随的 抽象的 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 憲法:命令的委任
  • 命令的委任とは、議員が特定の選挙区の選挙人団の意見に法的に拘束されることをいう。国会議員に対する命令的委任の制度として、例えば国会議員を任期途中で罷免するリコール制などが挙げられる。 このような制度を導入する法律を制定することが認められるかどうかは、国民主権の原理における「国民」の意義、憲法43条1項における「全国民の代表」の意義をいかに解するかによって結論が異なる。 もっとも、かかる政治的代表の考え方は、実在する国民の具体的な意思と議員の意思とが不一致であったとしても一致しているかのように説くことによって、その不一致を覆い隠そうとする一種のイデオロギー的な性格を有していることから、社会構造の複雑化や価値観の多元化に伴い、多様な国民利害や国民意思が国政に反映されるべき必要性が高まった現状に鑑みると、その代表概念として不十分であることは否定できない。 こうした政治的代表の観念の不十分さを補うためには、国民意思と代表者の意思との事実上の一致をも要請する意味を有する代表概念が必要である。社会学的代表と呼ばれる考え方がこれであり、43条1項が「選挙された」議員が代表資格を有するとしていることから、憲法もかかる代表の意味を予定しているものと解される。 以上より、43条1項の「全国民の代表」とは、政治的代表という意味に加えて、代表機関は国民の意思をできる限り公正かつ忠実に反映すべきであるという社会学的代表という意味も含むと解する。この見解に立てば、43条1項の「全国民の代表」は、自由委任の原則を明確にした趣旨であると考えられるから、国会議員について命令的委任の制度を導入する法律を制定することは認められないことになる。
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  • 550 販売中 2005/07/30
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  • 憲法 論証 衆議院の解散
  • 論証例 衆議院の解散 1 衆議院の解散とは、衆議院議員の任期満了前に、その全員についての議員の身分を失わしめる行為をいう(45条但書参照)。衆議院の解散は天皇の国事行為であるが(7条3号)、天皇に国政権能が否定されている(4条)以上、それは形式的なものにすぎない。そこで、解散の可否を論ずる前提として、実質的解散権の所在およびその憲法上の根拠がまず問題となる。  この点、衆議院による自律的解散は、多数者の意思により少数者に身分が奪われることになるので、明文の規定なくこれを認めることはできないと考える。  そこで、実質的解散権は内閣になると考えざるを得ない。  では、解散事由は69条所定の場合に限
  • 憲法 論証 衆議院 解散
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • 死刑制度と憲法を考える
  • 1.はじめに  死刑制度は私が生まれたときには既にあり、当たり前の制度として認識していた。しかしよく考えれば、人を殺すことに変わりはなく、それが国家によって行われていることに違和感を覚えるようになった。日本では憲法によって基本的人権が守られていることになっている。しかし本当にそうなのだろうか。死刑制度は憲法の十三条と三六条に矛盾しているといえないだろうか。その意味で日本では本当に人権が守られているのか疑問に思う。日本では2004年には2人が死刑によって亡くなっている。  死刑制度と憲法、また人権について考えてみたい。 2.死刑制度と憲法  日本国憲法十三条に「すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定されており、三六条では、「残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と規定している。死刑は国家によって人の命を奪い、その存在を抹消する刑罰だ。死刑制度は「個人の尊重」と「生命権の保障」に反し、「残虐の刑罰」にあたる人権侵害なのではないかと思う。 3.死刑廃止に向けた世界の動き  毎年多くの国で死刑制度が廃絶されている。約100年前の1899年にはコスタリカ、サンマリノ、ベネズエラのたった3つの国だけが恒久的に死刑を廃止していただけであったが、その数は徐々に増えはじめた。1998年に国際人権委員会はすべての加盟国に対して「死刑を完全に廃止するという観点から、死刑執行を停止する」ように要求し、66カ国によって協同決議された。
  • レポート 法学 憲法 法律 死刑
  • 550 販売中 2006/01/31
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  • 法学(憲法含む)2005~2012.1
  • お忙しい人に必見!!(K通信生限定) 2005~2012.1まで、過去問に即してまとめたノートです。 どうしてもまとめられない人、過去問が知りたい人など。 これで試験に挑戦してみてください!!
  • 試験 過去問 まとめ
  • 1,650 販売中 2012/01/31
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