資料:82件
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刑事訴訟法 親告罪と捜査、一部起訴
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問題
Xが18歳のA女を強姦したという事件を捜査しているところ、検察官は、XがA女を強姦したという心証を強く抱くに至った。そこで、検察官はA女にXを告訴する意思があるか確かめたところ、A女は父母と相談してからと返事したまま何の連絡もなかった。
(1)検察官は、Xを逮捕・勾留して取り調べることができるか。
(2)検察官は、A女からの告訴がないままXを強姦の手段たる暴行の事実について略式起訴することができるか。
1 小問(1)
(1) 検察官はXを逮捕・勾留して取り調べることができるか。
刑事訴訟法は、検察官は必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができ、強制措置の一環として採られる逮捕・勾留をすることもできることになっている(191条1項、204条1項)。もっとも、強姦罪は被害者の人格権などを保護するという見地から親告罪となっている(刑法177条前段、180条1項)が、A女は告訴をする意思があるか明らかにしていない。とすると、XがA女を強姦したという事実について制約なしに捜査を認めてしまうと、A女に対してその事実について質問することも考えられるし、その事実が公になることも考えられるので、親告罪とした趣旨が没却されてしまう。そこで、親告罪について告訴がない場合に捜査できるのかが問題となる。
(2) たしかに、法は起訴状一本主義(256条6項)を採り、捜査と公判を分離しているので、訴訟条件は直ちに捜査の条件となるものではない。また、後に告訴がなされる可能性があることや、犯罪によっては告訴期間が撤廃されていること(235条1項)を考えると、証拠が散逸しないうちに捜査をしておく必要もある。しかしながら、被疑者の人権保障という見地から、捜査段階においても被疑者に捜査機関と対等な地位を認めると解すべきであり(弾劾的捜査観)、このことから捜査は公判の準備活動であるので、公判に準じて訴訟条件が問題にならないわけではない。
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刑事訴訟法
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一部起訴
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刑事訴訟法 再逮捕再勾留禁止の原則
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問題
Xは、過激派集団RGに所属し、多数の同盟員と共謀の上、?平成10年9月22日、加害目的でスポイト爆弾を警視庁第■機動隊の寮に仕掛けて爆破させ、?同年10月23日、同様の爆弾を■■警視署△△派出所に仕掛け、その他3件の同種事犯を犯したとして、爆発物取締罰則違反の事実により、平成11年1月7日逮捕され、同月9日勾留された。その後、拘留期間が延長されたが、Xは犯行を否認し続け、そのほかにXの犯行を具体的に証明する資料が得られなかったので、勾留満期日の同月28日に処分保留のまま釈放された。
ところが、その後の捜査によってAが前記?の犯行に関与している疑いが濃厚になり、平成11年3月4日、Aを取り調べたところ、同人は、Xらとの共謀による?の事実を自白し、Xが隊長で本件犯行の責任者であることが明白になったとして、捜査当局は、あらためて、A、Bと共謀の上、前記?の爆弾を仕掛けたとの被疑事実でXを逮捕した。検察官は引き続きXの勾留を請求した。
請求を受けた裁判官はいかなる処置をすべきか、自己の見解とその理由を述べよ。
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刑事訴訟法
逮捕
勾留
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刑事訴訟法 逮捕前置主義 事件単位の原則
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1 逮捕前置主義=被疑者の勾留は先行する逮捕を前提としてのみ許されるとする原則。→被疑者を逮捕することなく、直接勾留請求することはできない。根拠条文:刑訴法207条。→「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は」→「前三条」→勾留請求はいずれも逮捕後の留置中に裁判官が行う。
逮捕前置主義の趣旨=逮捕に際して司法的抑制をなし、また勾留にあたっても司法的抑制をなすという二重のチェックを保障することにある。
趣旨=?短期の拘束(逮捕)を先行⇒長期の拘束(勾留)→被疑者の人権保障図る。?逮捕の際の法的的抑制(逮捕状発付)+勾留の際のも司法的抑制(裁判)→二重のチェックを保障。
2 小問1
(1)(本問は)詐欺の被疑事実で逮捕→窃盗の被疑事実で勾留請求。→詐欺について逮捕が前置されているか?先行する逮捕の判断基準が問題。
(2)人的単位説(=人を基準、被疑者の身体そのものに全体的に逮捕・勾留の効力が及ぶ。)→逮捕の72時間分だけ身体拘束の時間が短縮されて被疑者に有利。
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刑事訴訟法
逮捕前置主義
事件単位の原則
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刑事訴訟法 一罪一逮捕一勾留の原則?
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小問1
1 1 被告人をあらためて常習傷害罪 (暴力1の3)で逮捕・勾留できるか?
→保釈は勾留の条件付停止→勾留は観念的に維持→常習傷害罪(乙事実)でさらに逮捕・勾留することが一罪一逮捕一勾留の原則に抵触しないか?
2 一罪一逮捕一勾留の原則=同一の犯罪事実について、逮捕勾留を二個以上同時になすことは許されないとする原則。明文規定なし。厳格な身柄拘束期間(203、205、208条等)(=一罪を分割して逮捕・勾留することを認めると、逮捕・勾留期間の制限が無意味になりかねない)、訴訟行為の一回性の原則から認められる。
3 (本件の)甲事実と乙事実は、一罪一逮捕一勾留の原則における「一罪」といえるか、「一罪」の判断基準が問題。
(思うに)刑事訴訟は国家の刑罰権を実現する手続き。実体法(刑法)上一罪→国家の刑罰権も一個→訴訟法(手続法)上も一個として扱うべき。→「一罪」とは実定法上の一罪を意味する。
(本件では)甲事実と乙事実は、常習一罪の関係に立ち実体法上の一罪。→一罪一逮捕一勾留の原則から、被告人をあらためて逮捕・勾留することは原則できない。
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