資料:84件
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刑事訴訟法 弾劾証拠
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1.小問1(イ)
(1) 検察官は、Bの公判廷外の供述を録取した検察官面前調書(以下、検面調書)を、Xの公判廷での供述の証明力を争う為の証拠(弾劾証拠、328条)として提出できるか。
この点、同条は弾劾証拠として提出できる「証拠」について何らの制限も設けていない。そこで、同条によって提出できる証拠は、自己矛盾供述に限られず、他人の公判廷外の供述でもよいかが問題となる。
(2) 思うに,供述証拠が伝聞法則(320条1項)の適用を受け証拠能力が否定されるのは,知覚・記憶・表現という過程をたどる供述証拠では,反対審問を経なければ,その内容の真実性が担保されないからに他ならない。
とすると,伝聞法則の適用を受ける供述証拠とは,要証事実との関係で供述内容の真実性が問題となる証拠のことである。
この点,自己矛盾供述は,同一の証人が同一の事実につき矛盾した供述を述べていることを証明する為のものであって,供述内容の真実性は問題とならない。
しかし,犯人の供述にあっては,その供述内容の真実性が担保されてはじめて,証明力を争うことができ,供述内容の真実性が問題となる。にもかかわらず,これを弾劾証拠として認めることは伝聞法則の趣旨を逸脱することになる。
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レポート
法学
刑事訴訟法
弾劾証拠
伝聞証拠
550 販売中 2006/06/21
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刑事訴訟法 訴因変更
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1 本問において、訴因変更を許可することができるか。法が「公訴事実の同一性を害しない限度において」訴因変更を認めている(刑訴法312条1項)ことから、公訴事実の同一性の判断基準が問題となる。
2 この点、審判対象は公訴事実であるとする立場から、訴因の背後に一定の事実を想定し、新旧訴因がその同一の事実に含まれるか否かを基準として公訴事実の同一性を考える立場がある(事実的限界設定説)。
しかし、現行法は当事者主義訴訟構造(256条6項、298条1項、312条1項)を採用しており、現行法下での審判対象は、検察官が提出した起訴状に記載された訴因と解すべきである(訴因対象説)。
とすれば、新旧両訴因に示される両事実の基本的部分が同一であれば、公訴事実の同一性があるとすべきである。
そして、公訴事実が同一であるといえるためには、訴因が裁判所に対して審判対象を限定するすると同時に被告人に対して防御の範囲を明示するという機能を有していることから、かかる機能を害しない範囲、すなわち、両訴因間においては、犯罪を構成する基本的事実関係が社会通念上同一と認められる必要があるものと解する(共通性基準)。すなわち、日時・場所・罪質等の基本的事実関係に近接性、密接関連性、共通性が認められれば、
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刑事訴訟法
訴因変更
公訴事実
550 販売中 2006/05/21
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刑法と刑事訴訟法の融合問題
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【問題】
司法警察員Xは、管内居住のAから「深夜自宅に侵入した何者かによって暴行・脅迫を加えられ、金庫を開けさせられた上、中にあった現金20万円と銀行のキャッシュカード1枚を強取された」との被害届けを受けた。Aとその妻B及び娘Cは紐とガムテープにて縛られていたため、それを解いて警察に通報できたのは翌朝の9時であった。後に判明したのであるが、犯人はすでに翌朝の8時に銀行のキャッシュコーナーで盗んだキャッシュカードを用いて現金100万円を引き出していた。
Xは、A宅の近所に住むDから、「ホームレスのYがその夜近所の道路にうずくまっていたこと、その夜以降、見かけなくなっていること」を聞きだすことができた。Xは、以前、窃盗でYを逮捕したことがあることから、保管していたYの顔写真と全身写真をAに見せたところ、「同一人物とは断言できないが、似ているようには思う」との供述を得ることができた。また、Aにキャッシュコーナーの防犯カメラに写った人物の写真を見せたところ、「犯人とはまったく別人であるように思う。」とのことであったし、Yの上記写真とも別人だといわざるを得ないものであった。
Xは、「1ヶ月前にD宅の道路に面したブロック塀にかけて乾かしていた作業ズボンをYが盗むのを見たのだが、かわいそうなので警察に届けずにおいた。」という話をDから引き出すことができたことから、これ幸いとDの作業ズボンを摂取したということで逮捕状をとりYを逮捕した。しかし、取調べはもっぱらA宅強盗事件に向けられた。
Yは、当初否認していたのだが、執拗な取調べの前についにXに言われるまま供述録取書に署名押印した。
ところが起訴状には「住居侵入強盗」でなく「住居侵入強盗致傷」の公訴事実と罪名が記載されていたことから、弁護人にその量刑相場を尋ねると予想していたよりもはるかに重いことに驚いたYは、A宅強盗事件につき公判では否認するに至った。
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レポート
法学
住居侵入罪
強盗罪
強盗致傷罪
公訴権濫用論
訴因の変更
550 販売中 2006/07/03
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刑事訴訟法-03(伝聞法則)
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伝聞法則の趣旨と、伝聞法則に例外が認められる一般的な理由を説明し、さらに、いわゆる「前
の不一致供述」が伝聞法則の例外として証拠に許容される理由を説明しなさい。
(1)伝聞法則
刑訴法は、刑罰法令の適用・実現にあたっては、公共の福祉と国民の基本的人権の保障とを
全うしつつ、事案の真相を明らかにすることを目的とし(刑訴法1条)、これを達成するため、証拠
の審査を相争う当事者の攻防に委ね、真実の判断を冷静な裁判所に任せた。当事者主義のもと
では、証拠の審査について、憲法37条2項では、「刑事被告人はすべての証人に対して審問する
機会を十分に与えられ、また、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有す
る。」としており、憲法 37 条 2 項前段では、被告人に不利益な供述者に対する反対尋問権を保障
したものであり、後段では、被告人に利益な証人に対する喚問請求権を保障している。このように
被告人に対して、憲法が保障するところの権利として十全に保障されなければならないとしてい
る。
ところが、供述証拠は、供述者の知覚、記憶、表現、叙述という過程をたどるため、その過程に
誤りがないかどうかを吟味しなければ供述の信用性があるとはいえない。供述の信用性を吟味す
るために、公判での証人尋問がおこなわれ、偽証罪の制裁のもとに真実を述べる旨を宣誓がなさ
れ、相手方当事者による反対尋問にさらされ、裁判所は供述態度やその状況観察などを通して、
供述の信用性を判断できるとしている。
そこで、事実審理を行う裁判所の面前での尋問に対する反対尋問を経ていない供述証拠(伝
聞証拠)は、信用性に乏しく、証明力について疑わしい場合が多いために、公判期日外における
他の者の供述を内容とする供述、および公判期日における供述に代わる書面などの伝聞証拠は、
証拠能力を否定され、この原則のことを伝聞法則という(刑事訴訟法320条 1 項)。
ただし、伝聞法則には例外が定められており、刑訴法321条~328条に該当する場合には、
例外的証拠能力が肯定される。
(2)伝聞法則の例外
憲法 37 条 2 項も、(イ)反対尋問に代わるほどの信用性の情況的保障があり、かつ(ロ)その証拠を
用いる必要があるときにまで、必ず審問の機会を与えなければならないという趣旨ではない。被
告人の反対尋問権の保障といっても絶対的なものではなく、伝聞証拠の信用性が合理的に認め
られる場合で、かつ、その証拠が真実発見のために必要である場合には、真実発見という観点か
ら、一定の範囲で譲歩を迫られる。英米法においても古くから例外が認められていた。
①信用性の情況的保障→供述が信用できるような外部的情況。この保障には程度の差があ
りうる。
②必要性→その証拠を使用する必要があること。この必要性にも程度の差がありうる(他で代
替できるか否か、重要な証拠であるか否か等)。
※伝聞法則の例外は、①②の強弱の兼ね合いによって、相互に補完的に相対的に考慮され
て、許否が決せられている。
(2) 例外の 3 分類
①反対尋問が不可能な場合
その 1 証人喚問不能の場合
その 2 被告人の供述
②不完全なから反対尋問の機会を与えた場合
その 1 供述が以前になされ、公判廷で事後的に反対尋問の機会を与えた場合
その 2 以前の供述のときに反対尋問の機会を与えた場合(しかし、それは事実を認定する裁
判官の面前ではない場合)
③ 反対尋問を必要としない場合(次表)
伝聞法則の例外の要件
a)必要性
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刑事訴訟
伝聞法則
伝聞法則の例外
550 販売中 2008/03/24
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