資料:84件
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刑事訴訟法 逮捕勾留
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問題
1 以下の書く場合において、司法警察員より送致を受けた検察官は、被疑者を勾留請求してよいか。
(1)司法警察員は、被疑者を緊急逮捕すべきであったのに現行犯逮捕していたとき。
(2)司法警察員は、逮捕状の発付を得ている被疑者に対し、同人の自宅から警察署に連行して、被疑事実の取調べを行い、取調べ開始後4時間を経過したところで、被疑者に逮捕状を示して逮捕手続を行い、その逮捕手続後48時間内に被疑者を検察官に送致したとき。
2 被疑者Bは暴行罪の現行犯で逮捕された。逮捕時にBが所持していたカメラについてBは自分が窃取したことを認める供述をした。検察官はBを暴行罪で勾留請求する際、カメラの窃盗事件についても併せて勾留請求できるか。Bの勾留期間が満了する当日、検察官は暴行罪については不起訴とし、カメラの事件については窃盗ではなく盗品無償譲受け罪で起訴した。検察官はBの勾留を継続してよいか。
問題1(1)
1 検察官は被疑者を勾留請求してよいか。
緊急逮捕の場合には逮捕状が必要とされる(210条1項)のに対して、現行犯逮捕の場合にはそれが不要とされる(213条、憲法33条)。とすると、司法警察員が被疑者を緊急逮捕すべきであったのに現行犯逮捕していた場合、勾留に先立つ逮捕手続に違法があったことになる。では、逮捕手続に違法があった場合に勾留請求は認められるか、条文上明らかでなく問題となる。
2 思うに、逮捕手続きに違法があれば身柄は釈放されているはずである。また、逮捕手続について不服申立を用意していないのは、勾留手続において逮捕の適否についての判断をも予定しているからである。
ただ、逮捕手続にいかなる軽微な違法が存在しても勾留が否定されるのでは、真実発見の要請が阻害され、適正な刑罰権の実現を損なうことになる。
そこで、逮捕手続に令状主義(憲法33条)に反する重大な違法があった場合に限り、勾留請求は認められないと解する。
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刑事訴訟法-03(伝聞法則)
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伝聞法則の趣旨と、伝聞法則に例外が認められる一般的な理由を説明し、さらに、いわゆる「前
の不一致供述」が伝聞法則の例外として証拠に許容される理由を説明しなさい。
(1)伝聞法則
刑訴法は、刑罰法令の適用・実現にあたっては、公共の福祉と国民の基本的人権の保障とを
全うしつつ、事案の真相を明らかにすることを目的とし(刑訴法1条)、これを達成するため、証拠
の審査を相争う当事者の攻防に委ね、真実の判断を冷静な裁判所に任せた。当事者主義のもと
では、証拠の審査について、憲法37条2項では、「刑事被告人はすべての証人に対して審問する
機会を十分に与えられ、また、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有す
る。」としており、憲法 37 条 2 項前段では、被告人に不利益な供述者に対する反対尋問権を保障
したものであり、後段では、被告人に利益な証人に対する喚問請求権を保障している。このように
被告人に対して、憲法が保障するところの権利として十全に保障されなければならないとしてい
る。
ところが、供述証拠は、供述者の知覚、記憶、表現、叙述という過程をたどるため、その過程に
誤りがないかどうかを吟味しなければ供述の信用性があるとはいえない。供述の信用性を吟味す
るために、公判での証人尋問がおこなわれ、偽証罪の制裁のもとに真実を述べる旨を宣誓がなさ
れ、相手方当事者による反対尋問にさらされ、裁判所は供述態度やその状況観察などを通して、
供述の信用性を判断できるとしている。
そこで、事実審理を行う裁判所の面前での尋問に対する反対尋問を経ていない供述証拠(伝
聞証拠)は、信用性に乏しく、証明力について疑わしい場合が多いために、公判期日外における
他の者の供述を内容とする供述、および公判期日における供述に代わる書面などの伝聞証拠は、
証拠能力を否定され、この原則のことを伝聞法則という(刑事訴訟法320条 1 項)。
ただし、伝聞法則には例外が定められており、刑訴法321条~328条に該当する場合には、
例外的証拠能力が肯定される。
(2)伝聞法則の例外
憲法 37 条 2 項も、(イ)反対尋問に代わるほどの信用性の情況的保障があり、かつ(ロ)その証拠を
用いる必要があるときにまで、必ず審問の機会を与えなければならないという趣旨ではない。被
告人の反対尋問権の保障といっても絶対的なものではなく、伝聞証拠の信用性が合理的に認め
られる場合で、かつ、その証拠が真実発見のために必要である場合には、真実発見という観点か
ら、一定の範囲で譲歩を迫られる。英米法においても古くから例外が認められていた。
①信用性の情況的保障→供述が信用できるような外部的情況。この保障には程度の差があ
りうる。
②必要性→その証拠を使用する必要があること。この必要性にも程度の差がありうる(他で代
替できるか否か、重要な証拠であるか否か等)。
※伝聞法則の例外は、①②の強弱の兼ね合いによって、相互に補完的に相対的に考慮され
て、許否が決せられている。
(2) 例外の 3 分類
①反対尋問が不可能な場合
その 1 証人喚問不能の場合
その 2 被告人の供述
②不完全なから反対尋問の機会を与えた場合
その 1 供述が以前になされ、公判廷で事後的に反対尋問の機会を与えた場合
その 2 以前の供述のときに反対尋問の機会を与えた場合(しかし、それは事実を認定する裁
判官の面前ではない場合)
③ 反対尋問を必要としない場合(次表)
伝聞法則の例外の要件
a)必要性
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伝聞法則
伝聞法則の例外
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刑事訴訟法 捜索差押令状
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問題
1 マージャン賭博被疑事件についての捜索差押許可状に、捜索場所はその麻雀荘、差し押さえるべき物として、「本件に関係ありと資料される帳簿、メモ、書類等」と記載されていたところ、捜査官がその麻雀荘で雑記帳、手帳、点数計算表、麻雀パイ、計算棒入箱、電卓、チップを差し押さえた。この差押手続は適法か。
2 犯罪捜査において、コンピュータにかかる磁気ディスク等の電子記録媒体ないしその中に記録・保存されている電磁的記録・情報を証拠として収集する必要がある場合、捜査官は、
(1) フロッピーディスクをその内容を確認することなしに差し押さえることはできるか。
(2) 当該コンピュータを操作して、当該犯罪捜査に必要な電磁的情報をプリントアウトできるか。
第一、設問1について
1 憲法35条は、何人も「正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ」捜索及び押収を受けることのない権利を侵されないとしている。これを受けて、刑事訴訟法(以下、法)は、捜査機関は裁判官の発する令状より、差押、捜索をすることができる(法218条1項)とし、その令状には「捜索すべき場所」、「差し押さえるべき物」や「罪名」の記載がなければならないとしている(法219条1項)。
では、本問における捜索差押許可状(以下、本件令状)は適法か。
(1) まず、本件令状における場所の記載は憲法と法が要求する程度に特定しているか。
この点に関して、令状における捜索場所の記載がどの程度特定している必要があるのかが問題となるが、社会通念に照らして合理的に解釈して、捜索場所を特定しうる程度の記載がなされていればよいと解する。
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