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連関資料 :: 刑事訴訟法

資料:84件

  • 刑事訴訟 訴因変更の要否?
  • 1 小問(1)   裁判所は訴因とは違った心証をもっている。   ↓(そうすると)   裁判所が有罪を認定するために訴因変更(312条1項)が必要か否かは、裁判所の抱    いた心証が訴因の同一性の範囲内か否かによる。   ↓(そこで)   いかなる場合に、訴因の同一性が失われ訴因変更が必要か、訴因の意義と関連して問   題となる。 (1) 審判の対象を控訴事実と解する立場からは、訴因は被告人の防御のために控訴事実の法律構成を示したものとなる(法律構成説)。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 訴因変更 要否
  • 550 販売中 2006/05/13
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  • 刑事訴訟 公訴時効の起算点
  • 1(1)本問各小問は公訴時効の問題→公訴時効制度の法的性質(訴追が一定の期間の経過により禁止される理由)をどのように解するか? (2)?実体法説:時間の経過によって、被害感情・応報感情が薄れ、犯罪の社会的影響が弱くなりこれによって、未確定の刑罰権が消滅する。      (批判)刑罰権が消滅してしまっているならば、無罪を言い渡すべきである。     ?訴訟法説:時間の経過によって証拠等が散逸し、適正な裁判の実現が困難となる。      (批判)証拠の散逸の程度は刑の軽重によって異ならないから、犯罪の軽重によって、時効期間に差異が設けられている法律を説明できない。     ?新訴訟法説:公訴時効制度を、国家の利益からではなく、被疑者の立場から考え、犯人が一定期間訴追されないという事実状態を尊重して、国家の訴追権行使を限定して個人を保護する制度である。⇒可罰性の減少や証拠の散逸がなくても時効を認める。 (1)公訴提起の可能性 (ア)AはBに劇薬の入った薬包を渡して後6年1か月後に起訴されているが、Bの死亡時から起算すると時効は未完成である。→時効の起算点が問題。 253条1項は「公訴時効は犯罪行為が終わった時点から進行する。」→「犯罪行為が終わった時」の解釈が問題となる。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 公訴時効 起算点
  • 550 販売中 2006/05/13
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  • 刑事手続きにおける弁護人の法的地位と役割およびその義務について(刑事訴訟)
  • 憲法34条前段は身体拘束された被疑者の弁護人依頼権を保障している。また憲法37条3項は被告人の弁護人依頼権を保障している。刑事訴訟法は、さらに被疑者の身体拘束の有無を問わず弁護人選任権を有すると規定している(30条1項)。  現行刑事訴訟法は当事者主義的訴訟構造を採用しており、訴追者たる検察官と被告人およびそれに準じる被疑者は対等な当事者として扱われる。しかし、検察官と被告人・被疑者とでは法律知識、資料収集の能力等で大きな差がある。したがって、弁護人依頼権は被告人・被疑者の権利を保護し、実質的当事者主義をはかるために非常に重要な権利であり、弁護人は被告人・被疑者の単なる訴訟代理人にとどまらず、保護者としての役割をも果たす。これにより被疑者・被告人は実質的に十分で有効な弁護を受けることができる。  それでは弁護人は各訴訟手続段階においてどのような役割を果たしているか。  捜査段階での役割について。捜査段階の弁護人の役割として最も重要なものは、身体を拘束されている被疑者との接見交通権である(憲法34条前段、法39条1項)。すなわち、弁護人は接見交通を通じて密行性が高い状況下での取り調べに伴
  • 憲法 刑事訴訟法 法律 判例 役割 裁判 訴訟 能力 権利
  • 550 販売中 2008/01/02
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  • 刑事訴訟候補問題解答案4
  • 刑事訴訟法 候補問題解答案④              ~一時不再理効の客観的範囲~ 確定判決の一事不再理効とは、同一事件について再訴を許すまいとする効力である。 一事不再理効の根拠は、内容的効力説、公訴権消滅説、二重の危険説がある。内容的効力説は、審判の対象を訴因とした場合に公訴事実にまで一事不再理効の効力が及ばず、被告人の不利益となるため採用し得ない。公訴権消滅説は一事不再理効を検察官の側から説明したものであり、他方、二重の危険説は一事不再理効を被告人側から構成したものであり、憲法39条を根拠に、被告人に再度の危険を負わせることはできないというものである。  思うに、一事不再理効は被告人の
  • 問題 裁判 判決 訴因 効力 事件 裁判所 窃盗罪 公訴事実 判断 テスト レポート 通信
  • 550 販売中 2009/08/03
  • 閲覧(1,954)
  • 刑事訴訟候補問題解答案2
  • 刑事訴訟法 候補問題解答案②                  ~逮捕・勾留~ 本問では、被疑者が任意同行後事情聴取を受け、6時間経過した後通常逮捕され、その23時間後に検察官送致及び勾留請求がなされている。  任意同行の時点で、緊急逮捕(刑訴法210条)の要件、つまり、嫌疑の充分性、逮捕の緊急性、犯罪の重大性が認められる。つまり、犯罪が窃盗罪である点、手配人物と酷似している点、被疑者が検問を突破し逃げ出している点を考慮して上記3つの要件が満たされていると考えられる。  したがって、本問では緊急逮捕をするべきだったにもかかわらず、それをせずに任意同行を求めたことは令状主義に反するので違法であり
  • 刑事訴訟法 逮捕 犯罪 勾留 時間 訴訟 刑事訴訟 任意同行 通信 レポート
  • 全体公開 2009/08/02
  • 閲覧(2,073)
  • 刑事訴訟 検面調書の証拠能力
  • 1.まず、前提として、共同被告人には証人適格がないので、そのままでは証人として供述を求めることはできない。刑事訴訟法も被告人からの供述採取につき被告人尋問(311条2項)の制度を採用しており、証人尋問は予定していない。それでは、手続きを分離して(強制的に)証人尋問することができるか。 →判例は、手続きを分離すれば「第三者」となる、としてこれを肯定する。しかし、被告人が無罪を主張して争っているときに、証人として尋問するのは、被告人を進退両難の地位に陥れることになり、黙秘権保障(憲法38条1項)の趣旨に反する→否定すべき。 2.甲は殺人罪の共謀共同正犯の共謀のみに関与したとして起訴された。→甲の有罪認定には共謀事実の立証が必要。→共謀の事実について、厳格な証明を要するか?    317条:「事実の認定は、証拠による」、に積極的な実定法上の意義あり。    「事実」=刑罰権の存否および範囲を定める事実。    「証拠」=証拠能力のある証拠でかつ適式な証拠調べ手続を経た証拠。    共謀共同正犯のおける共謀の事実は、甲にとって刑罰権の存否を定める事実→厳格な証明を要する。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 厳格な証明 検面調書 証拠能力
  • 550 販売中 2006/07/11
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