連関資料 :: 憲法
資料:719件
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集団自衛権と日本国憲法
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『集団自衛権と日本国憲法』
「日本国憲法」レポート
近代に入ってから人類は、戦争がもたらす悲劇から人類を守るために、「戦争を違法にする」努力を重ねてきた。その具体例が「国連憲章」の「加盟国は武力行使をつつしまなければならない」という表現だ。ところが一方で、国家を中心とした国際社会で、国家のうえに立つものが出てこないかぎり、国家が自らを守る唯一の道である「自衛権」を放棄できないとする主張がなされ、「集団的自衛権」に基づいて実際に戦争が行われてきた。しかし、この本によると「一般に自衛権とはある国家が、ほかの国家から不法な武力攻撃を受けたときに、それを排除する上でほかに手段がなくて緊急やむをえない場合、必要の限度を超えない範囲で反撃する権利」と定義されている。また、国家の自衛権行使は「①急迫不正な侵害があること、②その侵害を排除するうえでほかに手段がないこと、③排除するための実力行使は必要最小限であること」が要件とされてきた。
2001年9月11日に起こった同時多発テロ事件の後、世界の動きは、完全にアメリカのペースで運ばれることになってしまった。日本の小泉首相も、全面的にアメリカを支持し、ア
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レポート
法学
アメリカ
日本国憲法
戦争
平和
自衛権
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日本国憲法テスト 解答例
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『私人間における人権差別について論じなさい』
私たちは、差別などしたこともないしされたこともない。差別は自分とは無縁の出来事だ。等と思っている人が多くいると思う。しかし、例をとって考えてみるといじめ問題や男女差別、障害者・高齢者・外国人への差別など一度は目にしたり耳にしたことのある問題ではないだろうか。憲法14条にも差別の禁止が挙げられているが、憲法とは国家権力が国民に対しての決まりごとを定めたものであって、国民間においては適用されないものである。そのため私たちの周りにある差別が撤廃されないのではないだろうか。
三菱樹脂事件がある。この事件は原告は一度三菱樹脂という会社に採用されたものの、原告が学生時代に学生運動などに参加していたことを知った会社側に、本採用を取り消されてしまった。裁判では応募者の思想を理由に本採用を拒否することは信条による差別に当たるということが争点となったが、その前提として、「人権の私人間効力」が問題となった。
その他
『校則と自己決定権について論じなさい』
『表現の自由の制限について論じなさい』
についての解答例です。
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日本国憲法
テスト
佛大
- 550 販売中 2008/04/07
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日本国憲法第九条
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日本国憲法第二章、第九条に戦争の放棄があります。これが制定されるためには明治憲法によって認められていた戦争が深くかかわっています。明治憲法では自国を守るために、国民を守るために、基本的人権を守るために、戦争は不可欠であるという考え方が根底にありました。しかし、戦争が始まったとすると、その負担はすべて国民にかかってきます。財産は国のためという名目で奪い取られ、若者は徴兵され、そして戦争に駆り出される。これでは基本的人権を守るどころか生命さえも保証されません。特に、子供やお年寄り、障害者など立場的に弱い者が最も人権を侵害されます。基本的人権を守るための戦争という考え方は戦争になればなくなり、まったく役に立ちません。また、戦争はまた新たな戦争を引き起こします。戦争が新たな戦争を生む、悪循環が起こります。
今、日本の若者が一番幸せなことは徴兵制がないことだと戦争を体験した人は言っていました。もし、徴兵制により働き手が軍によって取られたとすると残された家族はどうすればいいのでしょう? 「正義のための戦争よりも悪の平和のほうがいい」この言葉が忘れられません。日本国憲法では戦争の放棄が国民の権利である基本的人権よりも先に来ています。これは、戦争を放棄してこそ国民の人権が保障されるという理念に基づいています。
明治憲法では国家主権によって行われ、宣戦布告をする国際法上正式の戦争を認めていましたが、日本国憲法では戦争はもとより武力によって脅す武力による威嚇、宣戦布告などを行わない武力の行使も認めていません。国際紛争を解決するための手段としては認められていません。しかし自衛は認めているが、警察力を超える戦力を持たないことが日本国憲法では書かれていますが、ここで問題になってくるのが自衛隊と在日アメリカ軍です。
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レポート
法学
九条
戦争放棄
日本国憲法
平和
アメリカ
- 550 販売中 2005/12/21
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憲法:議員の免責特権(判例研究)
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(1)事実の概要
医療法の一部を改正する法律案を審議する委員会における、国会議員Xの発言によって夫の名誉を毀損され、その直後に夫が自殺したとして、その妻Yが、不法行為を理由に当該議員と国を訴えた事件で
ある。
第一審(札幌地判平成5年7月16日)は、憲法51条は、議会における議員の言論の自由を最大限保障するために、他人の名誉等を侵害した責任を含め議員の議会内における言論に基づく一切の法的責
任を免除したものである(絶対的免責特権)。しかし、51条は国会議員が議院で行った演説等に違法の点があっても、民事・刑事等の法的責任を負わない旨を規定したのみであって違法性がなくなるとす
るものではないから、51条が妥当したとしても国家賠償法1条1項所定の「違法」がないことにはならない、とした。
原審(札幌高判平成6年3月15日)では、損害賠償請求が認められる余地をさらに限定し、まずXに対する請求それ自体は、たとえ本件発言が免責の対象とならないとしても、国家賠償法上、公務員個
人の賠償責任は問い得ないと解されるから、失当である旨の理由が付加された。一方、国に対する請求については、第一審判決とほぼ同様の判断が示された。
これを受けてYが上告した。...
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レポート
法学
統治
議員
国家賠償
行政法
答案
試験対策
- 550 販売中 2005/10/12
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日本国憲法 法の下の平等
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法の下の平等について
■はじめに
憲法14条はその1項で「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。本レポートではこの「法の下の平等」について、シラバス掲載の留意点に沿って、それぞれ述べることにする。
■第1章 自由と平等
差別やえこひいきはやってはいけない、人びとは皆平等なのだというのは誰もが頭ではわかっていることである。しかし、実際のところ、人間には様々な個性があり、それにより社会から受ける権利、権力等について区別され、多かれ少なかれ他者と異なった取り扱いを受けている。
哲学者や政治学者たちは社会の中での人びととの不平等な状態を是正しようと試みてきた。古くは古代ギリシアのアリストテレスが平等思想を説いている。中世ヨーロッパではキリスト教の教えの中で、すべての人は「神の前に平等である」と説かれた。しかしこれらの平等の考えは倫理的な要請や、宗教上の協議にとどまり、法律上の要請までに発展しなかった。
その後、近代の啓蒙思想家は「人は生まれながらに平等である」と
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佛大
レポート
日本国憲法
法の下の平等
A判定
- 550 販売中 2008/08/10
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Z1001 日本国憲法 レポート
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設題名
『法の下の平等について』
佛教大学通信教育部の2010~11年度のレポート課題に沿って作成しております。
この資料は、レポート作成の参考資料としてお役に立てば幸いです。
他にも格安で、レポート・科目最終試験対策を公開しています。
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佛教大学
法
自由主義
- 550 販売中 2011/10/07
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憲法基礎演習期末レポート
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1.事件の概要
アメリカ合衆国国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは、昭和四四年五月十日、ベルリッツ語学学校に英語教師として雇用される者として、一年間の在留期間での入国を許可された。彼は、入国直後にベルリッツ語学学校の教育方針と意見が対立して、エレック語学学校に移り、入国を認められたベルリッツ語学学校における英語教育には従事しなかったが、英語教師の仕事は続け、他方では、日本古典音楽の伝承と海外紹介という多年の宿願を果すべく、琵琶と琴の修練に精励していた。また、外国人ベ平連に所属して出入国管理法案に反対したり、あるいはアメリカ合衆国のベトナム政策に反対して抗議行動に参加したり、さらに羽田空港でロジャーズ国務長官の来日反対運動を行うなどの政治活動も行っていた。
マクリーンは、昭和四五年五月一日、日本における在留期間の満了が近づいたので、期間の更新を申請したところ、法務大臣は同年八月十日に、出国準備期間として同年五月十日から九月七日までの一二〇日間の更新を許可したが、これ以降の更新を認めず、同年九月五日、再更新の申請を不許可処分にし、マクリーンは在留の資格を失うにいたった。
そこで以下の争点について考えていきたい。
2.事件の主たる争点
(1)外国人の自由・在留の権利・在留期間の更新を要求する権利の有無
第一審では、以下のように判決された。出入国管理令二一条三項によると、本邦に在留する外国人が在留期間の更新を申請した場合には、法務大臣は「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可することができる旨定められているのであるから、外国人は違法性阻却事由またはそれに準ずべき自由等が存じしない限り在留期間の更新を受ける権利を与えられているということではない。
最高裁では、憲法上、外国人は日本国内における居住・移転の自由を保障されているだけであり、わが国に入国する自由を保障されているわけではないとされ、出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものでないことは明らかであるとされた。
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レポート
法学
マクリーン事件
憲法
最高裁判例
- 550 販売中 2005/11/07
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新しくなった
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