連関資料 :: 憲法

資料:713件

  • 日本国憲法 佛教大学 レポート
  • 年度:2009 評点:A 法の下の平等について  ⇒  憲法第14条において「全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めた上で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。さらに、後の条項で家族生活における男女の平等、教育の機会均等、選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化している。この「法の下の平等」とは、すべての国民を法律上等しく取り扱うことである。また、法の内容自体も不平等なものであってはならないと考えられており、「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといえる。 ここでは①自由と平等②実質的平等と合理的差別③平等の具体的な内容④平等違反の違憲審査について、の4つの観点から法の下の平等を論述していく。 ① 自由と平等 近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度では、人々は「生まれ」によって差別され、自由を制限されていた。日本においては、江戸時代の士農工商制度のように、生まれ(身分)により職業や住む場所を決められていた。近代に入ると、人々は差別の無い自由な社会を目指し、封建的身分制度を打破していった。例えば、アメリカでは「すべて人は生来ひとしく自由かつ独立しており、一定の生来の権利を有する」と規定し、「アメリカ独立宣言」では「われわれは自明の心理として、すべての人は平等に造られ」ているとうたっている。また、「フランス人権宣言」でも、「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する」とうたっている。この変革には三つの意味があり、一つ目は
  • 日本国憲法 佛教大学 レポート A判定
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  • 非嫡出子の相続格差と憲法14条について
  • 1.事例・論点 (1)事例  ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子「嫡出子」の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は1995年の最高裁大法廷判例を踏襲し、合憲と判断したという記事(日本経済新聞2004年10月14日)である。 (2)論点 ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにする。まずは14条について一般論を述べ、次に関連する判例を挙げ、次にその判例に対する学説を挙げ、それらを検討したうえで結論を出すことにする。 2.判例・学説 (1)14条の一般論 「法の下の平等」の意味 憲法14条は、すべての国民は法的に平等な扱いを受けるべきであるとする平等原則を定めた包括的・総則的な規定である。1項前段の「法の下の平等」の意味については法の適用の平等を要求するに過ぎないという法適用平等説(立法者非拘束説)と法の適用だけではなく法の内容も平等であることを要求する法内容平等説(立法者拘束説)がある。法の内容が不平等であれば、その法を平等に適用しても不平等は生じることになるから平等原則は立法権を拘束するというのが通説である。
  • レポート 法学 憲法14条 非嫡出子 最高裁判例
  • 550 販売中 2006/04/13
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  • 2020年_日本国憲法_Z1001_レポート
  • 2020年11月のレポート試験で受理(合格)された解答です。 採点者の評価は以下です。 ・基本は押さえてある。 ・学習のしおりに記載されている注意点を踏まえている。 ・自分の意見がしっかり書かれている。 ・実質的平等と合理的差別を一部混同した記述をしているので修正した方がいい。 ちなみに、他のレポートでA判定をうたうものを見受けますが、少なくとも日本国憲法に関しては、レポートの評価は受理か添削対象外(つまり不合格)のどちらかです。A判定ってナニ…?
  • 日本国憲法 佛教大学 Z1001 レポート 2020年
  • 550 販売中 2021/02/08
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  • 憲法 分冊1 日本大学通信教育部
  • 課題 個人の自由および権利に対する制約について論じ、所感を述べよ。 憲法が規定する個人の自由及び権利に対する制約について述べる。 憲法の基本的原理の一つに、「人権尊重」がある。憲法はこの立場から、個人を尊重し、 国民の自由及び権利に対して強い保障を与えている。ただし、この国民の自由及び権利は絶対無制限なものではない。 基本的人権尊重主義は、自由主義と平等主義とから成るが、自由主義を修正するものとして福祉主義も含んでいる。 憲法上の権利の行使が外部社会に関係を持つとき、社会或いはその成員に対して何らかの影響を与える。 この影響が社会の共同生活において、無視できぬ害悪を与える危険性が認められれば、 権利行使への制約が正当化される。
  • 日本大学 通信教育部憲法 福祉 人権 社会 法律 問題 自由 政策
  • 660 販売中 2012/02/14
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  • 憲法 分冊2 日本大学通信教育部
  • 課題 違憲判決の効力について論ぜよ。 違憲判決の効力とは、付随的違憲審査制のもとにおいて、最高裁判所によって 法令違憲と判断された場合、その判決が違憲とされた法令、特に法律の効力について、 憲法上どのような法的効果をもつか、ということである。 この点に関しては、問題を区別することが必要である。 第1は、最高裁判所の違憲判決は、法律をさかのぼって向こうとする効力をもつのかどうかである。 違憲判決の時間的効力の問題である。 第2は、裁判所の違憲判決が法令と同じ効力を持つか否かである。 これは従来、「違憲判決の効力」として議論されてきたものであり、 違憲判決は法令と同じ効力を持つとする一般的効力説と、 あくまで当該具体的事件にのみ及びとする個別的効力説との対立がある。
  • 日本大学 通信教育部 憲法 法律 問題 効力 違憲 裁判 判決 裁判所 事件 無効
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