連関資料 :: 憲法

資料:719件

  • 憲法条文チェック(解答付き)
  • 憲法条文チェック(統治分野) 第4章 国会 第41条 国会は、国権の(1)であつて、国の唯一の(2)機関である。 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 第43条 両議院は、(3)を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2 両議院の議員の定数は、(4)でこれを定める。 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、(5)でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 第45条 衆議院議員の任期は、(6)年とする。但し、(7)の場合には、その期間満了前に終了する。 第46条 参議院議員の任期は、(8)年とし、(9)年ごとに議員の半数を改選する。 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、(10)でこれを定める。 第48条 何人も、同時に(11)の議員たることはできない。 第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の(12)を受ける。 第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の(13)逮捕されず、(14)に逮捕された議員は、その議院の要求が
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  • 首相の靖国参拝は憲法違反か
  • 今回の問題を考察する前に、同様に政教分離の原則が問題となった事例がある。まず、津地鎮祭事件*1は三重県津市の市長が、公共施設の建設起工式を神式の地鎮祭として実施し、その費用に公金を充てたことについて、政教分離の原則に反するとして市議会員が市長に損害賠償を請求したものである。第一審判決は本件起工式を「宗教的な行事というより習俗的行事」として合憲の判断を下したが、第二審判決は宗教的行事として違憲判決を下した。最高裁は、国家と宗教の関わり合いを完全に断つことは不可能であり、それは寺社の文化財に対する補助金交付などの存在からも明らかであるとした。その上で、政教分離原則により禁止される「宗教的活動」とは、宗教の関わり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、「相当とされる程度を超えるもの」、つまり「行為の目的が宗教的意義をもちその効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為」に限られるとし、その判断は「外面的側面にとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者の当該行為を行うについての意図・目的及び宗教的意識、一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなくてはならない」とした。
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  • 憲法:国会単独立法の原則
  • 1 内閣に法律の発案権を認めることは、国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としないで成立するという国会単独立法の原則(41 条)に反しないか。 2 思うに、議院内閣制の建前からは、内閣にも法律案提出権を認めるべきである。 また、法律案の提出は何ら国会の議決権を拘束するものではなく、立法作用の一部とはいえない。 さらに、72 条にある「議案」に法律案も含まれるといえる。 3 したがって、内閣の法律案提出権は、国会単独立法の原則に反しない。
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  • 憲法;平和的生存権
  • 平和主義原理の中核は「平和的生存権」であり、これは日本国憲法前文にある「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という文言から導かれる。この中の「恐怖」というのは、この憲法が、第二次世界大戦の惨劇のあとに生み出され、近代立憲国家からの飛躍を目指したものであるところ、大雑把ではあるが、「戦争」のことを指すといっても問題はないだろう。そして、戦争(武力行使)は、結局のところ政府・権力による発動でしか起こりえず、いったん戦争となってしまえば、人権主体・主権主体である国民が戦争への人的手段としての動員対象になる危険性がある。 有事法制の「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」という名称についても問題がある。この名称の中の「国民の安全の確保」という文言は、自衛隊法3 条にはなかったものである。自衛隊3 条は、自衛隊の任務についての規定で、「自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」としている。この「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」という部分をみると守るべき対象は「わが国」である。したがって、国民は人的手 段として動員され、国民が死んだとしても止むを得ないとも解釈できるのである。その意味でこの法律案の名称は一種のごまかしとも思える。
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