連関資料 :: 憲法

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  • 憲法
  • 問3:国民主権原理について、1970年代以降の学説展開を踏まえ、現在の同原理の意義を特に「正統性」に着目して説明せよ。 国民主権原理について、日本では1970年代以降さまざまな学説が展開されたが、それはフランスの主権論に示唆されたものだった。フランスでは、市民革命期に新しい立憲主義憲法の主権原理としてナシオン主権(1791年憲法)をとるか、プープル主権(1793年憲法)をとるかで論争があった。ナシオン主権の立場では主権主体は「抽象的・観念的な国民」であり、不可避的に間接民主制を採用し、選挙民との関係は自由委任が原則である一方、プープル主権の立場では主権主体は「有権者」であり、原則として直接民主
  • 国民主権原理
  • 550 販売中 2008/07/20
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  • 憲法
  • 問4:権力分立原理について説明せよ。その際、それが現代立憲主義のもとでいかなる修正・追加を受けたか説明せよ。    伝統的意味における権力分立とは、国家の諸作用を性質に応じて立法・行政・司法というように「区別」し、それを異なる機関に担当させるよう「分離」し、相互に「抑制と均衡」を保たせる制度である。国家権力は単一であり、ここで分離されるのは国家作用であるが、その国家作用が単一の国家機関に集中すると権力が濫用され、国民の権利・自由が侵されるおそれがあるので、権力分立によって国家作用を分離させ、国民の権利・自由の保護を図るという趣旨がある。このように、古典的権力分立制は、自由主義的であり、機関相互
  • 権力分立原理
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  • 憲法
  • 問5:日本国憲法下の立法の意義について、立憲君主制としての明治憲法から立憲民主制たる日本国憲法への構造展開を踏まえ、国会が何を自ら決定しなくてはならないのかという観点から説明せよ。  立憲君主制においては、「立法」は形式的法治主義たる国王権力の拘束としての「立法」であった。原則として、君主の権能は自由性と包括性を持つものであったが、その例外として、①議会が法律を制定した場合行政権の行使はそれに違反してはならないとする「法律の優位」、②臣民の権利・自由を侵害する行政権の行使には国民代表議会の制定する法律の根拠を要するという「法律の留保」、③臣民の権利・自由を侵害する規定、つまり法規の定立は形式的
  • 日本国憲法下の立法の意義
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  • 憲法の矛盾
  • 憲法の矛盾                           現在憲法について様々な矛盾が現れ始めている。 第一に、近年言われてきている、憲法9条の戦争放棄についての問題にとりわけ矛盾点があるようである。日本国憲法は戦後に制定されてから、一度も改正されることなく現在に至っている。しかし戦後60年を迎え、世界の中での日本の立場も大きく変わってきた今、当初の憲法のままでは矛盾が出てきてしまうのは当然のことなのではないだろうか。 実際、憲法9条の、戦争放棄における自衛隊の位置づけが問題となっている。憲法9条とは、 1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 といったものである。しかしこの内容では曖昧な点が多く、さまざまな解釈がされるため、自衛隊が違憲なものになるのではないだろうかという批判が出てきているのだ。  現に、はじめはいっさい海外での活動はしなかったは
  • レポート 法学 憲法 立川反戦ビラ事件 憲法9条
  • 550 販売中 2007/01/24
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  • 憲法改正について
  • 憲法改正について Ⅰ 憲法改正の意義 1 はじめに 「憲法改正とは、憲法所定の手続に従い、憲法典中の個別条項につき、削除・修正・追加を行うことにより、または、新たなる条項を加えて憲法典を増補することにより、意識的・形式的に憲法の変改をなすことをいう。このように憲法改正は、憲法典の存続を前提としてその個々の条項に変改を加えることを意味し(部分改正)、もとの憲法典を廃して新しい憲法典にとってかえる行為を含まないのを原則とする。後者の場合は新憲法の制定であって、通常法的連続性の断絶を意味する。ただ、憲法の中には新しい憲法典にとってかえる行為をも改正として捉え、これを明記するものがある(1874年のスイスの憲法がその例で、「全部改正」と「部分改正」とが共に可能な旨明記しその手続を別々に規定している。アメリカ合衆国憲法は、改正の一方法として憲法会議のことについて定めているが、レーヴェンシュタイ2によれば、間接的に「全部改正」の可能性について規定したものとされる)。」 2 憲法の最高法規性 (1)形式的最高性 「憲法が国法秩序の段階構造において最も強い形式的効力をもつ規範であることは、憲法の改正に通常の法律の改正の場合より困難な手続を要求している硬性憲法においては、言わば当然のことであり、それを明示する規定が存在すると否とにかかわりない。したがって、たとえば日本国憲法98 条1項も、硬性憲法であることを明らかにした96 条から当然に導き出される結論を確認する意味にとどまる。それ自体に独自の積極的意味があるわけではない。こう解すれば、形式的効力の点で憲法が法律以下の国内法に対して最上位にあること、これを形式的最高性と呼べば、この形式的最高性は、成文硬性憲法のコロラリーであり、憲法が国の最高法規であることの本質を示すものではないということになろう。」 (2)実質的最高性 イ)形式的最高性を基礎づけるもの 「憲法は、(中略)本来は、人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障するという理念に基づいて、その価値を規範化した、国家権力に対する法的制限の基本秩序である。こういう「自由の基礎法」であるところに最高法規性の実質的根拠がある。」 ロ)97条の意味と価値の序列 「第一の問題は、基本的人権の永久・不可侵性を確認している日本国憲法97条が「最高法規」の章に置かれていることの意義である。憲法11条とほぼ同趣旨の規定であるうえに、「最高法規」の章にあること自体、「結びつきは自然でない」とか、「その位置を誤ったもの」であるとか、いう批判もある。 実質的最高性の原則があって初めて、形式的最高性を確認した98条1 項が導き出されるという、密接な憲法思想史的関連を考えると、それを明示する97条が「最高法規」の章の冒頭に存在することは、11条と異なる独自の重要な意味を有すると言わねばならない。そこには英米法の「法の支配」の原理の端的な表現を見出すことができる。「一見して脈絡を欠く条項の集合のごとく感ぜられる」最高法規の章も、「『法の支配』の表現としては統一した意味をもつのである」。」 「第二は、実質的最高法規性を重視する立場は、憲法規範を価値序列と考え、その核心的価値である「個人尊重」の原理とそれに基づく人権の体系を憲法の根本規範と解するので、憲法規範に価値の序列が存在することを当然に認めることである。憲法を作る権力が憲法によって作られた権力と別に存在するという立場からは、憲法制定権から憲法改正権(制度化された憲法制定権)さらに一般の国家権力(立法・司法・行政)と
  • 憲法 改正 日本 憲法改正 アメリカ 議員 法律 問題 政治 平和
  • 550 販売中 2007/11/17
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  • 憲法 日本国憲法の三大原理
  • はじめに 一般的に日本国憲法の三大原理とされているものは、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重である。これについて考えるために、まず、憲法の本質というものを考えることが不可欠であり、憲法の本質を理解するために、歴史的、思想的な成立過程を考え、日本国憲法の三大原理について考察していく。 1 近代憲法の成立   近代憲法は、17世紀のイギリス、18世紀のフランス、アメリカなどの近代市民革命を通じて確立された立憲主義に思想的影響を受けている。   歴史的な経緯から紐解いてみると、まず、中世のヨーロッパにおいて「法の支配」という原理が生まれた。「法の支配」とは、絶対主義の下にあった、国王による専断的な国家権力の支配を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利及び自由を保護することを目的とする原理で、中世の思想家であるブラクトンの「国王は何人の下にもあるべきではない。しかし神と法の下にあるべきである。」という言葉にその思想の源流が求められる。 この「法の支配」という原理は、絶対君主を法の下に拘束する原理ではあったが、その目的は、貴族の特権の擁護を目的とするも
  • 憲法 三大原理
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  • 【論文】明治憲法に対する伊藤の考えと憲法改正
  • 明治憲法に対する伊藤の考えと憲法改正 プロローグ 初めに、参考文献を読んでレポートなり論文を書くのが本筋であることは大いに承知しているが、 あえてそうではなく、稚拙な考えではあるが受験生時代に私が大日本帝国憲法を勉強するにあたって 考えていたことを述べていこうと思う。 明治時代、列強の進出と植民地化を恐れた日本は、早急な近代化が求められた。その近代化の根本 部分をなすものに憲法があげられるのは言うまでもない。憲法制定に際し、明治14年に国会開設の勅 諭が出され、明治17年に制度取調局が設けられ、ドイツ憲法を学んできた伊藤博文を中心に、井上毅、 伊東巳代治、金子堅太郎らが補佐し、ドイツ人顧問ロエスレルの助言を受けて、ようやく明治22年年2 月11日に発布するに至った。以上、私たち学生は受験勉強として、一つは憲法制定の流れ、二つ目に 代表的な憲法の条文を学んできた。そして、この二点の内の後者である代表的な憲法の条文について 私なりに伊藤らがおそらく意図したであろう事を述べていきたいと思う。 私が考えていこうと思う点は次の三点である。 ・実際上の天皇の立場 ・明治憲法時代の教育に
  • 憲法 改正 憲法改正 明治憲法 伊藤博文 日本史 近代史 法律 法学部
  • 550 販売中 2008/12/29
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  • 学問の自由  憲法
  • 日本国憲法第二十三条に「学問の自由はこれを保障する」という名文の規定がある。 今でこそ当たり前なこの規定だが、明治憲法下においては特に規定はなかった。そのため当時は、国家権力による学問の自由の侵害が顕著であった。 学問の自由には学問研究の自由、研究発表の自由、研究結果の教授の自由が含まれる。 さらに学問の研究の担い手が大学がであったことから、外部からの干渉や圧迫が大学の組織、運営に及ぶことを許さないとする大学の自治も要請されている。大学の自治の内容として人事の自治・施設や学生についての自治などがある。これ等については後述する。 学問の自由とは本来、他の自由権に含まれているのに、何故、日本国憲法において規定されたかというと、前述した通り、政府権力による侵害、つまり、政府権力による圧迫・干渉等によって自由な学問研究などの自由が制限されていたことが大きな理由である。学問研究などが制限されることによって、研究者の活動が制限され、学術が発展しないという大きな弊害に繋がる。だからこそ新しい憲法下において新たに学問の自由を保障する必要があったわけである。 前述した学問の自由の分類についての記述に触れていきたいと思う。 まず教授の自由についてだが、これは例えば大学で言えば、研究した内容を学生に教えることにあたる。ここで一つ問題がある。大学における教授の自由を例示として出したが、では普通教育はどうなのかという問題である。
  • レポート 法学 憲法 学問 自由
  • 550 販売中 2006/02/22
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