連関資料 :: 憲法
資料:718件
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憲法 適用違憲と法令違憲
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はじめに
法令違憲とか、法令規定そのものの一部又は全部を違憲無効とする判断をいう。
適用違憲とは、法令規定そのものは違憲とせず、法令規定が当該事件に適用される限りで違憲とするものである。
適用違憲は法令違憲に対して、司法消極的な違憲判断の方法といえる。
司法消極主義:政治部門の判断を尊重して、違憲審査権を控えめに行使すべきとする立場。
その根拠→裁判所は本来非民主的機関であるから、国民に対して直接に責任を負うわけではないので、国民によって選挙された民主的な議会の意思を最大限尊重する必要であるから。
※ 司法積極主義:違憲審査権を積極的に行使すべきとする立場。
その根拠→違憲審査権が国の違憲行為を是正して憲法秩序を適正に保持すると共に、議会の多数者の決定から少数者の権利を保護することを目的としているため。
二 では、これらの判決形態をいかに採用すべきだろうか
1 そもそも、わが国の違憲審査制(81条)は、具体的事件を解決する「司法」の章にあるにもかかわらず、抽象的審査制に関する規定を設けていないことから、付随的違憲審査制を採用しているものと解される。
※違憲審査制の根拠・意義
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憲法
適用違憲
法令違憲
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首相の靖国参拝は憲法違反か
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今回の問題を考察する前に、同様に政教分離の原則が問題となった事例がある。まず、津地鎮祭事件*1は三重県津市の市長が、公共施設の建設起工式を神式の地鎮祭として実施し、その費用に公金を充てたことについて、政教分離の原則に反するとして市議会員が市長に損害賠償を請求したものである。第一審判決は本件起工式を「宗教的な行事というより習俗的行事」として合憲の判断を下したが、第二審判決は宗教的行事として違憲判決を下した。最高裁は、国家と宗教の関わり合いを完全に断つことは不可能であり、それは寺社の文化財に対する補助金交付などの存在からも明らかであるとした。その上で、政教分離原則により禁止される「宗教的活動」とは、宗教の関わり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、「相当とされる程度を超えるもの」、つまり「行為の目的が宗教的意義をもちその効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為」に限られるとし、その判断は「外面的側面にとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者の当該行為を行うについての意図・目的及び宗教的意識、一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなくてはならない」とした。
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憲法9条と有事法制について
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平和主義原理の中核は「平和的生存権」であり、これは日本国憲法前文にある「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という文言から導かれる。この中の「恐怖」というのは、この憲法が、第二次世界大戦の惨劇のあとに生み出され、近代立憲国家からの飛躍を目指したものであるところ、大雑把ではあるが、「戦争」のことを指すといっても問題はないだろう。そして、戦争(武力行使)は、結局のところ政府・権力による発動でしか起こりえず、いったん戦争となってしまえば、人権主体・主権主体である国民が戦争への人的手段としての動員対象になる危険性がある。
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憲法:在監者の人権
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1 在監者とは、受刑者のほか、刑事被告人や被疑者等で拘置所等に拘禁中の者をいう。
2(1)在監者は、集会結社の自由、新聞閲読の自由などの基本的人権に制限が加えられているが、その根拠について、いかに解すべきか。
(2)この点、特別権力関係によるとする見解があるが、特別権力関係論は、明治憲法下で支持された理論であって、国民主権を基盤に、手徹底した人権尊重と法治主義の原理をとる日本国憲法にそのまま妥当するとはいえない。
(3)思うに、在監者の人権制限を正当化する根拠は、憲法が在監関係の存在とその自律性を、憲法秩序の構成要素として認めていること(18 条、31 条)に求めるべきである。
したがって、在監者の人権制限は、在監目的である拘禁と戒護が維持されるために、必要かつ最小限度にとどまる限りで、憲法上許容されると考える。
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憲法:首相公選制の是非
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1 首相公選制とは、国民の直接投票によって首相を選ぶという制度である。
2 日本国憲法67 条1 項前段は、「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」と規定しているので、首相公選制は憲法改正によらなければ実現不可能である。
3 首相公選制のメリットとして、?高度な民主的正当性がとられ、首相のリーダーシップ性がおしみなく発揮されること、?政治に民意が反映されやすくなること、?政治に関して有権者たる国民が積極的になることが期待できることが挙げられる。
4 逆に、首相公選制のデメリットとしては、?首相独裁傾向の危険性があること、?議会と首相との関係が複雑になり、上手く機能しなくなる危険性があることが挙げられる。
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憲法;平和的生存権
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平和主義原理の中核は「平和的生存権」であり、これは日本国憲法前文にある「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という文言から導かれる。この中の「恐怖」というのは、この憲法が、第二次世界大戦の惨劇のあとに生み出され、近代立憲国家からの飛躍を目指したものであるところ、大雑把ではあるが、「戦争」のことを指すといっても問題はないだろう。そして、戦争(武力行使)は、結局のところ政府・権力による発動でしか起こりえず、いったん戦争となってしまえば、人権主体・主権主体である国民が戦争への人的手段としての動員対象になる危険性がある。
有事法制の「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」という名称についても問題がある。この名称の中の「国民の安全の確保」という文言は、自衛隊法3 条にはなかったものである。自衛隊3 条は、自衛隊の任務についての規定で、「自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」としている。この「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」という部分をみると守るべき対象は「わが国」である。したがって、国民は人的手
段として動員され、国民が死んだとしても止むを得ないとも解釈できるのである。その意味でこの法律案の名称は一種のごまかしとも思える。
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憲法 部分社会の法理 2009
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いわゆる「部分社会の法理」(部分社会論)についての判例の立場を紹介し、これを論評せよ。
「部分社会の法理」(部分社会論)とは、日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばないとする法の原理である。言い換えれば、国家と個人のいわば中間に位する政党、学校、私企業、労働組合、宗教団体および、公的社会部分(地方議会)等は、団体として活動する上で秩序維持等のための自律規範を一定の国家的規制の枠内で有しており、その自律性に司法権が及ぶかどうかという問題のことである。
かつて、大日本帝国憲法下では特別権力関係論があったが、戦後の日本国憲法においては、この法理をそのまま使うことが難しくなった。これについて、憲法の理念に即して修正を試みた「修正特別権力関係論」も出たが、下記の富山大学事件以来、修正特別権力関係論の衰退とあいまって部分社会論は司法権の限界を論じるに当たり広く
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国家
レポート
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平和憲法の歪曲を読んで HC
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~法学夏季課題~ 『平和憲法の歪曲』を読んで
日本国憲法は、戦争を放棄したことを定めた憲法として世界でも名高い。「戦争を放棄したことを定めた憲法」とは、細かく言えば憲法9条に値する。だが、日本はまた、同時に自衛隊という武力も保持している。戦争放棄を自国の憲法で宣言しながら、その戦争の手段ともいうべき戦力を日本は保持しているのである。一体何故、このような矛盾が生じたのであろうか。
憲法9条と自衛隊とは、今、切っても切り放せない問題となっている。今日の自衛隊の在り方について述べると共に憲法9条の自己解釈を以下に述べることとする。
日本国憲法を作成後、マッカーサーは、日本政府に警察予備隊の設置と海上保安庁の増員を指令した。マッカーサーは、何故このような命令を下したのであろうか。その理由は、朝鮮戦争にあると言えよう。本来は朝鮮半島の北部と南部との争いであるはずの戦争は、冷戦に利用されることとなった。北部にはソ連が、南部にはアメリカがこの戦争を支持した。こうした経緯から、アメリカは少しでも多くの軍事力を必要とし、日本に軍隊をつくるよう要請した。つまり、アメリカは、自分の戦争を少しでも有利にする
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550 販売中 2007/12/13
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A6109 日本国憲法
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佛教大学のレポート課題です。
働きながら学ぶというのは本当に大変なことです。
その中でレポート作成は一度でも息詰まってしまうと
そこから進めていくのがなかなか難しいです。
そんな方々にこのレポートを参考にして頂いて
精神的にも時間的にも少しでも余裕ができればと思います。
私自身も経験しましたが、参考にできるレポートが手元にあるのとないのでは、作成時間が全く違います。
トータルで見ると膨大な数で嫌になることも多々あると思いますが、一つ一つ目の前の課題に向き合って、少しずつでも良いので進めてください。
大変だと思いますが頑張ってください。
参考にしていただく際には、教科書が同じなので似た部分は多少出てくるとは思いますが、丸写し・コピペにならないようにしてください。
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佛教大学
憲法
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政治
550 販売中 2025/05/12
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憲法9条の改正問題
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私は憲法を改正することに賛成である。
現在の憲法9条は抽象的で、解釈の幅が大きいと思う。
それなので私は第1項にある「武力行使を放棄する」といった要素をもっと明確、細分化したほうが良いのではないかと思う。
憲法改正については様々な意見が飛び交っているが、これに関しては大きく3つの意見があるとおもう。
今からその3つを挙げてみたいと思う。
1つ目の意見は、
1項で「国際紛争を解決する手段としては」という条件付きで、戦争と武力による威嚇・行使を放棄しているのではないか。
国際紛争を解決する手段としての戦争とは、自衛の為の戦争は含まれないとの国際的合意が成立している。
ゆえに第1項は、自衛のための戦
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レポート
法学
憲法
改正
9条
国際紛争
武力行使
550 販売中 2006/12/30
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Z1001 日本国憲法
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Z1001 日本国憲法 "『憲法入門〔第4版補訂版〕』 有斐閣
設題 法の下の平等について
評価:C
所見:合理的差別の判断枠組みについての記述が不足しています。テキストの該当箇所を確認してください。
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Z1001 日本国憲法
550 販売中 2022/05/02
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
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- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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